○名古屋港審議会条例
昭和四十九年四月一日
条例第四号
(趣旨)
第一条 この条例は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)第三十五条の二第二項の規定に基づき、名古屋港管理組合に設置する地方港湾審議会(以下「審議会」という。)の名称、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第二条 審議会は、名古屋港審議会という。
(所掌事務)
第三条 審議会は、管理者の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を管理者に建議する。
一 法第三条の三第一項の港湾計画に関する事項
二 法第四十三条の五第一項の港湾環境整備負担金に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、港湾の開発、利用及び保全に関する重要事項
(組織)
第四条 審議会は、委員四十五人以内で組織する。
2 前条の諮問に係る事項を調査審議するため、必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
第五条 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が任命する。
一 愛知県知事又は名古屋市長であつて管理者でない者
二 学識経験者
三 港湾関係者
四 地元市町村を代表する者
五 関係地方公共団体の職員
六 名古屋港管理組合議会の議員を代表する者
七 国の地方行政機関の長
八 前各号に掲げる者のほか、管理者が必要と認める者
2 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員は、第一項各号に掲げる者のうちから、管理者が任命する。
4 臨時委員は、第三条の諮問に係る事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(会長)
第六条 審議会に、会長を置き、前条第一項第一号に掲げる者をもつて充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第七条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
第八条 審議会に、専門的事項について審議し、又は調査研究するため、審議会の定めるところにより専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、会長の指名する委員をもつて充てる。
4 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。
(幹事会)
第九条 審議会に、その定めるところにより、幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事若干人をもつて組織する。
3 幹事は、審議会が選任した者のうちから、管理者が任命する。
4 幹事は、審議会の所掌事務について委員及び臨時委員を補佐する。
5 幹事は、非常勤とする。
(庶務)
第十条 審議会の庶務は、名古屋港管理組合企画調整室において処理する。
(雑則)
第十一条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 名古屋港審議会条例(昭和二十六年名古屋港管理組合条例第八号)は、廃止する。
附則(昭和五三年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋港審議会条例(以下「改正後の条例」という。)第四条の規定による増員に伴つて新たに任命された委員の任期は、改正後の条例第五条第二項本文の規定にかかわらず、この条例施行の際現に在職する委員の任期満了の日までとする。
附則(平成六年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋港審議会条例(以下「改正後の条例」という。)第四条の規定による増員に伴って新たに任命された委員の任期は、改正後の条例第五条第二項本文の規定にかかわらず、この条例施行の際現に在職する委員の任期満了の日までとする。
附則(平成七年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。