○公告式条例
昭和二十六年九月八日
条例第一号
(趣旨)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条に基く公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第二条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、名古屋港管理組合公報に登載して行う。
(規則に関する準用)
第三条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第四条 規則を除く外、管理者の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押されなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。