○名古屋港管理組合職員研修規程
昭和六十二年四月十五日
訓令第六号
名古屋港管理組合職員研修規程(昭和四十年訓令第十号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、職員の勤務能率の発揮及び増進のために行う研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の目標)
第二条 研修は、職員に対し、全体の奉仕者としてふさわしい人格と教養を培わせるとともに、職員が現在就いている職又は将来就くことが予想される職の職務と責任の遂行に必要な知識、技能等を修得させ、もつて時代に即応する公務員たる資質を備えさせることを目標とする。
(研修の区分)
第三条 研修の区分は、集合研修、派遣研修及び職場研修とする。
(集合研修)
第四条 集合研修は、一般研修及び特別研修とする。
一 新規採用職員研修 新たに職員として採用された者
二 実務者研修 主事、技師及びこれに相当する職にある者
三 管理監督者研修 係長及びこれに相当する職以上の職にある者
3 特別研修は、前項に定める一般研修以外の集合研修であつて、職務の遂行に密接な関係のある知識及び技能を専門的に修得させること、特定の科目について深く研究し、かつ、自己啓発のための学習意欲と習慣を修得させること及び職員の一般的教養を高めることを目的として実施するものとする。
4 集合研修の研修時間数は、その都度、総務部長が定めるものとする。
5 集合研修を受ける職員は、総務部長が決定する。ただし、特別研修については、現に担当している職務の遂行に支障のない範囲内において、職員の希望、職務内容その他を考慮して決定するものとする。
6 集合研修において、成績が特に優秀で他の模範となる者に対しては、賞状を授与することができる。
(派遣研修)
第五条 派遣研修は、職員を国、他の地方公共団体、大学その他の教育研究機関若しくは企業又は海外に派遣し、その職務に必要な知識及び技能を修得させるとともに、行政の効率的な運営能力及び高度な識見を備えた職員を養成することを目的として、実施するものとする。
(実施計画)
第六条 集合研修及び派遣研修の実施計画は、毎年度、総務部長が作成するものとする。
(研修効果の測定)
第七条 集合研修及び派遣研修を終了した職員に対し、必要と認める場合は、試験その他の方法により研修効果の測定を行うものとする。
(職場研修)
第八条 職場研修は、課長(担当課長を含む。)又は事務所長が所属職員を対象に、その業務遂行上必要な事項に関して、主として日常の職務を通して計画的に実施するものとする。
(委任)
第九条 この規程に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附則
この訓令は、昭和六十二年四月十五日から施行する。
附則(平成八年訓令第六号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令第五号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第二号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。