○意見陳述のための手続を要しない不利益処分を定める規則

平成七年十二月二十八日

規則第十八号

名古屋港管理組合行政手続条例(平成七年名古屋港管理組合条例第五号)第十三条第二項第五号の管理者の規則で定める処分は、届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分とする。

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

意見陳述のための手続を要しない不利益処分を定める規則

平成7年12月28日 規則第18号

(平成7年12月28日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第3類 職制及び処務/第2章の3 行政手続
沿革情報
平成7年12月28日 規則第18号