○名古屋港管理組合情報公開審査会規則
平成十三年三月三十日
規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、名古屋港管理組合情報公開条例(平成十二年名古屋港管理組合条例第七号)第二十二条の規定に基づき、名古屋港管理組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(会長)
第二条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第三条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会においては、会長が議長となる。
3 審査会は、会長及び委員全員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
4 審査会の議事は、原則として委員全員の同意で決するものとし、当該同意が得られないときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第四条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。