○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和三十二年四月一日
条例第四号
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第二条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
一 研修を受ける場合
二 厚生に関する計画の実施に参加する場合
三 前二号に規定する場合を除く外、任命権者が定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。