○名古屋港管理組合公害防止事業費負担審議会条例

昭和五十二年十一月十五日

条例第八号

(設置)

第一条 公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第二十条第四号の規定に基づき、名古屋港管理組合公害防止事業費負担審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 審議会は、管理者の諮問に応じ、公害防止事業に係る費用負担計画について調査審議する。

(組織)

第三条 審議会は、委員十五人以内で組織する。

(委員)

第四条 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が任命する。

 学識経験者

 名古屋港管理組合議会の議員

 関係行政機関の職員

2 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第五条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第六条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、会長及び委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第七条 審議会に、専門的事項について審議し、又は調査研究するため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、学識経験者である委員のうちから、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもつて充てる。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の経過及び結果を会長に報告する。

5 部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(幹事)

第八条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、名古屋港管理組合の職員のうちから、管理者が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(庶務)

第九条 審議会の庶務は、名古屋港管理組合企画調整室において処理する。

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与等に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十八年七月一日から施行する。

(平成七年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

名古屋港管理組合公害防止事業費負担審議会条例

昭和52年11月15日 条例第8号

(平成7年11月20日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第2類 議会、監査及び審議会/第3章 審議会
沿革情報
昭和52年11月15日 条例第8号
昭和58年6月17日 条例第4号
平成7年11月20日 条例第4号