○名古屋港管理組合職員服務基本規程

昭和三十九年十一月二十五日

訓令第十一号

(目的)

第一条 この規程は、名古屋港管理組合職員(以下「職員」という。)の服務に関する基本事項を定めることにより、公務員意識の高揚を図り、もつて職務の公正、能率的な遂行に資することを目的とする。

(服務の原則)

第二条 職員は、法令、条例、規則その他の規程の規定を守り及び上司の職務上の命令に従い全体の奉仕者として公共の利益のために、その職務を民主的かつ能率的に遂行しなければならない。

(履歴書の提出、追加変更)

第三条 新たに職員となつた者は、その日から五日以内に履歴書を管理者に提出しなければならない。ただし、別に定めるところにより既に履歴書が提出されている場合は、この限りでない。

2 職員は、次の各号の一に掲げる事実が生じたときは、履歴書記載事項追加変更届(様式第二号)を管理者に提出しなければならない。

 氏名の変更

 国籍又は現住所の変更

 職務に関連した免許その他の資格の得喪

 その他管理者が指定する事項

(身分証明書)

第四条 職員は、その身分を明らかにするため常に身分証明書(様式第三号)を携帯しなければならない。

2 新たに職員となつた者は、身分証明書交付願(様式第四号)に写真を添えて管理者に提出し、身分証明書の交付を受けなければならない。

3 職員は、その氏名を変更したときは、身分証明書書換交付願(様式第四号)に身分証明書及び写真を添えて管理者に提出し、書換交付を受けなければならない。

4 職員は、身分証明書を損しまたは亡失したときは、身分証明書再交付願(様式第四号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。この場合において、損した身分証明書は、身分証明書再交付願に添えて管理者に提出しなければならない。

5 職員が職員でなくなつたときは、すみやかに身分証明書返納書(様式第五号)に身分証明書を添えて管理者に返納しなければならない。

(職員章)

第五条 職員は、品位を保ち、その身分を明らかにし、相互の親ぼく❜❜を図り、職務の積極的遂行を期するため、常に衣服の左えり部の見やすい位置に職員章(様式第六号)はい❜❜用しなければならない。

2 新たに職員となつた者は、職員章交付願(様式第七号)を管理者に提出し、職員章の交付を受けなければならない。

3 職員章は、貸与する。

4 職員は、職員章を損しまたは亡失したときは、職員章再交付願(様式第七号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

5 職員は、職員章を亡失したときは、その実費を納めなければならない。

6 前項の実費の金額は、そのつど管理者が定める。

7 職員が職員でなくなつたときは、すみやかに職員章返納書(様式第五号)に現品を添えて管理者に返納しなければならない。

(営利企業従事等の許可)

第六条 職員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の規定により、営利企業への従事等について許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可申請書(様式第八号)に関係書類を添えて管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた期間内において、許可を受けるべき理由が消滅したときは、速やかに営利企業従事等取消届出書(様式第九号)を管理者に提出しなければならない。

(信用保持)

第七条 職員は、職務の内外を問わず、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(秘密保持)

第八条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

2 職員は、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(登退庁)

第九条 職員は、始業時刻と同時に執務できるよう登庁しなければならない。

2 職員は、終業時刻後は、私用または不急の用務のためみだりに在庁してはならない。

(執務上の心得)

第十条 職員は、職務の遂行にあたつては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 職員は、職場秩序を保持し、職務能率の増進に努めなければならない。

3 職員は、公務員としての品位を傷つけないよう言葉づかい及び身だしなみ等に注意しなければならない。

4 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。)中みだりに執務の場所を離れてはならない。ただし、上司の承認を受けたときは、この限りでない。

5 職員は、物品の取扱いに周到な注意を払い、その愛護節約に努めなければならない。

6 職員は、常に所管する文書及び物品を整理し、出張、休暇、欠勤等により不在となるときでも事務処理に支障のないようにしておかなければならない。

7 重要書類をはじめ貴重品は、非常災害に際し支障のないよう整備しておかなければならない。

8 前各項のほか、職員は、能率主義、経済主義等の諸原則に合致するよう努めるとともに、公務員としての自覚のもとに職務を遂行しなければならない。

(執務外の心得)

第十一条 職員は、職務上利害関係を有する者との交際は、努めて避けなければならない。

2 職員は、その職務に関し直接と間接とを問わず、自己もしくは他の者のために贈与その他の利益を受けまたは受ける約束をしてはならない。

(事故の報告)

第十二条 職員は、職務に関して事故を起こしたときは、すみやかに上司に報告し、指示を受けなければならない。

(退庁時の文書等の整理及び保管)

第十三条 職員は、退庁するときは、次に掲げる措置をとらなければならない。

 文書及び物品を所定の場所に整理し、当直員において管守を要するものは、当直員に引き渡すこと。

 火気及び戸締りの点検等火災及び盗難防止のために必要な措置をとること。

(出張)

第十四条 職員は、出張した場合において、用務の都合により命令された日までに帰庁できないときまたは病気その他の事故のため命令された日までに用務を終えることができないときは、すみやかにその旨命令権者に連絡し、その指揮を受けなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、上司に随行した場合を除くほか、帰庁後すみやかに復命書を作り、復命しなければならない。ただし、特別の場合または軽易な事項については、口頭でこれを行なうことができる。

(非常の際の服務)

第十五条 職員は、休日その他週休日又は勤務時間外に庁舎又はその付近に火災その他非常の事変があることを知つたときは、速やかに登庁して上司の指揮を受け、かつ、急迫した場合には、当直員とともに臨機の措置をとらなければならない。

(退職願の提出)

第十六条 職員は、退職しようとするときは、退職願(様式第十号)を管理者に提出しなければならない。

(事務の引き継ぎ)

第十七条 退職、休職または異動等を命ぜられた職員は、すみやかに後任者にその事務を引き継がなければならない。

(書類の経由)

第十八条 職員が、この規程の規定により管理者に提出する申請書等は、所定の所属長等を経由して、速やかに総務部職員課に送付しなければならない。ただし、第四条及び第五条の規定によるものにあつては、直接に総務部職員課に送付するものとする。

(委任)

第十九条 この訓令の施行に関して必要な事項は、管理者の承認を得て総務部長が定める。

1 この訓令は、昭和三十九年十一月二十五日から施行する。ただし、第四条に規定する身分証明書の交付等は、昭和四十年五月三十日まで、なお、従前の例による。

2 職員章はい❜❜用規程(昭和二十七年訓令第四号)は、これを廃止する。

3 この訓令施行の際、職員章はい❜❜用規程の規定により貸与されている職員章は、この訓令の規定により貸与されたものとみなす。

4 この訓令施行の際、現に従前の規定等に基づき提出されている申請書、願、届書等の書類は、この訓令の相当規定に基づき提出されたものとみなす。

(昭和四〇年訓令第十一号)

この訓令は、昭和四十年五月一日から施行する。

(昭和六一年訓令第一号)

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成六年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際この訓令による改正前の文書取扱規程等の規定に基づいて作成されている用紙は、この訓令による改正後の文書取扱規程等の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成七年訓令第二号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年訓令第六号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令第五号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令第九号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現にこの訓令による改正前の名古屋港管理組合職員服務基本規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づき提出されている様式第四号の書類については、この訓令による改正後の名古屋港管理組合職員服務基本規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により提出されたものとみなす。

3 この訓令施行の際改正前の規程の規定に基づき作成されている様式第四号の用紙については、改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規程の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

4 この訓令施行の際改正前の規程の規定に基づき交付されている身分証明書については、改正後の規程の規定に基づく身分証明書を交付するまでの間、改正後の規程の規定により交付されたものとみなす。

(平成二一年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十一年三月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現にこの訓令による改正前の名古屋港管理組合職員服務基本規程の規定に基づき提出されている申請書等の書類の経由及び様式については、この訓令による改正後の名古屋港管理組合職員服務基本規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二二年訓令第三号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十四年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際この訓令による改正前の名古屋港管理組合職員服務基本規程の規定に基づき作成されている様式第二号の用紙については、この訓令による改正後の名古屋港管理組合職員服務基本規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規程の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成二七年訓令第七号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現にこの訓令による改正前の名古屋港管理組合職員服務基本規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づき提出されている様式第四号及び様式第五号の書類については、この訓令による改正後の名古屋港管理組合職員服務基本規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により提出されたものとみなす。

3 この訓令施行の際改正前の規程の規定に基づき作成されている様式第四号及び様式第五号の用紙については、改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規程の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

4 この訓令施行の際改正前の規程の規定に基づき交付されている身分証明書については、改正後の規程の規定に基づく身分証明書が交付されるまでの間、改正後の規程の規定により交付されたものとみなす。

(平成二八年訓令第三号)

この訓令は、平成二十八年四月十五日から施行する。

(令和元年訓令第二号)

この訓令は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年訓令第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際この訓令による改正前の名古屋港管理組合職員服務基本規程の規定に基づき作成されている様式第二号、様式第四号、様式第五号及び様式第七号から様式第十号までの用紙については、この訓令による改正後の名古屋港管理組合職員服務基本規程の規定にかかわらず、当分の間、同規程の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

様式第1号 削除

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名古屋港管理組合職員服務基本規程

昭和39年11月25日 訓令第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第4類 事/第2章
沿革情報
昭和39年11月25日 訓令第11号
昭和40年4月30日 訓令第11号
昭和61年3月15日 訓令第1号
平成6年3月1日 訓令第1号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成8年4月1日 訓令第6号
平成13年3月30日 訓令第5号
平成16年12月15日 訓令第9号
平成21年2月27日 訓令第1号
平成22年4月1日 訓令第3号
平成24年8月1日 訓令第4号
平成27年4月1日 訓令第7号
平成28年4月15日 訓令第3号
令和元年7月1日 訓令第2号
令和3年4月1日 訓令第4号