○名古屋港管理組合海の日記念式典表彰規則
平成十二年六月三十日
規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、海の日記念式典における表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第二条 管理者は、名古屋港の親しまれる港づくり、海事文化思想の普及等に功績があったものを表彰する。
(表彰の方法)
第三条 表彰は、表彰状及び副賞を授与して行う。
(表彰日)
第四条 表彰は、毎年海の日記念式典の日に行う。
(表彰候補者の内申等)
第五条 部長(室長を含む。以下同じ。)は、第二条の規定による表彰に値すると認めたもの(以下「表彰候補者」という。)があるときは、その経歴、功績等を詳記した調書を添え、管理者に内申するものとする。
2 部長は、内申をした後において表彰候補者の内申事項に変更があったときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(被表彰者の決定)
第六条 管理者は、表彰候補者の内申があったときは、次条に規定する表彰審査会の審査を経て、被表彰者を決定する。
(表彰審査会)
第七条 表彰の適正を期するため、海の日記念式典表彰審査会(以下「表彰審査会」という。)を置く。
2 表彰審査会は、表彰候補者について被表彰者として適当であるか否かを審査するものとする。
3 表彰審査会は、専任副管理者及び部長をもって構成し、専任副管理者が主宰する。
4 表彰審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成十二年七月一日から施行する。