○名古屋港管理組合公害防止事業費負担審議会条例
昭和五十二年十一月十五日
条例第八号
(設置)
第一条 公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第二十条第四号の規定に基づき、名古屋港管理組合公害防止事業費負担審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 審議会は、管理者の諮問に応じ、公害防止事業に係る費用負担計画について調査審議する。
(組織)
第三条 審議会は、委員十五人以内で組織する。
(委員)
第四条 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が任命する。
一 学識経験者
二 名古屋港管理組合議会の議員
三 関係行政機関の職員
2 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第五条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第六条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、会長及び委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
第七条 審議会に、専門的事項について審議し、又は調査研究するため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、学識経験者である委員のうちから、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもつて充てる。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の経過及び結果を会長に報告する。
5 部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。
(幹事)
第八条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、名古屋港管理組合の職員のうちから、管理者が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第九条 審議会の庶務は、名古屋港管理組合企画調整室において処理する。
(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員の給与等に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五八年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十八年七月一日から施行する。
附則(平成七年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。