○職員の定年等に関する条例

昭和五十八年四月一日

条例第三号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 定年制度(第二条―第五条)

第三章 管理監督職勤務上限年齢制(第六条―第十二条)

第四章 定年前再任用短時間勤務制(第十三条・第十四条)

第五章 雑則(第十五条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項及び第二項、第二十二条の五第二項、第二十八条の二、第二十八条の五、第二十八条の六第一項及び第二項並びに第二十八条の七の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

第二章 定年制度

(定年による退職)

第二条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(定年)

第三条 職員の定年は、年齢六十五年とする。

(定年による退職の特例)

第四条 任命権者は、定年に達した職員が第二条の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同条の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き勤務させることができる。

 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずること。

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。

3 任命権者は、第一項の規定により職員を引き続き勤務させる場合又は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

4 任命権者は、第一項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び第二項の規定により期限が延長された職員について、第一項の期限又は第二項の規定により延長された期限が到来する前に第一項各号に掲げる事由がなくなったと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めて当該期限を繰り上げるものとする。

5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、規則で定める。

(定年に関する施策の調査等)

第五条 管理者は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。

第三章 管理監督職勤務上限年齢制

(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)

第六条 法第二十八条の二第一項に規定する条例で定める職は、次に掲げる職とする。

 給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)第八条の二第一項の規定により管理職手当の支給を受ける職員の職

 前号に掲げる職のほか、これに相当する職として規則で定める職

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる職のうち、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより法第二十八条の二の規定を適用することが著しく不適当と認められる職として規則で定める職は、同項の条例で定める職から除くものとする。

(管理監督職勤務上限年齢)

第七条 法第二十八条の二第一項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢六十年とする。

(他の職への降任を行うに当たって遵守すべき基準)

第八条 任命権者は、法第二十八条の二第一項に規定する他の職への降任(以下この章において「他の職への降任」という。)を行うに当たっては、法第十三条、第十五条、第二十三条の三、第二十七条第一項及び第五十六条に定めるもののほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。

 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第十五条の二第一項第五号に規定する標準職務遂行能力(次条第三項において「標準職務遂行能力」という。)及び当該降任をしようとする職についての適性を有すると認められる職に、降任をすること。

 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に、降任をすること。

(管理監督職勤務上限年齢による降任及び管理監督職への任用の制限の特例)

第九条 任命権者は、他の職への降任をすべき管理監督職(第六条第一項各号に掲げる職であって同条第二項に掲げる職を除くものをいう。以下この章及び附則第四項において同じ。)を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の四月一日までの間をいう。以下この章並びに附則第四項及び第五項において同じ。)の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。

 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の他の職への降任により公務の運営に著しい支障が生ずること。

2 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。

3 任命権者は、第一項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であって、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として規則で定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員(管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への降任により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。

4 任命権者は、第一項若しくは第二項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由があると認めるとき(第二項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前三項又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第十条 任命権者は、前条の規定により異動期間を延長する場合及び同条第三項の規定により他の管理監督職に降任をする場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(延長した異動期間の期限の繰上げ)

第十一条 任命権者は、第九条第一項又は第二項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に同条第四項の規定を適用しようとするときは、当該異動期間の期限を繰り上げることができる。

(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)

第十二条 任命権者は、第九条の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の職への降任をするものとする。

第四章 定年前再任用短時間勤務制

(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

第十三条 任命権者は、年齢六十年に達した日の属する年度の末日以降に退職(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。)をした者(以下この条及び次条において「年齢六十年以上退職者」という。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職(以下この条及び次条において「短時間勤務の職」という。)に採用することができる。ただし、年齢六十年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。)を経過した者であるときは、この限りでない。

第十四条 任命権者は、前条本文の規定によるほか、愛知県又は名古屋市の年齢六十年以上退職者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができる。

2 前項の場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

第五章 雑則

第十五条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

2 職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(定年に関する経過措置)

3 職員に対する令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)における第三条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「六十五年」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで

六十一年

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで

六十二年

令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで

六十三年

令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで

六十四年

(異動期間の延長に関する経過措置)

4 特定期間における第九条第一項から第四項までの規定により異動期間(同条第一項又は第二項の規定により延長された異動期間を含む。)を延長した職員であって定年退職日において管理監督職を占めている職員に対する第四条の規定の適用については、同条第一項中「同条」とあるのは「第九条第一項又は第二項の規定により当該職員に係る定年退職日まで異動期間が延長され、かつ、管理者の承認を得たときに限り、第二条」と、「当該職員に係る」とあるのは「当該」と、「できる」とあるのは「できる。ただし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職(第九条第一項の管理監督職をいう。次項において同じ。)に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない」と、同条第二項中「に係る定年退職日」とあるのは「が占めている管理監督職に係る異動期間の末日」とする。

5 特定期間における第九条第一項から第三項までの規定により異動期間(同条第一項又は第二項の規定により延長された異動期間を含む。)を延長しようとする職員であって当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内に定年退職日がある職員に対する同条第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「起算して一年を超えない」とあるのは、「定年退職日までの」とする。

(情報の提供及び勤務の意思の確認)

6 任命権者は、当分の間、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)が年齢六十年に達する日の属する年度の前年度(以下「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。)(情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員(異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員(以下「末日経過職員」という。)を除く。)にあっては当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっては当該職員の異動等の日が属する年度(当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度))において、当該職員に対し、当該職員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

(平成一三年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(令和五年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第二十五項の規定は、公布の日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

2 任命権者は、基準日(施行日、令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日及び令和十三年四月一日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日におけるこの条例による改正後の職員の定年等に関する条例(以下この項、附則第四項、第十一項、第十二項、第十五項及び第二十四項において「新条例」という。)第三条に規定する定年(以下「新条例定年」という。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日におけるこの条例による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第三条に規定する定年。以下この項において同じ。)を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の三月三十一日までの間に新条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

3 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日(以下「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(旧条例第三条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

 施行日前に旧条例第二条の規定により退職した者

 旧条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した者

4 令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

 施行日以後に新条例第二条の規定により退職した者

 施行日以後に新条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した者

5 前二項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、一年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前二項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

6 暫定再任用職員(附則第三項若しくは第四項、第八項若しくは第九項、第十一項若しくは第十二項又は第十四項若しくは第十五項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績等が良好である場合に行うことができる。

7 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

8 任命権者は、附則第三項の規定によるほか、愛知県又は名古屋市における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

9 令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、附則第四項の規定によるほか、愛知県又は名古屋市における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

10 前二項の場合においては、附則第五項から第七項までの規定を準用する。

11 任命権者は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)による改正後の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「新地方公務員法」という。)第二十二条の四第四項の規定にかかわらず、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新条例第十三条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

 施行日前に旧条例第二条の規定により退職した者

 旧条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した者

 二十五年以上勤続して施行日前に退職した者(前二号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にある者

 二十五年以上勤続して施行日前に退職した者(前三号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(令和三年改正法による改正前の地方公務員法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(附則第三項若しくは第四項、第八項若しくは第九項、この項若しくは次項又は第十四項若しくは第十五項の規定により採用することをいう。以下同じ。)をされたことがある者

12 令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定にかかわらず、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。附則第二十四項において同じ。)に達している者(新条例第十三条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

 施行日以後に新条例第二条の規定により退職した者

 施行日以後に新条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した者

 施行日以後に新条例第十三条の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する任期が満了したことにより退職した者

 二十五年以上勤続して施行日以後に退職した者(前三号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にある者

 二十五年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者

13 前二項の場合においては、附則第五項から第七項までの規定を準用する。

14 任命権者は、附則第十一項の規定によるほか、新地方公務員法第二十二条の五第三項において準用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定にかかわらず、愛知県又は名古屋市における附則第十一項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

15 令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、附則第十二項の規定によるほか、新地方公務員法第二十二条の五第三項において準用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定にかかわらず、愛知県又は名古屋市における附則第十二項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に達している者(新条例第十三条第一項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

16 前二項の場合においては、附則第五項から第七項までの規定を準用する。

(令和三年改正法附則第八条第三項の条例で定める職及び年齢)

17 令和三年改正法附則第八条第三項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

 施行日以後に新たに設置された職

 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職

18 令和三年改正法附則第八条第三項の条例で定める年齢は、前項各号に掲げる職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例第三条に規定する定年に準じた当該職に係る年齢とする。

(令和三年改正法附則第八条第四項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の条例で定める職及び年齢)

19 令和三年改正法附則第四条又は第六条の規定が適用される場合における令和三年改正法附則第八条第四項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職

 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

20 令和三年改正法附則第四条又は第六条の規定が適用される場合における令和三年改正法附則第八条第四項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の条例で定める年齢は、前項各号に掲げる職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が同項各号に掲げる職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた同項各号に掲げる職に係る年齢とする。

(令和三年改正法附則第八条第五項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)

21 令和三年改正法附則第八条第五項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(附則第三項から第十六項までの規定が適用される間における各年の四月一日(施行日を除く。)をいう。以下この項、次項及び附則第二十三項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。

 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)

 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)

22 令和三年改正法附則第八条第五項の条例で定める者は、前項各号に掲げる職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している者とする。

23 令和三年改正法附則第八条第五項の条例で定める職員は、附則第二十一項各号に掲げる職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

24 任命権者は、基準日(令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日及び令和十三年四月一日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この項において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新条例第十三条に規定する年齢六十年以上退職者(基準日前から新条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職した者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新条例第十三条の規定により採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、同条の規定により採用された職員(以下この項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(令和三年改正法附則第二条第三項に規定する条例で定める年齢)

25 令和三年改正法附則第二条第三項に規定する条例で定める年齢は、年齢六十年とする。

(職員の再任用に関する条例の廃止)

26 職員の再任用に関する条例(平成十三年名古屋港管理組合条例第三号)は、廃止する。

(特別職の非常勤の職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

27 特別職の非常勤の職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与条例の一部改正)

28 給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

32 給与条例の一部を改正する条例(平成二十六年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(勤務時間及び休暇に関する条例の一部改正)

33 勤務時間及び休暇に関する条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

35 職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例の一部改正)

38 職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例(昭和三十二年名古屋港管理組合条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の分限に関する条例の一部改正)

39 職員の分限に関する条例(昭和四十五年名古屋港管理組合条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

40 職員の育児休業等に関する条例(平成四年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

42 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年名古屋港管理組合条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(名古屋港管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

43 名古屋港管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成十七年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

職員の定年等に関する条例

昭和58年4月1日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第4類 事/第3章 分限及び懲戒
沿革情報
昭和58年4月1日 条例第3号
平成13年3月30日 条例第3号
令和5年3月31日 条例第4号