○勤務時間及び休暇に関する条例

昭和二十七年七月一日

条例第七号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項の規定に基づき、職員の勤務時間及び休暇に関する事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第二条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間当たり三十八時間四十五分とする。

2 法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内において、管理者が定める。

3 前二項の勤務時間の割振りは、管理者の定めるところにより、月曜日から金曜日までの五日間において行うものとする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について勤務時間を割り振るものとする。

(週休日)

第三条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、職員に前項の週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、管理者の定めるところにより、前条第三項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち管理者が定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日のうち半日勤務時間(勤務日の勤務時間の二分の一に相当する勤務時間として管理者が定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第四条 休憩時間は、勤務を要しない時間とし、任命権者は、一日の勤務時間が六時間を超える場合は少なくとも四十五分、八時間を超える場合は少なくとも一時間を勤務時間の途中に設けなければならない。

2 前項の休憩時間の時限は、任命権者が定める。

(勤務時間等の特例)

第五条 業務の性質上、第二条第一項若しくは第三項第三条又は前条第一項の規定によることができないときは、任命権者は、別段の定めをすることができる。ただし、勤務時間は、四週間を平均し一週間について四十時間を超えてはならず、週休日は、少なくとも一週間に一日又は四週間を通じて四日を下つてはならない。

(正規の勤務時間)

第六条 第二条から前条までの規定によつて定められた職員の勤務時間を正規の勤務時間とする。

第七条 削除

(超過勤務)

第八条 公務のため臨時に必要があるときは、任命権者は、職員を正規の勤務時間を超えて又は週休日に勤務させることができる。

(休日)

第九条 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(管理者が定める職員にあつては、当該休日が週休日に当たるときは、管理者が定める日)及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)は、別に命ぜられた場合を除き、職員は勤務を要しない。

(休暇)

第十条 休暇は、代日休暇、年次休暇、特別休暇、介護休暇、無給休暇及び臨時休暇とする。

2 前項の休暇を与えられた職員は、その勤務を免除される。

(代日休暇)

第十一条 職員が第九条の規定による休日に勤務し、かつ、その勤務が管理者が定める時間以上の場合、管理者が定める時間に対し、代日休暇を与えることができる。

(年次休暇)

第十二条 職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の年次休暇は、一年度につき二十日とする。ただし、年度の中途において新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる者のその年度の年次休暇は、次のとおりとする。

その者の当該年度における在職期間

日数

一月に達するまでの期間

二日

一月を超え二月に達するまでの期間

三日

二月を超え三月に達するまでの期間

六日

三月を超え四月に達するまでの期間

七日

四月を超え五月に達するまでの期間

八日

五月を超え六月に達するまでの期間

十一日

六月を超え七月に達するまでの期間

十二日

七月を超え八月に達するまでの期間

十三日

八月を超え九月に達するまでの期間

十六日

九月を超え十月に達するまでの期間

十七日

十月を超え十一月に達するまでの期間

十八日

十一月を超え一年未満の期間

二十日

2 定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇は、その者の勤務時間等を考慮し、一年度につき二十日を超えない範囲内で規則で定める日数とする。

第十三条 職員は、前条に規定する休暇を、任命権者の承認を得て、その年度において断続又は継続して若しくは半日ごとに区分して利用することができる。ただし、任命権者が特に必要であると認めるときは、管理者が定めるところにより、一時間ごとに区分して利用することができる。

2 前項の規定により当該年度に利用できる年次休暇のうちその年度に利用しなかつた日数がある場合において、その年度から継続してその次の年度も在職するときは、その日数の年次休暇をその次の年度に限つて利用することができる。

3 前条及び前二項の規定による年次休暇の日数が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定による年次有給休暇の日数に達しないときは、当該年次有給休暇の日数を、その者の年次休暇の日数とする。

(特別休暇)

第十四条 職員は、次に掲げる場合においては、任命権者の承認を得て、それぞれの場合について定める期間の特別休暇を受けることができる。

 女性職員が妊娠に伴う障害のため勤務が著しく困難である場合 妊娠の期間を通じて二週間以内

 女性職員の出産の場合 出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前の日から出産後八週間を経過する日までの期間

 女性職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合 一回につき二日以内

 職員の結婚の場合 五日以内

 忌引の場合 別表に定める期間内において必要と認める期間

 管理者が定めるボランティア活動を行う場合 管理者が定める期間につき五日以内

(介護休暇)

第十四条の二 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が定める者で負傷又は疾病その他管理者が定める事由により日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、管理者の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

(無給休暇)

第十五条 任命権者は、職員が、登録を受けた職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録を受けた職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、無給休暇を与えることができる。

2 無給休暇は、一年度につき三十日以内とし、その利用の単位については第十三条第一項の規定を準用する。

(臨時休暇)

第十六条 法第四十二条に規定する計画の実施又はその他の事由により必要があると認めたときは、任命権者は、臨時休暇を与えることができる。

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第十七条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第二条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(委任)

第十八条 この条例の施行に関し、必要な事項(前条に規定する事項を除く。)は、管理者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三二年条例第七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に在職する職員の年次休暇については、改正前の勤務時間及び休暇に関する条例の規定による昭和三十二年の年次有給休暇の日数と年次特別休暇の日数とを合計した日数をもつて改正後の勤務時間及び休暇に関する条例第十二条に規定する年次休暇とみなす。

(昭和四〇年条例第二号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第四号)

1 この条例は、昭和四十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例の施行の際改正前の勤務時間及び休暇に関する条例第十四条第一号の規定により施行日前から特別休暇中の職員については、出産後の当該休暇の期間を出産後七週間を経過する日まで延長することができる。

(昭和四八年条例第四号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(給与条例の一部改正)

2 給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四八年条例第一一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第二号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第六項から第十五項までの規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。

15 昭和六十二年四月一日前に前項の規定による改正前の勤務時間及び休暇に関する条例第十四条の規定により与えられた休暇については、前項の規定による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(委任)

16 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成三年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十一条の規定は、施行日以降に行つた週休又は休日の勤務に係る代日休暇について適用し、施行日前に行つた週休又は休日の勤務に係る代日休暇については、なお従前の例による。

3 施行日の前日現に在職する職員(次項の規定の適用を受ける者を除く。)の施行日から平成四年三月三十一日までの間における年次休暇については、改正後の条例第十二条及び第十三条第三項の規定にかかわらず、この条例による改正前の勤務時間及び休暇に関する条例第十二条並びに第十三条第二項及び第三項の規定により利用できることとされた日数(平成三年一月一日以降施行日の前日までに既に利用した日数を除く。)に六日を加算した日数とし、当該年次休暇のうち平成四年四月一日から始まる年次に繰り越して利用することができる日数は、改正後の条例第十三条第三項の規定にかかわらず、次表の上欄に掲げるその者の採用の日の属する月に対応して同表の下欄に掲げる日数を限度とする。

採用の日の属する月

日数

平成三年一月以前

二十六日

平成三年三月

二十三日

4 施行日の前日現に在職する職員のうち、職員の定年等に関する条例(昭和五十八年名古屋港管理組合条例第三号)第二条の規定により、平成四年三月三十一日に退職することとなる者の同日までの年次休暇については、改正後の条例第十二条及び第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成三年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

3 前項の規定による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例第十一条の規定は、施行日以降に行つた休日の勤務に係る代日休暇について適用し、施行日前に行つた週休及び休日の勤務に係る代日休暇については、なお従前の例による。

(委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成五年条例第一号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成七年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八条第四項、第十七条の三第一項及び第二十一条第四項の改正規定並びに附則第八項の規定は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条の三、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条及び第十七条の三第一項の改正規定、別表の改正規定中備考第二項に係る部分並びに附則第八項及び第九項の規定は、平成八年四月一日から施行する。

(勤務時間及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 前項の規定による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例第十四条第四号の規定の適用については、同号中「五日」とあるのは、同条の規定により承認された休暇の初日が平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間にあるものについては「七日」と、同年四月一日から平成十年三月三十一日までの間にあるものについては「六日」と読み替える。

(平成九年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六項の規定は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条第九項の改正規定、第十八条第七項の改正規定、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に一項を加える改正規定、第二十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、第二十一条の二第一項及び第二項の改正規定並びに第二十一条の六を第二十一条の九とし、第二十一条の三から第二十一条の五までを三条ずつ繰り下げ、第二十一条の二の次に三条を加える改正規定並びに附則第三項、第十二項及び第十四項の規定は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日前にこの条例による改正前の勤務時間及び休暇に関する条例第十四条の二の規定により認められた介護休暇の期間(管理者が定める期間に限る。)は、この条例による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例第十四条の二の規定により認められる介護休暇の期間に含むものとする。

(平成一九年条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条並びに附則第六項、第八項、第九項、第十三項、第十五項、第十六項、第十七項(勤務時間及び休暇に関する条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第七号)第十四条第一号の改正規定に限る。)、第十八項、第十九項及び第二十二項から第二十四項までの規定は平成二十八年四月一日(以下「切替日」という。)から、附則第二十項(職員の分限に関する条例(昭和四十五年名古屋港管理組合条例第六号)第四条第一項ただし書中「こえない」を「超えない」に改める改正規定を除く。)及び第二十一項の規定は平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一項及び第十二項の規定は平成三十年三月三十一日から、第二条並びに附則第七項、第九項(勤務時間及び休暇に関する条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第七号)第十四条の二の改正規定に限る。)及び第十項の規定は平成三十年四月一日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

2 附則第九項の規定による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例(以下「改正後の勤務時間条例」という。)第十七条及び第十八条の規定は昭和二十七年七月一日から、第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定並びに附則第六項の規定による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号。以下「改正後の特別職条例」という。)の規定及び附則第八項の規定による改正後の給与条例の一部を改正する条例(平成二十八年名古屋港管理組合条例第二号。以下「改正後の平成二十八年改正条例」という。)の規定は平成二十九年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(勤務時間及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 改正後の勤務時間条例第十四条の二の規定は、一部施行日以後に新たに指定する期間に係る介護休暇について適用する。

(令和二年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、附則第八項(給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)第十八条第七項の改正規定、第二十一条第一項及び第五項の改正規定、第二十一条の二第一項の改正規定並びに第二十一条の四第一項第二号の改正規定に限る。)の規定による改正後の給与条例の規定及び附則第十七項(職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)第十四条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、令和元年十二月十四日から適用する。

(令和五年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(勤務時間及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

34 暫定再任用短時間勤務職員は、前項の規定による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例第二条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表(第十四条関係)

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

七日

血族

一親等の直系尊属(父母)

七日

同     卑属(子)

五日

二親等の直系尊属(祖父母)

三日

同     卑属(孫)

一日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

三日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

一日

姻族

一親等の直系尊属

三日

同     卑属

一日

二親等の直系尊属

一日

二親等の傍系者

一日

三親等の傍系尊属

一日

備考

一 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

二 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

勤務時間及び休暇に関する条例

昭和27年7月1日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第4類 事/第2章
沿革情報
昭和27年7月1日 条例第7号
昭和32年4月1日 条例第7号
昭和40年3月29日 条例第2号
昭和44年4月1日 条例第3号
昭和47年4月1日 条例第4号
昭和48年4月1日 条例第4号
昭和48年4月23日 条例第7号
昭和48年11月22日 条例第11号
昭和49年3月30日 条例第2号
昭和62年3月25日 条例第1号
平成3年3月23日 条例第1号
平成3年11月30日 条例第7号
平成5年3月31日 条例第1号
平成7年3月23日 条例第1号
平成8年3月29日 条例第2号
平成9年3月28日 条例第1号
平成10年3月30日 条例第2号
平成13年3月30日 条例第3号
平成15年4月1日 条例第4号
平成19年3月30日 条例第2号
平成28年3月31日 条例第2号
平成30年3月30日 条例第1号
令和2年4月1日 条例第2号
令和5年3月31日 条例第4号