○名古屋港管理組合表彰規則
昭和四十九年九月九日
規則第十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、名古屋港管理組合(以下「組合」という。)の一般職に属する職員以外の者に対する表彰に関し必要事項を定めるものとする。
(表彰)
第二条 管理者は、組合の港湾行政事務に関し顕著な功績のあつた者を表彰する。
(表彰の方法)
第三条 表彰は、表彰状及び金品を授与して行う。
(表彰日)
第四条 表彰は、毎年組合の設立記念式典の日に行う。
(表彰候補者の内申等)
第五条 部長(室長を含む。以下同じ。)は、第二条に定める表彰に値すると認めた者(以下「表彰候補者」という。)があるときは、その経歴、功績等を詳記した調書を添え、管理者に内申するものとする。
2 部長は、内申をした後において表彰候補者の内申事項に変更があつたときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(被表彰者の決定)
第六条 管理者は、表彰候補者の内申があつたときは、次条に定める表彰審査会の審査を経て被表彰者を決定する。
(表彰審査会)
第七条 表彰の適正を期するため、表彰審査会を置く。
2 表彰審査会は、表彰候補者について被表彰者として適当であるか否かを審査するものとする。
3 表彰審査会は、専任副管理者及び部長をもつて構成し、専任副管理者が主宰する。
4 表彰審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第一二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。