○職員の育児休業等に関する条例
平成四年三月三十一日
条例第二号
職員の育児休業に関する条例(平成三年名古屋港管理組合条例第三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「法」という。)第二条第一項、第三条第二項、第五条第二項、第七条及び第十九条第一項の規定に基づき、並びに法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができない職員)
第二条 法第二条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十八年名古屋港管理組合条例第四号)第八条第一号の規定により任期を定めて採用された職員
二 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十七年名古屋港管理組合条例第三号)第七条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員
三 法第六条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付採用職員」という。)
四 職員の定年等に関する条例(昭和五十八年名古屋港管理組合条例第三号)第四条第一項又は第二項の規定により引き続き勤務している職員
五 職員の定年等に関する条例第九条各項の規定により同条第一項に規定する異動期間(同条各項の規定により延長された期間を含む。)が延長された同条例第六条第一項に規定する職を占める職員
六 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員
イ 次のいずれにも該当する非常勤職員
(2) 勤務日の日数を考慮して管理者が定める非常勤職員
ロ 次のいずれかに該当する非常勤職員
(2) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(法第二条第一項の条例で定める者)
第二条の二 法第二条第一項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童とする。
二 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために法その他の法律の規定による育児休業(以下「地方等育児休業」という。)をしている場合において、当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとするとき(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の一歳到達日の翌日後であるとき又は当該地方等育児休業の期間の初日前であるときを除く。) 当該育児休業に係る子が一歳二箇月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生した日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該非常勤職員が勤務時間及び休暇に関する条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第七号)第十四条第二号の規定による特別休暇に相当する休暇を受けることにより勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
イ 当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後であるときにあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をするときにあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするとき。
ハ 当該子の一歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として管理者が定める場合に該当するとき。
ニ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがないとき。
一 当該非常勤職員が当該子の一歳六箇月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするとき。
二 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳六箇月到達日において育児休業をしているとき又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の一歳六箇月到達日において地方等育児休業をしているとき。
三 当該子の一歳六箇月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として管理者が定める場合に該当するとき。
四 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳六箇月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがないとき。
(法第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情)
第三条 法第二条第一項ただし書に規定する条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
一 育児休業をしている職員が産前の休暇を始め、又は出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休暇又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
イ 死亡した場合
ロ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
ロ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除された場合
三 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
四 育児休業をしている職員が当該職員の傷病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
五 配偶者が傷病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなったこと。
七 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(法第二条第一項第一号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第三条の二 法第二条第一項第一号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、五十七日間とする。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第四条 法第三条第二項に規定する条例で定める特別の事情は、配偶者が傷病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第五条 法第五条第二項に規定する条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(任期付採用職員の任期の更新)
第五条の二 任命権者は、法第六条第三項の規定により任期付採用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
(基準日に育児休業をしている職員への期末手当等の支給)
第五条の三 給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)第二十一条第一項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(管理者が定めるこれに相当する期間を含む。以下同じ。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与条例第二十一条の二第一項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(部分休業をすることができない職員)
第六条 法第十九条第一項の条例で定める職員は、勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して管理者が定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)とする。
(部分休業の承認)
第七条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、一日を通じて二時間を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について行うものとする。
(部分休業の承認の取消事由)
第八条 第五条の規定は、部分休業について準用する。
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第九条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第十条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 職員に対する育児休業に係る研修の実施
二 育児休業に関する相談体制の整備
三 その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
(委任)
第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の職員の育児休業に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第二条の規定による育児休業の許可を受けて育児休業をしている職員については、当該許可は法第二条の規定による育児休業の承認とみなす。
3 施行日前に職員が行った改正前の条例第二条第一項の規定による施行日以後の期間に係る育児休業の許可の申請又は改正前の条例第三条第二項の規定による施行日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ法第二条第二項の規定による育児休業の承認の請求又は法第三条第一項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。
4 この条例の施行の際現に改正前の条例第四条第四項の規定により育児休業の許可が効力を停止している職員については、当該許可は法第二条の規定による育児休業の承認とみなし、当該承認は、施行日において法第五条第一項の規定によりその効力を失うものとする。
5 改正前の条例第二条の規定により職員がした育児休業で施行日前に終了したものは、法第二条第一項ただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。
附則(平成一二年条例第一号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前における育児休業の請求の際育児休業等により両親が子を養育するための計画について任命権者に申し出た職員は、この条例の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第三条第三号に規定する任命権者に申し出た職員とみなす。
3 改正後の条例第三条の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる事項は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百四十三号。以下「改正法」という。)による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項ただし書に規定する条例で定める特別の事情に含むものとする。
一 平成十四年四月一日前に改正法による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項の規定により育児休業をしたことがある職員(平成十四年四月一日現に育児休業をしていた職員を除く。)について、改正法附則第二条第二項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと(この号の規定により当該子について既に育児休業をしたことがある場合を除く。)。
二 平成十四年四月一日から施行日の前日までの間に、育児休業を終了し、当該育児休業に引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業をした職員について、当該子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。
4 平成十五年六月一日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する改正後の条例第五条の三第一項の規定の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」とする。
附則(平成一九年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年六月三十日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の職員の育児休業等に関する条例第三条第三号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、この条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例第三条第三号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
附則(平成二七年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条並びに附則第六項、第八項、第九項、第十三項、第十五項、第十六項、第十七項(勤務時間及び休暇に関する条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第七号)第十四条第一号の改正規定に限る。)、第十八項、第十九項及び第二十二項から第二十四項までの規定は平成二十八年四月一日(以下「切替日」という。)から、附則第二十項(職員の分限に関する条例(昭和四十五年名古屋港管理組合条例第六号)第四条第一項ただし書中「こえない」を「超えない」に改める改正規定を除く。)及び第二十一項の規定は平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第一号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三項、第五項から第七項まで及び第十二項から第十七項までの規定は、平成二十九年四月一日(以下「切替日」という。)から施行する。
附則(平成三一年条例第一号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年条例第二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、附則第八項(給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)第十八条第七項の改正規定、第二十一条第一項及び第五項の改正規定、第二十一条の二第一項の改正規定並びに第二十一条の四第一項第二号の改正規定に限る。)の規定による改正後の給与条例の規定及び附則第十七項(職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)第十四条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、令和元年十二月十四日から適用する。
附則(令和四年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条並びに附則第七項、第九項及び第十一項から第十三項までの規定は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例の規定は、令和四年十月一日から適用する。
(経過措置)
2 令和四年十月一日前にこの条例による改正前の職員の育児休業等に関する条例第三条第五号の規定により計画を申し出た職員に対する同号の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和五年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
41 暫定再任用短時間勤務職員は、前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第六条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。
附則(令和六年条例第一号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条並びに附則第八項から第十項まで、第十二項、第十四項及び第十六項の規定は、令和六年四月一日から施行する。