○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和三十二年四月一日
条例第三号
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(服務の宣誓)
第二条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める職員の前で、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。
(委任)
第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三六年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第十項、第十三項、第十七項及び第十九項の規定は、令和三年四月一日から施行する。