○名古屋港管理組合公報発行規則

昭和三十八年七月一日

規則第八号

(目的)

第一条 この規則は、名古屋港管理組合公報(以下「公報」という。)の登載事項、規格、発行及び配布に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登載事項)

第二条 公報には、次に掲げる事項を登載する。

 規約

 条例

 規則

 告示

 訓令

 監査公表

 公告

 辞令

 議会事項

 監査委員事項

十一 公平委員会事項

十二 審議会事項

十三 雑報

(公報の規格)

第三条 公報の規格及び様式は、別記様式のとおりとする。

(公報の発行日等)

第四条 公報の発行日は、毎月一日及び十五日とする。ただし、当該発行日が名古屋港管理組合の休日を定める条例(平成三年名古屋港管理組合条例第七号)に規定する本組合の休日に当たるときは、繰り上げることができる。

2 管理者は、特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず臨時に公報を発行し、又は休刊することができる。

(配布)

第五条 公報は、有償で配布する。ただし、管理者が必要と認める箇所には、無償で配布することができる。

(購読料)

第六条 公報を購読しようとするものは、購読料を前納して申込まなければならない。

2 前項の購読料は、次のとおりとする。

 一年分 五、〇〇〇円(郵送料を含む。)

 一部 五〇円(郵送料を含まない。)

(購読期間)

第七条 公報の購読期間は、毎年四月一日から翌年の三月三十一日までとする。

(補則)

第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条第二項第一号の規定は、昭和三十九年四月一日から適用する。

2 公報発行規則(昭和二十六年名古屋港管理組合規則第一号)は、廃止する。

(昭和四〇年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条第二項第一号及び第二号の改正規定は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五一年規則第二号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成六年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合公報発行規則等の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の名古屋港管理組合公報発行規則等の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成六年規則第一三号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

名古屋港管理組合公報発行規則

昭和38年7月1日 規則第8号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第1類 規/第2章 公告式、公報
沿革情報
昭和38年7月1日 規則第8号
昭和40年4月1日 規則第10号
昭和48年4月16日 規則第8号
昭和49年3月1日 規則第1号
昭和51年3月15日 規則第2号
昭和52年11月15日 規則第8号
昭和55年3月1日 規則第2号
平成3年12月14日 規則第13号
平成6年3月1日 規則第1号
平成6年12月28日 規則第13号
平成22年9月1日 規則第21号
令和元年7月1日 規則第9号