○事務改善委員会規程

昭和四十年六月一日

訓令第十四号

(趣旨)

第一条 事務の能率的かつ合理的な処理方式を見出し、事務の改善を図るため、事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。

 事務処理の組織に関すること。

 事務処理の手続に関すること。

 執務環境に関すること。

 その他事務改善に関すること。

(組織)

第三条 委員会は、委員長、副委員長および委員をもつて組織する。

2 委員会は専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

3 委員会に、幹事を置く。

(委員長および副委員長)

第四条 委員長は専任副管理者を、副委員長は部長及び室長を、もつて充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは総務部長の職にある副委員長がその職務を代理し、委員長および総務部長の職にある副委員長がともに事故があるときはあらかじめ委員長の指名する副委員長が委員長の職務を代理する。

(委員及び幹事)

第五条 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

 理事、総務部危機管理監、担当部長及び次長

 (室を含む。以下同じ。)の庶務担当課の長(企画調整室担当課長(調整担当)を含む。)

 総務部の課長(総務課長を除く。)

2 専門委員は、参事又は課長(庶務担当課の長及び前項第三号に規定する課長を除く。)、担当課長(企画調整室担当課長(調整担当)を除く。)若しくは事務所長の職にある者のうちから管理者が任命する。

3 幹事は、課長補佐、主幹、職員の職の設置に関する規則(昭和四十二年名古屋港管理組合規則第一号)別表第二の職欄に掲げるもの若しくは副所長又は係長、担当係長若しくは主査の職にある者のうちから管理者が任命する。

4 幹事は、委員会の所掌事務について委員を補佐し、調査に従事する。

(部会)

第六条 委員会は、その定めるところにより、部会を設けることができる。

2 部会に属すべき委員および専門委員は、委員長が指名する。

(審議請求)

第七条 課長、担当課長及び事務所長(以下「課長等」という。)は、第二条各号に掲げる事務の改善の必要があると認めるときは、委員会に対して審議を求めることができる。

(関係者の出席等)

第八条 委員長は、必要があると認めるときは、関係の課長等を会議に出席させ説明および資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第九条 委員会の庶務は、総務部行政管理課において処理する。

(委任)

第十条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、昭和四十年六月一日から施行する。

(昭和四一年訓令第五号)

この訓令は、昭和四十一年八月十三日から施行する。

(昭和四二年訓令第六号)

この訓令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(昭和五〇年訓令第四号)

この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年訓令第一号)

この訓令は、昭和五十一年六月一日から施行し、昭和五十一年五月十日から適用する。

(昭和五三年訓令第四号)

この訓令は、昭和五十三年一月十六日から施行する。

(昭和五三年訓令第七号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和五十三年九月一日から施行する。

(昭和五八年訓令第五号)

この訓令は、昭和五十八年七月一日から施行する。

(昭和五九年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成五年訓令第七号)

この訓令は、平成五年八月十三日から施行する。

(平成八年訓令第六号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第二号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令第四号)

この訓令は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二八年訓令第一号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

事務改善委員会規程

昭和40年6月1日 訓令第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第3類 職制及び処務/第2章 事務処理
沿革情報
昭和40年6月1日 訓令第14号
昭和41年8月13日 訓令第5号
昭和42年6月1日 訓令第6号
昭和50年4月1日 訓令第4号
昭和51年6月1日 訓令第1号
昭和53年1月13日 訓令第4号
昭和53年9月1日 訓令第7号
昭和58年6月17日 訓令第5号
昭和59年3月30日 訓令第1号
平成5年8月13日 訓令第7号
平成8年4月1日 訓令第6号
平成22年4月1日 訓令第2号
平成25年7月1日 訓令第4号
平成28年4月1日 訓令第1号