○公告式条例

昭和二十六年九月八日

条例第一号

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第二条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、名古屋港管理組合公報に登載して行う。

(規則の公布)

第三条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び管理者名を記入しなければならない。

2 前条第二項の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第四条 規則を除くほか、管理者の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入しなければならない。

2 第二条第二項の規定は、前項の規程の公表について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第五条 第二条第二項及び第三条第一項の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他名古屋港管理組合の機関の定める規則で公表を要するものの公表について準用する。この場合において、同項中「管理者名」とあるのは、「当該機関を代表する者の氏名又は当該機関名」と読み替えるものとする。

2 第二条第二項及び前条第一項の規定は、名古屋港管理組合の機関の定める規程で公表を要するものの公表について準用する。この場合において、同項中「管理者」とあるのは「当該機関」と、「管理者名」とあるのは「当該機関名」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

公告式条例

昭和26年9月8日 条例第1号

(令和6年11月29日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第1類 規/第2章 公告式、公報
沿革情報
昭和26年9月8日 条例第1号
令和6年11月29日 条例第3号