○名古屋港管理組合規約
昭和二十六年九月八日
地自許第五号
第一章 総則
(組合の目的)
第一条 この組合は、名古屋港の開発発展と利用の促進を図り、管理運営を確立し、もつて国際的重要港湾となすことを目的とする。
(組合の名称)
第二条 この組合は、名古屋港管理組合という。
(組合を組織する地方公共団体)
第三条 名古屋港管理組合(以下「組合」という。)は、愛知県及び名古屋市で組織する。
(組合の共同処理する事務)
第四条 組合は、名古屋港に関し次の事務を行う。
一 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港湾管理者の業務及びその他の事務
(組合の事務所の位置)
第五条 組合の事務所は、名古屋市港区に置く。
第二章 組合の議会
(議会の組織及び選挙の方法)
第六条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、三十人とし、そのうち、十五人は、愛知県の議会から選出された議員、十五人は、名古屋市の議会から選出された議員とする。
2 組合の議員は、愛知県及び名古屋市の議会においてそれぞれ議員のうちから選挙する。
第七条 組合の議員の任期は、二年とする。但し、補欠議員の任期は前任者の残任期間とする。
2 組合の議員が愛知県又は名古屋市の議会の議員の職を失つたときは、同時に組合の議員の職を失う。
第八条 組合の議員の任期が満了となつたとき又は議員に欠員が生じたときは、管理者は、愛知県知事又は名古屋市長を経て愛知県又は名古屋市のそれぞれの議会の議長にその旨を通知する。
2 前項の通知を受けたときは、愛知県又は名古屋市の議会は、組合の議員を選挙し、又は補欠議員を選挙する。
3 組合の議員の選挙が終つたときは、愛知県又は名古屋市の議会の議長は、愛知県知事又は名古屋市長を経て管理者にその結果を通知する。
第九条 組合の議会に事務局及び必要な職員を置くことができる。
第三章 組合の執行機関
(管理者)
第十条 組合に管理者を置く。
2 管理者は、愛知県知事又は名古屋市長をもつて充て、二年ごとに交替する。
(管理者の補助機関の組織及び選任の方法)
第十一条 組合に副管理者三人(うち一人は専任とする。)を置く。
2 副管理者は、愛知県知事及び名古屋市長の推薦する者につき管理者が組合の議会の同意を得て選任する。
3 副管理者の任期は、四年とする。
4 副管理者は、愛知県又は名古屋市の特別職の職員をもつて充てることができる。
5 前項の規定により選任された副管理者が愛知県又は名古屋市の特別職の職を失つたときは、同時に副管理者の職を失う。
第十一条の二 組合に会計管理者一人を置く。
2 会計管理者は、愛知県知事及び名古屋市長の推薦する者につき管理者が命ずる。
3 会計管理者は、愛知県又は名古屋市の会計管理者をもつて充てることができる。
4 前項の規定により任命された組合の会計管理者が愛知県又は名古屋市の会計管理者の職を失つたときは、同時に組合の会計管理者の職を失う。
第十二条 前二条に定める者を除くほか、組合に必要な職員を置き、その定数は、条例で定める。
2 前項の職員は、管理者が任免する。
第十三条 管理者の権限に属する事務を分掌させるため条例の定めるところにより組合に必要な事務部局を置く。
(監査委員)
第十四条 組合に監査委員三人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、愛知県及び名古屋市の監査委員のうちからそれぞれ一人並びに組合の議会の議員のうちから一人を選任する。
3 監査委員の任期は、二年とする。但し、愛知県及び名古屋市の監査委員のうちから選任された委員にあつてはそれぞれの監査委員の職を失つたとき、組合の議会の議員のうちから選任された委員にあつては組合の議会の議員でなくなつたときは、その職を失う。
4 監査委員に事務局及び必要な職員を置く。
第四章 組合の経費
(経費支弁の方法)
第十五条 組合の経費は、次の収入をもつて充てるものとする。
一 組合の財産より生ずる収入
二 国から貸付又は管理の委託を受けたものより生ずる収入
三 愛知県、名古屋市及び他の公共団体から貸付又は管理の委託を受けたものより生ずる収入
四 国庫補助金、負担金、起債(借入金を含む。)、委託金、交付金及び寄附金等の収入
五 その他組合に属する収入
2 前項各号の収入によるの外、組合の経費は、次の割合で負担する。
愛知県 百分の五十
名古屋市 百分の五十
附則
1 この規約は、公布の日から施行する。
2 この規約による最初の組合の管理者は、愛知県知事と名古屋市長が協議して定める。
付則(昭和三四年五月一九日)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年五月一五日)
(施行期日)
1 この規約は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規約施行の際現に在職する監査委員は、改正後の名古屋港管理組合規約第十四条第二項の規定にかかわらず、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(昭和五一年五月一〇日)
(施行期日)
1 この規約は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 改正後の名古屋港管理組合規約(以下「改正後の規約」という。)第六条の規定により新たに選挙された議員の任期は、改正後の規約第七条第一項の規定にかかわらず、この規約施行の際現に在職する議員の任期満了の日までとする。
附則(平成一九年三月三〇日)
(施行期日)
1 この規約は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この規約の施行の際現に在職する出納長は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、改正後の名古屋港管理組合規約第十一条の二の規定は適用せず、改正前の名古屋港管理組合規約第十一条の規定は、出納長の職に係る部分に限り、なおその効力を有する。
〔参考〕
(地方自治法)
第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
③ 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団とする。
第二条 地方公共団体は、法人とする。
⑦ 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。
⑫ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。
(組合の種類及び設置)
第二百八十四条 地方公共団体の組合は、一部事務組合、広域連合、全部事務組合及び役場事務組合とする。
2 普通地方公共団体及び特別区は、第六項の場合を除くほか、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。
〔複合的一部事務組合の設置〕
第二百八十五条 市町村及び特別区の事務に関し相互に関連するものを共同処理するための市町村及び特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同一の種類のものでない場合においても、これを設けることを妨げるものではない。
(規約等)
第二百八十七条 一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 一部事務組合の名称
二 一部事務組合の構成団体
三 一部事務組合の共同処理する事務
四 一部事務組合の事務所の位置
五 一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
六 一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法
七 一部事務組合の経費の支弁の方法
2 一部事務組合の議会の議員又は管理者(第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事)その他の職員は、第九十二条第二項、第百四十一条第二項及び第百九十六条第三項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該一部事務組合の構成団体の議会の議員又は長その他の職員と兼ねることができる。
(議決方法の特例及び理事会の設置)
2 第二百八十五条の一部事務組合には、当該一部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。
3 前項の理事は、一部事務組合を組織する市町村若しくは特別区の長又は当該市町村若しくは特別区の長がその議会の同意を得て当該市町村又は特別区の職員のうちから指名する者をもつて充てる。
(議決事件の通知)
第二百八十七条の四 一部事務組合の管理者(前条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会。第二百九十一条第一項及び第二項において同じ。)は、当該一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものについて当該議会の議決を求めようとするときは、あらかじめ、これを当該一部事務組合の構成団体の長に通知しなければならない。当該議決の結果についても、同様とする。
(解散)
第二百八十八条 一部事務組合を解散しようとするときは、構成団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
(財産処分)
(議会の議決を要する協議)
第二百九十条 第二百八十四条第二項、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合(同項の規定による規約の変更が第二百八十七条第一項第二号に掲げる事項のみに係るものである場合を除く。)を含む。)及び前二条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
(普通地方公共団体に関する規定の準用)
第二百九十二条 地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、その他のものにあつては町村に関する規定を準用する。