○議決事件指定条例

昭和二十六年九月十三日

条例第三号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第二項の規定に基き、議会において議決すべき事件を左の通り指定する。

一 名古屋港管理組合設立に伴い、名古屋港管理組合が愛知県及び名古屋市と締結する職員の身分、財産その他の事項に関する協定

二 公有水面における埋立地造成に関する義務負担について

三 管理者が重要と認める公有水面埋立に伴う漁業権の損失補償に関する事項

四 港湾区域の変更に関すること

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二九年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三六年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

議決事件指定条例

昭和26年9月13日 条例第3号

(昭和39年3月25日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第2類 議会、監査及び審議会/第1章
沿革情報
昭和26年9月13日 条例第3号
昭和29年12月8日 条例第6号
昭和36年10月31日 条例第8号
昭和39年3月25日 条例第1号