○名古屋港管理組合議会事務局に関する規程
昭和三十七年四月一日
全部改正
第一条 この規程は、名古屋港管理組合議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他に関して定めることを目的とする。
第二条 事務局に議事課を、同課に庶務係、議事係及び調査係を置き、各係の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務係
一 公印の管守に関すること。
二 議員の身分並びに議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。
三 秘書に関すること。
四 儀式及び交際に関すること。
五 文書の収受、発送及び編さん保存に関すること。
六 議場、控室等の管理に関すること。
七 職員の人事、給与その他の給付及び会計経理に関すること。
八 他係の主管に属しないこと。
議事係
一 本会議に関すること。
二 常任委員会及び特別委員会に関すること。
三 議員総会及びその他の会議に関すること。
四 公聴会及び参考人に関すること。
五 議案の受理及び取扱いに関すること。
六 会議録及び決議録等に関すること。
七 会議の結果報告等に関すること。
八 傍聴に関すること。
九 その他議事に関すること。
調査係
一 議員提出議案及び意見書等に関すること。
二 議案の調査等に関すること。
三 請願及び陳情に関すること。
四 法令の研究調査に関すること。
五 各種刊行物に関すること。
六 各種資料の収集及び整理に関すること。
七 図書室に関すること。
八 その他調査一般に関すること。
第三条 事務局に事務局長及び書記を置く。
2 事務局長は、議長の命を受け、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 事務局長の職名は、議会事務局長とする。
職 | 職務 |
次長 | 上司の命を受け、事務局長を補佐し、及び上司が命ずる事務を掌理する。 |
課長 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け、課長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、一般事務を行う。 |
職 | 職務 |
担当課長 | 上司が命ずる事務を掌理する。 |
担当係長 | 上司が命ずる事務を処理する。 |
一 次長 事務局
二 課長 課
三 担当課長 事務局
四 課長補佐 課
五 係長 課及び係
六 担当係長 事務局
第四条 事務局長は、次に掲げる事項を専決する。
一 会議録に関すること。
二 議決事項の通知及び証明に関すること。
三 各種刊行物の発行に関すること。
四 職員の昇給に関すること。
五 所属職員(次長以下の職員をいう。)の往復二日以上の国内旅行命令に関すること。
六 事務局長の在勤地及び付近地の旅行命令に関すること。
七 次長、課長及び担当課長の日帰りの国内旅行命令並びに在勤地及び付近地の旅行命令に関すること。
八 次長、課長及び担当課長の休暇及び職務に専念する義務の免除その他の服務に関すること。
九 文書の進達及び伝達並びに届出、通知、送付、照会、回答、依頼、報告等に関すること。
第四条の二 次長は、前条各号に掲げる事項のうち、課長及び担当課長の日帰りの国内旅行命令並びに在勤地及び付近地の旅行命令に関することを専決する。
第五条 議事課長は、次に掲げる事項を専決する。
一 所属職員(主事である職員をいう。)の事務分担に関すること。
二 職員の諸手当の認定等に関すること。
三 所属職員の日帰りの国内旅行命令並びに在勤地及び付近地の旅行命令に関すること。
四 所属職員の休暇、超過勤務、休日勤務、職務に専念する義務の免除その他の服務に関すること。
五 職員の公務災害補償の手続に関すること。
六 軽易な文書の進達及び伝達並びに届出、通知、送付、照会、回答、依頼、報告等に関すること。
七 前各号に定めるもののほか、軽易な事項に関すること。
2 課長補佐及び係長は、前項に定める事項のうち、別に定める事項について専決することができる。
第六条 事務局長が不在のときは、次長がその専決事項を代決することができる。
2 次長が不在のときは、議事課長がその専決事項を代決することができる。
3 議事課長が不在のときは、課長補佐がその専決事項を代決することができる。
4 前三項の規定により、代決した事項のうち重要と認めるものは、後閲を受けなければならない。
第七条 法令及びこの規程その他別に定めがあるものを除くほか、職員の任免、給与その他の給付、分限、懲戒、服務その他の身分の取扱い及び事務処理に関しては、名古屋港管理組合事務部局の例による。
附則(昭和三七年四月一日)
この規程は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年三月一六日)
1 この規程は、昭和四十二年三月二日から施行する。
2 この規程施行の際、改正前の規程により補せられている職名については、次項に掲げる場合を除き、辞令を発しないで改正後の規程に基づいて補せられたものとみなす。
3 この規程施行の際、改正前の規程により、主事に補せられ、その職務内容が自動車運転である者については、辞令を発しないで改正後の規程による自動車運転士に補せられたものとみなす。
附則(昭和四九年三月三〇日)
1 この規程は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 この規程施行の際、次の各号により辞令を発することなく職名が改められる者を除き、現に用いている職員の職名は辞令を発することなく、改正後の規程に基づく職名を付したものとする。
一 現に用いている職名が「正タイピスト」である者は「タイピスト」に
二 現に用いている職名が「自動車運転士」である者は「運転士」に
附則(昭和五〇年四月二八日)
この規程は、昭和五十年五月一日から施行する。
附則(昭和五五年一二月一日)
この規程は、昭和五十五年十二月一日から施行する。
附則(昭和六二年七月一日)
この規程は、昭和六十二年七月一日から施行する。
附則(昭和六三年三月三一日)
この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成八年四月一日)
この規程は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年四月一日)
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一七年四月一日)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年七月一日)
この規程は、平成二十一年七月一日から施行する。
附則(平成二五年四月一日)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。