○職員の身分取扱に関する暫定条例
昭和二十六年九月八日
条例第二号
職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他身分取扱に関する事項については、それぞれ当該条例が適用されるまでの間は、愛知県の職員から引き続いて組合の職員になつた者にあつては、愛知県の職員の例により、名古屋市の職員から引き続いて組合の職員になつた者にあつては、名古屋市の職員の例により、組合において新たに採用する職員にあつては、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○職員の身分取扱に関する暫定条例
昭和二十六年九月八日
条例第二号
職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他身分取扱に関する事項については、それぞれ当該条例が適用されるまでの間は、愛知県の職員から引き続いて組合の職員になつた者にあつては、愛知県の職員の例により、名古屋市の職員から引き続いて組合の職員になつた者にあつては、名古屋市の職員の例により、組合において新たに採用する職員にあつては、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。