○名古屋港管理組合訓令で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程
平成二年十二月一日
訓令第四号
名古屋港管理組合訓令で定める様式(別に定めるものを除く。)のうち敬称を殿と定めているものにおける敬称については、これらの様式にかかわらず、様を用いるものとする。
附則
1 この訓令は、平成三年一月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
平成2年12月1日 訓令第4号
(平成2年12月1日施行)