○名古屋港管理組合規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成二年十二月一日

規則第十五号

名古屋港管理組合規則で定める様式(別に定めるものを除く。)のうち敬称を殿と定めているものにおける敬称については、これらの様式にかかわらず、様を用いるものとする。

1 この規則は、平成三年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

名古屋港管理組合規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成2年12月1日 規則第15号

(平成2年12月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第3類 職制及び処務/第2章 事務処理
沿革情報
平成2年12月1日 規則第15号