○職員の職の設置に関する規則

昭和四十二年三月二日

規則第一号

職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年名古屋港管理組合規則第二号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、管理者の事務部局に属する一般職の職員(以下「職員」という。)の職に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職の設置及び職務)

第二条 別表第一から別表第二の二までの職欄に掲げるとおり職員の職を設置し、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、別表第三及び別表第四の職欄に掲げるとおり職員の職を設置することができ、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

(職名)

第三条 職名は、別表第一から別表第四までの職欄に掲げるとおりとする。ただし、次の各号に掲げる職の職名については、それぞれ当該各号に掲げる組織名を冠したもの(理事、担当部長、参事、担当課長、主幹、担当係長及び主査にあつては、これに担当名を付したもの)とする。

 部長、室長、理事及び担当部長 部又は室

 次長及び参事 部又は室

 課長及び事務所長 部又は室及び課又は事務所

 担当課長 部又は室

 課長補佐、副所長及び主幹 部又は室及び課又は事務所

 係長 部又は室、課又は事務所及び係

 担当係長及び主査 部又は室及び課又は事務所

2 前項ただし書の規定にかかわらず、同項ただし書の規定によりがたい職の職名については、この限りでない。

(特別措置)

第四条 前二条の規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認めるときは、上司の命を受け、特に命ぜられた事務を行わせるため、部付の理事若しくは参事又は課長若しくは主幹若しくは係長の職又は室付の理事若しくは参事又は課長若しくは主幹若しくは係長の職を置き、その職名には部又は室の組織名及び付を冠したものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2~4 (他の規則の一部改正) 略

(昭和四二年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の職務の等級分類に関する規則の一部改正)

2 職員の職務の等級分類に関する規則(昭和三十九年名古屋港管理組合規則第二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四九年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(職名改正の経過規定)

2 この規則施行の際、現に用いている職名は、次項及び第四項に定める場合又は別段の辞令を発した場合を除き、従前用いた職名をもつて、この規則に基づく職名を付したものとする。

3 この規則施行の際、現に附則別表の旧名称欄の名称を職名として用いている職員のこの規則に基づく職名は、別段の辞令を発した場合を除き、同欄に対応する新名称欄の名称を用いた職名とする。

4 この規則施行の際、現に用いている職名が看理士である職員のうち、事務補助の業務又は小使、雑役の業務を行うもののこの規則に基づく職名は、別段の辞令を発した場合を除き、それぞれ業務主事又は業務士とする。

附則別表

旧名称

新名称

主事補

主事

技師補

技師

守衛

守衛士

看理員

看理士

正タイピスト

タイピスト

電話交換士

電話交換手

交換士

正海務員

海務員

海技士

信号員

信号士

技能員

技能士

自動車運転士

自動車運転手

運転士

監督員

監督士

補助員

業務主事

業務員

作業員

業務士

(昭和五〇年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第二号)

この規則は、昭和五十三年一月十六日から施行する。

(昭和五八年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に看理士又は監督士である職員のこの規則による改正後の職名(以下「改正後の職名」という。)は、それぞれ施設管理士又は技能士とする。

3 この規則施行の際、現に海技士である職員のうち、けい船立会いの業務を行うもの及び現に業務主事である職員のうち、事務の補助作業として施設の管理補助の業務を行うものの改正後の職名は、施設管理士とする。

(昭和五九年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第四号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

職務

部長

管理者の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

室長

管理者の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

上司の命を受け、部長又は室長を補佐し、及び上司が命ずる事務を掌理する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

事務所長

上司の命を受け、事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課長又は担当課長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。

副所長

上司の命を受け、事務所長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

主事

上司の命を受け、一般事務を行う。

技師

上司の命を受け、一般技術を行う。

海技士

上司の命を受け、船舶の乗組員の業務を行う。

信号士

上司の命を受け、入出港船舶の動静把握の業務を行う。

運転士

上司の命を受け、自動車運転業務を行う。

別表第二(第二条関係)

職務

企画調整室企画担当統計センター所長

上司の命を受け、企画調整室企画担当統計センターの事務を処理する。

総務部総務課広報・にぎわい振興室長

上司の命を受け、総務部総務課広報・にぎわい振興室の事務を処理する。

総務部行政管理課DX推進室長

上司の命を受け、総務部行政管理課DX推進室の事務を処理する。

港営部港営課関連事業室長

上司の命を受け、港営部港営課関連事業室の事務を処理する。

建設部技術管理課検査室長

上司の命を受け、建設部技術管理課検査室の事務を処理する。

建設部技術管理課維持管理推進室長

上司の命を受け、建設部技術管理課維持管理推進室の事務を処理する。

建設部施設事務所運河河川管理センター所長

上司の命を受け、建設部施設事務所運河河川管理センターの事務を処理する。

別表第二の二(第二条関係)

職務

総務部危機管理監

管理者の命を受け、危機管理に関する事務を総括し、及び管理者が命ずる事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

別表第三(第二条関係)

職務

担当部長

管理者が命ずる事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

担当課長

上司が命ずる事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

担当係長

上司が命ずる事務を処理する。

別表第四(第二条関係)

職務

理事

特に管理者が命ずる部及び室の事務を掌理する。

参事

特に管理者が命ずる事務を掌理する。

主幹

特に上司が命ずる事務を分掌する。

主査

特に上司が命ずる事務を分担処理する。

職員の職の設置に関する規則

昭和42年3月2日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第4類 事/第1章 定数及び職
沿革情報
昭和42年3月2日 規則第1号
昭和42年7月1日 規則第9号
昭和46年5月16日 規則第10号
昭和47年10月13日 規則第9号
昭和49年3月30日 規則第2号
昭和50年4月1日 規則第8号
昭和53年1月13日 規則第2号
昭和58年3月25日 規則第3号
昭和59年3月30日 規則第2号
昭和63年12月1日 規則第12号
平成8年4月1日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第1号
平成21年4月1日 規則第3号
平成22年4月1日 規則第4号
平成25年7月1日 規則第6号
平成28年4月1日 規則第3号
令和4年4月1日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第4号