○公報発行規程

昭和三十八年七月一日

訓令第五号

(目的)

第一条 この規程は、名古屋港管理組合公報発行規則(昭和三十八年名古屋港管理組合規則第八号。以下「規則」という。)第八条の規定に基づき、名古屋港管理組合公報(以下「公報」という。)発行の手続につき必要な事項を定めることを目的とする。

(公報登載依頼)

第二条 公報登載事項に係る事務を主管する課長、担当課長及び事務所長(以下「事務主管課長」という。)は、規則第二条に定める公報登載事項があるときは、公報登載依頼書(別記様式第一)により総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に依頼しなければならない。

2 前項の依頼書には、原則として決裁を終えた起案文書(以下「決裁文書」という。)により浄書校合した原稿を添付しなければならない。

(公報発行)

第三条 総務課長は、前条により公報登載依頼を受けたときは、規則第二条に定める登載種別により取りまとめ、名古屋港管理組合行政文書管理規程(令和四年訓令第二号。以下「文書管理規程」という。)第七条第一号の番号を記入して公報発行手続をしなければならない。

(校正)

第四条 公報の校正は、総務課長及び事務主管課長が行う。

2 事務主管課長は、公報の校正を終わつたときは、直ちに総務課長に校正文書を送付しなければならない。

3 総務課長は、公報の校正が完了したときは、校正文書の余白に「校了」と朱記しなければならない。

(公報登載の登録等)

第五条 事務主管課長は、公報登載があつたときは、文書管理システム(文書管理規程第二条第三号に規定する文書管理システムをいう。)により登録又は総務課において当該公報登載に係る決裁文書に公報登載印(別記様式第二)の押印を受けなければならない。

(登載事項の訂正)

第六条 事務主管課長が公報に登載された事項について誤りを発見したときは、総務課長にその誤りを訂正するよう手続をとらなければならない。

1 この訓令は、昭和三十八年七月一日から施行する。

(昭和四八年訓令第七号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和四十九年一月一日から施行する。

(平成元年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成元年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、旧元号を用いて作成されている用紙は、この訓令による改正後の守衛服務規程等の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(平成六年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際この訓令による改正前の文書取扱規程等の規定に基づいて作成されている用紙は、この訓令による改正後の文書取扱規程等の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成八年訓令第六号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令第三号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令第一〇号)

この訓令は、平成十五年八月一日から施行する。

(平成二一年訓令第五号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第二号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和元年訓令第二号)

この訓令は、令和元年七月一日から施行する。

(令和四年訓令第四号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

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公報発行規程

昭和38年7月1日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第1類 規/第2章 公告式、公報
沿革情報
昭和38年7月1日 訓令第5号
昭和48年12月22日 訓令第7号
平成元年3月31日 訓令第1号
平成6年3月1日 訓令第1号
平成8年4月1日 訓令第6号
平成13年3月30日 訓令第3号
平成15年8月1日 訓令第10号
平成21年4月1日 訓令第5号
平成22年4月1日 訓令第2号
令和元年7月1日 訓令第2号
令和4年4月1日 訓令第4号