○職員の分限に関する条例

昭和四十五年十一月二十一日

条例第六号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十七条第二項並びに第二十八条第三項及び第四項の規定に基づき、職員の分限に関する事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第二条 職員が、法第二十八条第二項各号に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを休職することができる。

 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務に関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合

(降任、免職および休職の手続)

第三条 任命権者は、法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして職員を降任し、もしくは免職する場合または同条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師二名を指定してあらかじめ診断を行なわせなければならない。

2 職員の意に反する降任もしくは免職または休職の処分は、その旨を記載した辞令を当該職員に交付して行なわなければならない。

(休職の効果)

第四条 法第二十八条第二項第一号の規定に基づく休職の期間は、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。ただし、休職の期間は、公務に起因すると認められるときは通じて四年、その他のときは通じて三年を超えない範囲内において引き続き更新することができる。

2 前項の場合において、休職中の職員が復職し、その復職日後一年以内に同一の傷病により再び法第二十八条第二項第一号の規定に基づき休職したときは、前後の休職の期間を合算し、前項ただし書の規定を適用する。

3 休職前に心身の故障のため、引き続き勤務していなかつた者の第一項ただし書に規定する期間は、同項ただし書の規定にかかわらず当該期間からその引き続き勤務していなかつた期間相当の期間を控除したものとする。

4 法第二十八条第二項第二号の規定に基づく休職の期間は、刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 第二条各号の規定に基づく休職の期間は、その従事する期間または生死もしくは所在の不明の事情に応じ、いずれも通じて三年をこえない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。

6 休職の期間中その事由が消滅したときは、休職は当然終了したものとし、任命権者はすみやかに復職を命じなければならない。

第五条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の給与は、給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)の定めるところによる。

(失職の例外)

第六条 任命権者が情状により特にしん酌すべきものがあると認定した事実を原因として、法第十六条第一号の規定に該当するに至つた職員のうち、その罪が過失によるものであつて、かつ、刑の執行を猶予された者は、当該猶予を取り消されない限り、その職を失わない。

(委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の廃止)

2 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和三十二年名古屋港管理組合条例第五号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前になされた休職に関する処分は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(給与条例の一部改正)

4 給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四八年条例第一一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条並びに附則第六項、第八項、第九項、第十三項、第十五項、第十六項、第十七項(勤務時間及び休暇に関する条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第七号)第十四条第一号の改正規定に限る。)、第十八項、第十九項及び第二十二項から第二十四項までの規定は平成二十八年四月一日(以下「切替日」という。)から、附則第二十項(職員の分限に関する条例(昭和四十五年名古屋港管理組合条例第六号)第四条第一項ただし書中「こえない」を「超えない」に改める改正規定を除く。)及び第二十一項の規定は平成二十九年四月一日から施行する。

(職員の分限に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

21 平成二十九年三月三十一日現に地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号の規定に基づき休職中の職員に対する前項の規定による改正後の職員の分限に関する条例第四条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和五年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和45年11月21日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)