○名古屋港管理組合事務部局に関する条例

昭和二十六年十月十九日

条例第十号

(部の設置)

第一条 名古屋港管理組合規約第十三条の規定に基づき本組合に政策企画部、総務部、港営部及び建設部を置く。

(政策企画部の所掌事項)

第二条 政策企画部において分掌する事務は、次のとおりとする。

一 名古屋港の開発整備に係る基本構想、基本計画その他の計画に関する事項

二 重要施策の総合的な企画及び調整並びに新たな施策の創造に関する事項

三 名古屋港の環境保全に関する事項

(総務部の所掌事項)

第三条 総務部において分掌する事務は、次のとおりとする。

一 職員の進退及び身分に関する事項

二 議会及び組合事務一般に関する事項

三 予算、財務及び会計に関する事項

四 前各号のほか他部の主管に属しない事項

(港営部の所掌事項)

第四条 港営部において分掌する事務は、次のとおりとする。

一 港湾施設の管理及び運営に関する事項

二 港湾振興に関する事項

三 出入船舶に関する事項

(建設部の所掌事項)

第五条 建設部において分掌する事務は、次のとおりとする。

一 名古屋港の開発整備に関する事項(政策企画部の主管に属することを除く。)

二 その他技術一般に関する事項

(委任)

第六条 前各条に定めるもののほか、部の内部組織その他この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年九月八日から適用する。

附則(昭和三三年条例第五号)

この条例は、昭和三十三年九月一日から施行する。

附則(昭和三四年条例第五号)

この条例は、昭和三十五年一月一日から施行する。

付則(昭和三六年条例第六号)

この条例は、昭和三十六年十一月一日から施行する。

附則(昭和四一年条例第四号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

附則(昭和四八年条例第二号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

附則(昭和五八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十八年七月一日から施行する。

(名古屋港管理組合公害防止事業費負担審議会条例の一部改正)

2 名古屋港管理組合公害防止事業費負担審議会条例(昭和五十二年名古屋港管理組合条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成七年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(名古屋港審議会条例の一部改正)

2 名古屋港審議会条例(昭和四十九年名古屋港管理組合条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(名古屋港管理組合公害防止事業費負担審議会条例の一部改正)

3 名古屋港管理組合公害防止事業費負担審議会条例(昭和五十二年名古屋港管理組合条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和七年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(名古屋港審議会条例の一部改正)

2 名古屋港審議会条例(昭和四十九年名古屋港管理組合条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(名古屋港管理組合公害防止事業費負担審議会条例の一部改正)

3 名古屋港管理組合公害防止事業費負担審議会条例(昭和五十二年名古屋港管理組合条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

名古屋港管理組合事務部局に関する条例

昭和26年10月19日 条例第10号

(令和7年4月1日施行)