○管理者の職務を代理する副管理者の順序に関する規則
昭和五十四年八月十五日
規則第八号
管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、その職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。
一 管理者が愛知県知事である場合
第一順位 専任副管理者
第二順位 愛知県副知事である副管理者
第三順位 名古屋市副市長である副管理者
二 管理者が名古屋市長である場合
第一順位 専任副管理者
第二順位 名古屋市副市長である副管理者
第三順位 愛知県副知事である副管理者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。