○職員定数条例

昭和二十六年十月十九日

条例第十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、管理者の事務部局並びに議会及び監査委員の事務局に勤務する一般職に属する職員(期間を限つて雇用される者を除く。以下「職員」という。)の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第二条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

 管理者の事務部局の職員 五七六人

 議会の事務局の職員 一三人

 監査委員の事務局の職員 六人

計 五九五人

第三条 前条各号に掲げる職員のうち、次に掲げるものはこれを定数外とすることができる。

 休職者

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七第一項の規定により派遣された者

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしている者

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年九月八日から適用する。

(昭和三二年条例第二号)

この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(昭和三二年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三三年条例第六号)

この条例は、昭和三十三年九月一日から施行する。

(昭和三四年条例第一号)

この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(昭和三四年条例第六号)

この条例は、昭和三十五年一月一日から施行する。

(昭和三六年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三六年条例第七号)

この条例は、昭和三十六年十一月一日から施行する。

(昭和三七年条例第三号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三八年条例第三号)

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三九年条例第九号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第一号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第二号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年条例第三号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年条例第六号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第四号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第三号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第二号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第三号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第三号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(旅費条例の一部改正)

2 旅費条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正後の旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五七年条例第三号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二二年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

職員定数条例

昭和26年10月19日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第4類 事/第1章 定数及び職
沿革情報
昭和26年10月19日 条例第11号
昭和32年3月29日 条例第2号
昭和32年11月1日 条例第9号
昭和33年8月29日 条例第6号
昭和34年3月27日 条例第1号
昭和34年12月17日 条例第6号
昭和36年4月1日 条例第3号
昭和36年10月31日 条例第7号
昭和37年3月31日 条例第3号
昭和38年3月30日 条例第3号
昭和39年3月30日 条例第9号
昭和40年3月29日 条例第1号
昭和41年3月31日 条例第2号
昭和42年3月27日 条例第3号
昭和43年4月1日 条例第6号
昭和44年4月1日 条例第4号
昭和45年4月1日 条例第3号
昭和46年4月1日 条例第2号
昭和47年4月1日 条例第3号
昭和48年4月1日 条例第3号
昭和49年3月30日 条例第1号
昭和57年4月1日 条例第3号
平成11年4月1日 条例第2号
平成14年3月29日 条例第1号
平成16年4月1日 条例第3号
平成20年4月1日 条例第2号
平成20年11月14日 条例第9号
平成22年4月1日 条例第4号
平成26年4月1日 条例第5号
平成27年4月1日 条例第3号