○議会の権限に属する事項中管理者の専決処分事項

昭和40年3月24日

議決第1号

地方自治法第180条第1項の規定により、議会の権限に属する事項のうち、管理者において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 次に掲げる補正予算を定めること。

ア 100万円をこえない歳入歳出予算の補正

イ アに掲げるもののほか、歳入を国庫支出金又は寄附金とする歳入歳出予算の補正

2 議会の議決のあつた工事又は製造の請負契約を変更すること。ただし、契約金額の100分の10に相当する金額又は5,000万円をこえる増額変更については、この限りでない。

3 1件100万円(交通事故に係るものにあつては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険金額の最高限度額に相当する額)未満の法律上の義務に属する損害賠償の額を定めること。

4 訴訟物の価額が100万円未満の訴えの提起に関すること。

5 調停を求める事項の価額が100万円未満である民事調停に関すること。

6 前3号の規定により専決処分する事件に係る和解に関すること。

付記

昭和28年3月定例議会議決第21号は、廃止する。

議会の権限に属する事項中管理者の専決処分事項

昭和40年3月24日 議決第1号

(平成5年7月12日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第2類 議会、監査及び審議会/第1章
沿革情報
昭和40年3月24日 議決第1号
昭和49年7月1日 種別なし
昭和53年3月29日 種別なし
昭和58年6月17日 種別なし
平成5年7月12日 種別なし