○港湾区域
昭和二十六年九月八日
設定認可
昭和四十年二月十二日変更認可
昭和六十年十二月五日港湾区域の変更について運輸大臣の認可があつた名古屋港港湾区域は、次のとおりである。
知多市新川口右岸の基点(北緯三十四度五十六分二十三秒、東経百三十六度四十九分三十二秒)から二百八十四度三千二百五十メートルの地点まで引いた線、同地点から三百三十一度三十分四千五百二十メートルの地点まで引いた線、同地点から三十八度二千四百二十メートルの地点まで引いた線、同地点から名古屋港高潮防波堤屈曲部南西かど(北緯三十五度一分六秒、東経百三十六度四十六分五十三秒)まで引いた線、同地点から同防波堤北西基点(北緯三十五度二分六秒、東経百三十六度四十五分五十八秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに筏川樋門、日光川水閘門、新川庄内新川橋、庄内川一色大橋、堀川朝日橋、新堀川堀止、山崎川忠治橋、天白川千鳥橋、信濃川新信濃橋、日長川水門各下流の河川水面及び中川運河水面