○名古屋港管理組合事務部局に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和四十八年四月十六日

規則第九号

名古屋港管理組合事務部局に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年名古屋港管理組合条例第二号)の施行期日は、昭和四十八年四月十六日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

名古屋港管理組合事務部局に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和48年4月16日 規則第9号

(昭和48年4月16日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第3類 職制及び処務/第1章
沿革情報
昭和48年4月16日 規則第9号