○名古屋港管理組合職員表彰規則
昭和三十九年六月二十四日
規則第十一号
(目的)
第一条 この規則は、本組合職員(以下「職員」という。)を表彰するについて必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第二条 この規則で職員とは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第一項に規定する本組合の常勤の職員で、次に掲げるものを除いたものをいう。
一 管理者
二 副管理者
(表彰事由)
第三条 職員が次の各号のいずれかに該当し、かつ、他の模範と認められるときは、この規則の定めるところにより管理者が表彰する。
一 職務の遂行に当たりその功労著しいとき。
二 職務に関し有益な研究を遂げ、又は有益な発明発見をしたとき。
三 職務の内外を問わず善行があつたとき。
第四条 削除
(表彰の時期)
第五条 表彰は、その都度行うものとする。
(表彰内容)
第六条 表彰は、表彰状(別記様式)を授与してこれを行う。この場合において、記念品を併せて授与することができる。
2 表彰を受けた者の職、氏名及び表彰の事由等は、名古屋港管理組合公報に登載する。
(退職又は死亡した者の表彰)
第七条 表彰を受けるべき者が表彰前に退職し又は死亡したときは、在職又は生前の日付にさかのぼつてこれを表彰することができる。
2 前項の場合、表彰状及び記念品は、その遺族に授与する。
3 前項の遺族の範囲及び順序については、職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)第二条の二第一項から第三項までの定めるところによる。
(表彰の申請)
第八条 部又は室の長は、所属職員につき事実を具して表彰を管理者に申請することができる。
(委任)
第九条 この規則の施行に関して必要な事項は、管理者の承認を得て総務部長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、第四条に一項を加える改正規定は、昭和四十九年九月一日から適用する。
附則(平成八年規則第一二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 名古屋港管理組合規約の一部を改正する規約(平成十九年三月二十九日総行市第五十九号。以下「改正規約」という。)附則第二項の規定により出納長として在職するものとされた者がその職に在職する間においては、第一条の規定による改正前の名古屋港管理組合公印規則、第二条の規定による改正前の名古屋港管理組合財務規則、第三条の規定による改正前の名古屋港管理組合職員表彰規則及び第六条の規定による改正前の名古屋港管理組合事務部局組織規則の規定は、その職に係る部分に限り、なおその効力を有する。
附則(平成二二年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。