○事務所の組織の分掌事務規程
平成八年四月一日
訓令第五号
事務所の係及びその分掌事務規程(昭和三十八年訓令第四号)の全部を改正する。
(港湾管理事務所の組織及びその分掌事務)
第一条 港営部港湾管理事務所の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。
一 管理係
イ 港湾施設(港営部港営課(以下「港営課」という。)、港営部管財課(以下「管財課」という。)及び港営部海務課(以下「海務課」という。)の主管に属するものを除く。)の保安対策に関すること(総務部危機管理課の主管に属することを除く。)。
ロ 所属建物及びその敷地の管理に関すること。
ハ 事務所内の庶務に関すること。
ニ 事務所内他係の主管に属しないこと。
二 業務第一係及び業務第二係(係別の所管区域及び分掌事務は、港営部長が総務部長に合議して定める。)
イ 港湾施設の管理及び運営に関すること(港営課、管財課及び海務課の主管に属することを除く。)。
ロ 上屋及び荷さばき地内の蔵置貨物の規制及び取締りに関すること(港営課の主管に属することを除く。)。
ハ 係船岸壁における荷役作業に伴う規制に関すること(港営課の主管に属することを除く。)。
ニ 岸壁離着船舶の立会いに関すること(港営課の主管に属することを除く。)。
ホ 護岸、防波堤等の外郭施設及び臨港道路、橋りょう等の臨港交通施設並びに臨港緑地その他港湾の環境を整備又は保全するための施設(以下「土木施設等」という。)の維持管理に関すること。
ヘ 埋立地その他埋立事業の用に供する財産(物品を除く。)の維持管理に関すること。
三 施設維持係
イ 受変電施設その他の電気施設の管理及び維持修繕等に関すること(港営課及び建設部施設事務所(以下この条及び次条において「施設事務所」という。)の主管に属することを除く。)。
ロ 電気設備の技術的保守点検に関すること(港営課及び施設事務所の主管に属することを除く。)。
ハ 所属建物の管理に関すること。
(港湾工事事務所の組織及びその分掌事務)
第二条 建設部港湾工事事務所の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。
一 技術第一係、技術第二係及び技術第三係(係別の所管区域及び分掌事務は、建設部長が総務部長に合議して定める。)
イ 土木工事(しゅんせつ工事、埋立地造成工事、造園工事その他これらに類する工事を含む。)に関すること。
ロ 堀川、新堀川及び中川運河の護岸、堤防等の附属土木施設の工事に関すること。
ハ 造成中の埋立地の管理に関すること。
ニ 廃船その他沈没物の除去工事に関すること。
ホ 水路測量その他深浅測量に関すること。
ヘ 出願工事の技術審査に関すること(施設事務所の主管に属することを除く。)。
ト 事務所所管工事に係る工事用材料に関すること(技術第一係に限る。)。
チ 所属建物及びその敷地の管理に関すること(技術第一係に限る。)。
リ 事務所内の庶務に関すること(技術第一係に限る。)。
ヌ 事務所内他係の主管に属しないこと(技術第一係に限る。)。
(施設事務所の組織及びその分掌事務)
第三条 建設部施設事務所の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。
一 建築係
イ 建築工事(建物及びその附帯設備の建築、修繕、模様替え及び解体撤去に係る工事をいう。)の施行に関すること。
ロ 建物に係る出願工事の技術審査に関すること。
ハ 事務所所管工事に係る工事用機材及び工事用材料に関すること。
ニ 所属建物及びその敷地の管理に関すること。
ホ 事務所内の庶務に関すること。
ヘ 事務所内他係及び運河河川管理センターの主管に属しないこと。
二 機械係
ロ 機械器具及び機械設備の技術的保守点検に関すること(運河河川管理センターの主管に属することを除く。)。
ハ 機械器具等及び船舶の製造の法定検査に関すること。
ニ 機械器具等に係る出願工事の技術審査に関すること。
三 電気係
イ 電気設備及び電気通信設備に係る工事の施行に関すること(運河河川管理センターの主管に属することを除く。)。
ロ イの工事に伴う法定検査に関すること。
ハ 電気設備に係る出願工事の技術審査に関すること。
2 運河河川管理センターの分掌事務は、次のとおりとする。
一 中川運河の水位に関すること。
二 中川運河ポンプ施設、中川運河通船門並びに堀川口防潮水門及び同附属ポンプ施設(次号において「ポンプ施設等」という。)の操作、技術的保守点検その他管理に関すること。
三 ポンプ施設等及び防潮扉の維持修繕及び補修工事に関すること。
四 防潮扉の技術的保守点検に関すること。
(異例の事務)
第四条 特別又は緊急の必要があるときは、前三条の規定にかかわらず事務を処理させることができる。
(事務主管の決定)
第五条 事務所内の主管が明らかでないときは、事務所長が決定する。
(職員の係配属)
第六条 職員(主事、技師、海技士及び運転士をいう。)の係配属は、所管の事務所長がこれを命ずる。
附則
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一二年訓令第二号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第二号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年訓令第三号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令第三号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令第二号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令第四号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第三号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第一号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年訓令第二号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令第二号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令第二号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。