○名古屋港管理組合公報発行規則
昭和三十八年七月一日
規則第八号
(目的)
第一条 この規則は、名古屋港管理組合公報(以下「公報」という。)の登載事項及び発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(登載事項)
第二条 公報には、次に掲げる事項を登載する。
一 規約
二 条例
三 規則
四 告示
五 訓令
六 監査公表
七 公告
八 辞令
九 議会事項
十 監査委員事項
十一 公平委員会事項
十二 審議会事項
十三 雑報
(公報の様式)
第三条 公報の様式は、別記様式のとおりとする。
(公報の発行日等)
第四条 公報の発行日は、毎月一日及び十五日とする。ただし、当該発行日が名古屋港管理組合の休日を定める条例(平成三年名古屋港管理組合条例第七号)に規定する本組合の休日に当たるときは、繰り上げることができる。
2 管理者は、特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず臨時に公報を発行し、又は休刊することができる。
(公報の発行の方法)
第五条 公報の発行は、公報に登載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。
(公報の発行の措置をとつたときに実施すべき措置)
第六条 前条第一項の措置をとつたときは、発行した公報の内容を名古屋港情報センターにおいて閲覧することができる状態に置く措置をとるものとする。
(補則)
第七条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条第二項第一号の規定は、昭和三十九年四月一日から適用する。
2 公報発行規則(昭和二十六年名古屋港管理組合規則第一号)は、廃止する。
附則(昭和四〇年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条第二項第一号及び第二号の改正規定は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年規則第二号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第一三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成六年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合公報発行規則等の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の名古屋港管理組合公報発行規則等の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成六年規則第一三号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和八年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の名古屋港管理組合公報発行規則の規定は、この規則の施行の日以後に発行する名古屋港管理組合公報について適用し、同日前に発行した名古屋港管理組合公報については、なお従前の例による。
