○名古屋港管理組合公印規則
昭和三十六年三月三十日
規則第四号
(目的)
第一条 この規則は、名古屋港管理組合において使用する公印の種類、寸法等を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第二条 公印の種類、書体、寸法、ひな型及び用途は、別表のとおりとする。
(補則)
第三条 この規則に定める公印の取扱等については、別に定める。
付則
この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
付則(昭和三六年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、出納員及び企業出納員に関する改正規定は、昭和三十九年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 名古屋港管理組合港営部海務課出納員印、名古屋港管理組合港営部業務課出納員印及び名古屋港管理組合港営部稲永埠頭事務所出納員印に関する改正規定は、昭和三十九年六月一日まで、なお従前の例による。
付則(昭和三九年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年十一月二十五日から適用する。
附則(昭和四〇年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年規則第一二号)
この規則は、昭和四十一年八月十三日から施行する。
附則(昭和四四年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名古屋港管理組合公印規則の別表部長印および課(事務所)長印の項の規定は、昭和四十八年四月十六日から適用する。
附則(昭和五九年規則第二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第一二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 名古屋港管理組合規約の一部を改正する規約(平成十九年三月二十九日総行市第五十九号。以下「改正規約」という。)附則第二項の規定により出納長として在職するものとされた者がその職に在職する間においては、第一条の規定による改正前の名古屋港管理組合公印規則、第二条の規定による改正前の名古屋港管理組合財務規則、第三条の規定による改正前の名古屋港管理組合職員表彰規則及び第六条の規定による改正前の名古屋港管理組合事務部局組織規則の規定は、その職に係る部分に限り、なおその効力を有する。
附則(平成二二年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | ひな型 | 用途 |
組合印 | てん書 | 方 40 | 表彰、ほう賞用 | |
れい書 | 方 30 | 一般文書用 | ||
てん書 | だ円型 方/縦40/横25/ | 公債証券用 | ||
管理者印 | てん書 | 方 40 | 表彰、ほう賞用 | |
れい書 | 方 30 | 一般文書用 | ||
てん書 | 径 24 | 公債証券用 | ||
副管理者印 | れい書 | 方 30 | 一般文書用 | |
部(室)長印 | れい書 | 方 23 | 一般文書用 | |
理事印 | れい書 | 方 23 | 一般文書用 | |
総務部危機管理監印 | れい書 | 方 23 | 一般文書用 | |
担当部長印 | れい書 | 方 23 | 一般文書用 | |
参事印 | れい書 | 方 23 | 一般文書用 | |
課(事務所)長印 | れい書 | 方 20 | 一般文書用 | |
担当課長印 | れい書 | 方 20 | 一般文書用 | |
会計管理者印 | てん書 | 方 23 | 一般文書用及び出納用 | |
れい書 | 方 15 | 小切手用 | ||
出納員印 | れい書 | 方 20 | 現金等収納用 | |
企業出納員印 | れい書 | 方 20 | 出納用 |