○名古屋港管理組合庁内管理規程
平成八年四月一日
訓令第二号
(目的)
第一条 この訓令は、庁内の使用の制限及び秩序の維持について必要な事項を定め、もって庁内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第二条 この訓令において「本庁舎」とは、名古屋港管理組合本庁舎・名古屋港湾会館のうち本組合の事務の用に供する部分をいう。
2 この訓令において「庁内」とは、本庁舎及びその附帯施設並びにその敷地をいう。
(庁舎管理者等)
第三条 庁内の使用の制限及び秩序の維持についての管理事務を行うため、庁舎管理者を置き、総務部総務課長をもってこれに充てる。
2 庁舎管理者に事故があるときは、あらかじめ庁舎管理者の指定する職員が、その職務を代理する。
3 庁舎管理者の命を受けて庁内の管理事務に従事させるため、庁舎管理補助者を置く。
(本庁舎の出入り)
第四条 庁舎管理者は、本庁舎に出入りしようとする者に対し、必要があると認めるときは、その者の氏名及び出入りの目的を明らかにすることを求めることができる。
2 庁舎管理者は、挙動不審の者、多人数により示威行為をするおそれがあると認められる者、面会を強要する者その他違法行為者とみなされる者については、入庁を拒否することができる。
(庁内での禁止行為)
第五条 庁内において、次に掲げる行為をしようとするものは、あらかじめ庁舎管理者の承認を受けなければならない。
一 物品の販売その他これに類する商業的行為をすること。
二 ポスター、看板、旗、けん垂幕その他これに類するものを掲示し、又ははり付けること。
三 前二号に掲げるもののほか、庁舎管理者が別に定める行為をすること。
(庁内の巡回)
第六条 庁舎管理補助者は、庁舎管理者の定めた区分又は指示に従い、庁内を巡回し、庁内管理日誌に記録しなければならない。
(出入口の開扉)
第七条 本庁舎の出入口の開扉は、次に掲げるとおりとする。ただし、名古屋港管理組合の休日を定める条例(平成三年名古屋港管理組合条例第七号)に規定する本組合の休日と名古屋港湾会館の休館日が重なる場合は、開扉しないものとする。
出入口の種類 | 開扉時間 |
一階出入口及び二階出入口 | 午前八時から午後六時三十分まで |
一階時間外出入口 | 午前八時から午後十時三十分まで |
駐車場門扉 | 午前七時から午後十時三十分まで |
2 庁舎管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、開扉日時を変更することができる。
(退出時の戸締り等)
第八条 各執務室の最終退出職員は、室内の火気を始末し、異常の有無を点検し、戸締りを施し、消灯をし、機械警備システムを最終退出操作の上、退出しなければならない。
(放送施設等の使用)
第九条 本庁舎の放送施設又は会議室を使用しようとする職員は、あらかじめ庁舎管理者の承認を受けなければならない。
(拾得物の処理)
第十条 庁舎管理補助者は、庁内で拾得物があった場合は、拾得物処理簿に記入の上、庁舎管理者に報告しなければならない。
(雑則)
第十一条 この訓令に定めるもののほか、庁内の使用の制限及び秩序の維持並びに管理事務について必要な事項は、庁舎管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
(守衛服務規程の廃止)
2 守衛服務規程(昭和三十二年訓令第三号)は、廃止する。
附則(平成二二年訓令第六号)
この訓令は、平成二十二年九月一日から施行する。