○事務所規程

平成八年四月一日

訓令第四号

事務所規程(昭和三十四年訓令第一号)の全部を改正する。

(事務所の設置)

第一条 港営部に次の事務所を置く。

港湾管理事務所

2 建設部に次の事務所を置く。

港湾工事事務所

施設事務所

(港湾管理事務所)

第二条 港湾管理事務所においては、次の事務をつかさどる。

 港湾施設の管理及び運営に関すること(港営部港営課(以下「港営課」という。)、港営部管財課(以下「管財課」という。)及び港営部海務課(以下「海務課」という。)の主管に属することを除く。)

 岸壁離着船舶の立会いに関すること(港営課の主管に属することを除く。)

 護岸、防波堤等の外郭施設及び臨港道路、橋りょう等の臨港交通施設並びに臨港緑地その他港湾の環境を整備又は保全するための施設(以下「土木施設等」という。)の維持管理に関すること(港営課の主管に属することを除く。)

 埋立地その他埋立事業の用に供する財産(物品を除く。)の維持管理に関すること。

 受変電施設その他の電気施設の管理及び維持修繕等に関すること(港営課及び施設事務所の主管に属することを除く。)

 電気設備の技術的保守点検に関すること(港営課及び施設事務所の主管に属することを除く。)

 港湾施設(港営課、管財課及び海務課の主管に属するものを除く。)の保安対策に関すること(総務部危機管理課の主管に属することを除く。)

(港湾工事事務所)

第三条 港湾工事事務所においては、次の事務をつかさどる。

 土木工事(しゅんせつ工事、埋立地造成工事、造園工事その他これらに類する工事を含む。)の施行に関すること。

 造成中の埋立地の管理に関すること。

 廃船その他沈没物の除去の工事の施行に関すること。

 水路測量その他深浅測量に関すること。

 出願工事の技術審査に関すること(施設事務所の主管に属することを除く。)

(施設事務所)

第四条 施設事務所においては、次の事務をつかさどる。

 建築工事(建物及びその附帯設備の建築、修繕、模様替え及び解体撤去に係る工事をいう。)の施行に関すること。

 船舶の製造、機械器具及び機械設備に係る工事の施行に関すること。

 機械器具及び機械設備の技術的保守点検に関すること。

 船舶の製造、機械器具及び機械設備の法定検査に関すること。

 電気設備及び電気通信設備に係る工事の施行に関すること。

 前号の工事に伴う法定検査に関すること。

 建物、機械器具、機械設備及び電気設備に係る出願工事の技術審査に関すること。

 中川運河の水位並びに中川運河ポンプ施設、中川運河通船門並びに堀川口防潮水門及び同附属ポンプ施設の管理に関すること。

(事務所の建物等の保守管理)

第五条 各事務所に所属する建物及びその敷地並びに機械器具は、それぞれ保管する事務所で保守管理しなければならない。

(異例の事務)

第六条 特別又は緊急の必要があるときは、前各条の規定にかかわらず事務所の分掌事務以外の事務を処理させることができる。

(事務主管の裁定)

第七条 事務の主管が明らかでないときは、部内にあっては部長が決定し、部間にあっては管理者の裁定を受けなければならない。

(係等の設置)

第八条 事務所の事務を分担させるため事務所に係を置く。

2 施設事務所に運河河川管理センターを置く。

(事務所長等の設置)

第九条 事務所に事務所長、係に係長を置く。

2 運河河川管理センターに建設部施設事務所運河河川管理センター所長を置く。

3 事務所に副所長若しくは主幹又は担当係長若しくは主査を置くことができる。

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令第二号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令第二号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令第二号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令第二号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令第一号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和五年訓令第二号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年訓令第二号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

事務所規程

平成8年4月1日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第3類 職制及び処務/第1章
沿革情報
平成8年4月1日 訓令第4号
平成15年4月1日 訓令第2号
平成16年4月1日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成27年4月1日 訓令第2号
平成28年4月1日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第2号
令和6年4月1日 訓令第2号