○名古屋港管理組合監察規程
昭和四十年二月六日
訓令第二号
(目的)
第一条 この訓令は、行政監察及び服務監察(以下「監察」という。)の実施に関する事項を定め、もつて事務の適正かつ能率的な執行及び職員の紀律の保持に資することを目的とする。
(定義)
第一条の二 この訓令において「行政監察」とは、事務の執行状況を監察することをいう。
2 この訓令において「服務監察」とは、職員の服務状況を監察することをいう。
3 この訓令において「部課長等」とは、部長、室長、理事、総務部危機管理監、担当部長、次長、参事、課長、担当課長及び事務所長をいう。
4 この訓令において「部長等」とは、部長、室長、理事、総務部危機管理監、担当部長及び参事をいう。
(監察の区分)
第二条 監察は、定例監察及び随時監察とする。
2 定例監察は、毎年度管理者の承認を得て作成した定例監察計画に基づき、管理者の事務部局の事務の全部若しくは一部の執行状況又は職員の服務状況について、総合的に行う監察をいう。
3 随時監察は、事務の執行状況、職員の服務状況その他の事項について管理者が必要があると認めた場合に随時行う監察をいう。
(監察の実施)
第三条 行政監察にあつては総務部行政管理課長、総務部行政管理課課長補佐及び総務部行政管理課行政管理係長(以下「行政監察員」という。)が、服務監察にあつては総務部職員課長、総務部職員課課長補佐及び総務部職員課人事係長(以下「服務監察員」という。)が管理者の命を受けて実施する。
(部課長等の協力義務)
第四条 部課長等は、行政監察員及び服務監察員(以下「監察員」という。)の実施する監察について協力しなければならない。
(資料の提出等)
第五条 監察員は、監察に関して必要があるときは、関係職員に対し、書類、帳簿その他の資料を提出させ、又は説明若しくは立会いを求めることができる。
(結果の報告)
第六条 監察員は、監察の結果について意見を付して管理者に報告しなければならない。
(通知及び助言)
第七条 総務部長は、管理者の承認を得て、前条の報告に係る部長等に対し、監察の結果を通知するとともに必要な助言を行うものとする。
2 前項の規定により助言を受けた部長等は、速やかに必要な措置を講ずるとともに、そのてん末を総務部長を経て管理者に報告しなければならない。
(事故及び非行の報告等)
第八条 部長等は、事故又は所属職員の非行について管理者に報告するときは、総務部職員課長を経由しなければならない。
2 総務部職員課長は、前項の報告に関し事実を調査することができる。
(監察員の心得)
第九条 監察員は、職務の遂行にあたつては、次の各号について特に留意しなければならない。
一 厳正公平な態度を保つこと。
二 能率化に重点を置くこと。
三 機密を保持すること。
(委任)
第十条 この訓令に定めるもののほか、監察の実施に関し必要な事項は、管理者の承認を得て総務部長が定める。
附則
この訓令は、昭和四十年二月六日から施行する。
附則(昭和五〇年訓令第四号)
この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年訓令第七号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
附則(昭和五九年訓令第一号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成八年訓令第六号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一一年訓令第三号)
この訓令は、平成十一年四月十五日から施行する。
附則(平成一三年訓令第七号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年訓令第一号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令第六号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第二号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令第五号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令第四号)
この訓令は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第八号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第一号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。