○名古屋港管理組合聴聞手続規則
平成六年九月三十日
規則第十号
(趣旨等)
第一条 この規則は、管理者が行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)第三章第二節及び名古屋港管理組合行政手続条例(平成七年名古屋港管理組合条例第五号。以下「条例」という。)第三章第二節の定めるところにより行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞の手続に関し、この規則に規定する事項について他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
2 管理者は、前項の規定による申出により、又は職権により聴聞の期日を変更することができる。
4 前三項の規定は、法第二十二条第一項若しくは条例第二十二条第一項又は法第二十五条若しくは条例第二十五条の規定により主宰者が指定した続行期日又は再開期日の変更に準用する。この場合において、前三項の規定中「管理者」とあるのは「主宰者」と読み替えるものとする。
2 主宰者は、法第十七条第一項又は条例第十七条第一項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った者に通知しなければならない。
2 管理者は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧を求めた当事者等に通知しなければならない。この場合において、管理者は、聴聞の期日における審理のための当該当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 主宰者は、聴聞の期日における審理の進行に応じて閲覧の求めがあった場合において、管理者が当該求めのあった聴聞の期日において閲覧させることができないとき(法第十八条第一項後段又は条例第十八条第一項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、法第二十二条第一項又は条例第二十二条第一項の規定により当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第六条 法第十九条第一項又は条例第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第十九条第二項各号(第四号を除く。)又は条例第十九条第二項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、管理者は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
2 主宰者は、法第二十条第三項又は条例第二十条第三項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
4 法第二十二条第二項又は条例第二十二条第二項(法第二十五条後段又は条例第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた法第二十条第三項又は条例第二十条第三項の許可に係る事項につき補佐するものについては、新たに法第二十条第三項又は条例第二十条第三項の許可を得ることを要しないものとする。
(聴聞の期日における陳述の制限等)
第八条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(陳述書の提出の方法)
第十条 法第二十一条第一項又は条例第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞調書の記載事項等)
第十一条 法第二十四条第一項又は条例第二十四条第一項の調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号、第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。
一 聴聞の件名
二 聴聞の期日及び場所
三 主宰者の職名及び氏名
四 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の氏名及び住所
五 当事者若しくは参加人又はこれらの者の代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合には、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことにつき正当な理由があるかどうかの旨
六 説明を行った職員の職名及び氏名
七 職員が行った説明の要旨
八 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の陳述した意見(法第二十一条第一項又は条例第二十一条第一項の陳述書に記載された意見を含む。)の要旨
九 証拠書類等が提出された場合には、その標目
十 その他参考となるべき事項
2 聴聞調書は、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
(報告書の記載事項等)
第十二条 法第二十四条第三項又は条例第二十四条第三項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。
一 意見
二 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
三 理由
(聴聞調書等の閲覧の手続)
第十三条 法第二十四条第四項又は条例第二十四条第四項の規定による閲覧の求めは、文書等閲覧請求書(様式第三号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては管理者に提出することにより行うものとする。
2 主宰者又は管理者は、法第二十四条第四項又は条例第二十四条第四項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。
附則
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成七年規則第一七号)
この規則は、平成八年一月一日から施行する。
附則(令和元年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則(以下「改正前の各規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則(以下「改正後の各規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の各規則の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。