○名古屋港管理組合議会委員会条例

昭和三十三年二月十日

条例第一号

(常任委員会の設置)

第一条 名古屋港管理組合議会に、常任委員会を置く。

(常任委員会の名称等)

第二条 常任委員会の名称、常任委員の定数及び所管事項は、次の表のとおりとする。

名称

定数

所管事項

企画総務委員会

十五人

企画調整室、総務部及び出納室の所管に属する事項並びに港営建設委員会の所管に属しない事項

港営建設委員会

十五人

港営部及び建設部の所管に属する事項

(常任委員の任期)

第三条 常任委員の任期は、一年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特別委員会の設置等)

第四条 特別委員会は、必要がある場合に、議会の議決により置く。

2 特別委員会の定数は、議会の議決により定める。

3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(委員の選任)

第五条 常任委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮つて指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議員は、それぞれ一の常任委員となるものとする。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

4 第一項ただし書の規定により委員を指名したとき、及び前項ただし書の規定により委員の所属を変更したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

5 第三条第二項の規定は、第三項の規定により所属を変更した常任委員の任期に準用する。

(委員長及び副委員長)

第六条 常任委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長一人を置く。

2 委員長及び副委員長は、当該委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(分科会)

第七条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、分科会を設けることができる。

2 分科会には、主査及び副主査一人を置く。

3 主査及び副主査は、当該分科会において互選する。

(委員長の職務)

第八条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第九条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるとき、又は委員長及び副委員長がともに欠けたときは、委員の互選した仮委員長が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第十条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(特別委員の辞任)

第十一条 特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

2 前項ただし書の規定により特別委員の辞任を許可したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(招集)

第十二条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第十三条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(表決)

第十四条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第十五条 委員長及び委員は、自己若しくは、父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴)

第十六条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者に限り、傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第十七条 委員会は、その議決により秘密会とすることができる。

(議員の意見聴取)

第十八条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。委員でない議員から発言の申出があつたときもまた同様とする。

(出席説明の要求)

第十九条 委員会は、議長を経て、管理者、公平委員会の委員及び監査委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めることができる。

(議事妨害及び離席の禁止)

第二十条 何人も会議中は、みだりに発言し、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第二十一条 委員会において、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)名古屋港管理組合議会会議規則(昭和四十九年名古屋港管理組合議会規則第一号)又はこの条例に違反しその他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、その日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第二十二条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を名古屋港管理組合公報に登載して、公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第二十三条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第二十四条 委員会は、公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)を、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者のうちに、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第二十五条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があつたときは、委員長は、発言を禁止し、又は退席させることができる。

(委員及び公述人の質疑)

第二十六条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第二十七条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第二十七条の二 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 前三条の規定は、参考人について準用する。

(記録)

第二十八条 委員会は、会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成しなければならない。

(補則)

第二十九条 この条例に定めるものを除くほか、委員会に関し必要な事項は、名古屋港管理組合議会会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年六月十二日から適用する。

(昭和四八年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年六月二十二日から適用する。

(昭和四九年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年七月二日から適用する。

(昭和五八年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に在任する総務技術委員会及び港営環境委員会の委員は、それぞれこの条例による改正後の名古屋港管理組合議会委員会条例第二条の総務計画委員会及び港営建設委員会の委員に選任されたものとみなし、その任期は、それぞれこの条例による改正前の委員会の委員の残任期間とする。

(平成八年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際この条例による改正前の名古屋港管理組合議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により現に存在している総務計画委員会の委員、委員長及び副委員長である者は、この条例による改正後の名古屋港管理組合議会委員会条例の規定による企画総務委員会の委員、委員長及び副委員長となるものとみなし、その任期は、それぞれ改正前の条例の規定による総務計画委員会の委員、委員長及び副委員長の残任期間とする。

(平成一九年条例第一号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第八号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。ただし、第十八条、第二十一条第二項、第二十二条第二項、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第二項及び第三項並びに第二十七条の二第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

名古屋港管理組合議会委員会条例

昭和33年2月10日 条例第1号

(平成24年11月15日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第2類 議会、監査及び審議会/第1章
沿革情報
昭和33年2月10日 条例第1号
昭和34年6月25日 条例第3号
昭和48年7月2日 条例第8号
昭和49年4月15日 条例第8号
昭和51年7月15日 条例第6号
昭和58年11月11日 条例第5号
平成8年3月29日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第1号
平成24年11月15日 条例第8号