○管理者の職務を代理する副管理者の順序に関する規則

昭和五十四年八月十五日

規則第八号

管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、その職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。

一 管理者が愛知県知事である場合

第一順位 専任副管理者

第二順位 愛知県副知事である副管理者

第三順位 名古屋市副市長である副管理者

二 管理者が名古屋市長である場合

第一順位 専任副管理者

第二順位 名古屋市副市長である副管理者

第三順位 愛知県副知事である副管理者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

管理者の職務を代理する副管理者の順序に関する規則

昭和54年8月15日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第3類 職制及び処務/第2章 事務処理
沿革情報
昭和54年8月15日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第1号