○昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例
平成元年三月三十一日
条例第二号
(趣旨)
第一条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第三条及び第五条の規定に基づき、職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の懲戒免除)
第二条 職員(この条例の施行の日前に職員でなくなつた者を含む。)のうち、法令及び法令に基づく条例の規定により、昭和六十四年一月七日前の行為について、平成元年二月二十四日前に減給又は戒告の懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向かつてその懲戒を免除する。
(職員の賠償責任に基づく債務の免除)
第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による職員の賠償責任に基づく債務で昭和六十四年一月七日前における事由によるものは、将来に向かつて免除する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成元年二月二十四日から適用する。