○公平委員会の事務の委託を受けた地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則

昭和四十一年九月五日

愛知県人事委員会規則一〇―三

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十二条第四項の規定に基づき、公平委員会の事務の委託を受けた地方公共団体(以下「委託団体」という。)の法第五十二条第三項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第二条 委託団体に勤務する職員のうち管理職員等は、別表の上欄に掲げる委託団体の中欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の下欄に掲げる職にある者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則一〇―五から平成二二年規則一〇―一六三までの附則)

(平成二三年規則一〇―一六五)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年規則一〇―一六七)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則一〇―一七〇)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則一〇―一七一)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則一〇―一七四)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則一〇―一七六)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則一〇―一七八)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年規則一〇―一八〇)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則一〇―一八三)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則一〇―一八五)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則一〇―一八七)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則一〇―一九〇)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則一〇―一九四)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則一〇―一九八)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則一〇―二〇二)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則一〇―二〇五)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則一〇―二〇七)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(抜粋)

委託団体

機関

名古屋港管理組合

議会の事務部局

事務局長 課長担当課長 議事課庶務係長及び担当係長

管理者の事務部局

会計管理者 部長 企画調整室長 理事 総務部危機管理監 担当部長 次長 参事 課長 担当課長 事務所長 企画調整室主幹(調整担当)及び主査(調整担当のうち人事、給与及び予算事務に従事する者に限る。) 総務課課長補佐、庶務係長、法規係長、担当係長(秘書担当)及び担当係長(訟務担当) 行政管理課課長補佐、係長及び担当係長(行政改革推進担当) 職員課課長補佐、人事係長、担当係長(人材育成担当)及び給与係長 財政課課長補佐、係長及び担当係長 会計課課長補佐、会計係長及び支出係長 港営課課長補佐及び庶務係長 管理課課長補佐及び庶務係長 総務課の主事(秘書事務に従事する者に限る。) 職員課人事係及び給与係の主事(派遣職員を除く。)

監査委員の事務部局

事務局長 課長

公平委員会の事務の委託を受けた地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月5日 県人事委員会規則第10号の3

(令和5年6月30日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第4類 事/第4章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月5日 県人事委員会規則第10号の3
昭和43年 規則第10号の16
昭和45年 規則第10号の22
昭和45年 規則第10号の24
昭和49年 規則第10号の36
昭和49年 規則第10号の37
昭和50年 規則第10号の42
昭和53年 規則第10号の48
昭和53年 規則第10号の50
昭和56年 規則第10号の58
昭和56年 規則第10号の60
昭和58年 規則第10号の67
昭和59年 規則第10号の69
昭和60年 規則第10号の74
昭和61年 規則第10号の77
昭和62年 規則第10号の79
昭和63年 規則第10号の82
昭和64年 規則第10号の86
平成3年 規則第10号の91
平成8年 規則第10号の104
平成11年 規則第10号の114
平成12年7月7日 県人事委員会規則第10号の117
平成13年7月3日 県人事委員会規則第10号の119
平成14年7月5日 県人事委員会規則第10号の123
平成15年7月1日 県人事委員会規則第10号の127
平成16年7月9日 県人事委員会規則第10号の132
平成17年7月19日 県人事委員会規則第10号の138
平成17年10月4日 県人事委員会規則第10号の139
平成17年12月2日 県人事委員会規則第10号の140
平成18年1月27日 県人事委員会規則第10号の141
平成18年3月22日 県人事委員会規則第10号の143
平成18年7月14日 県人事委員会規則第10号の145
平成19年7月20日 県人事委員会規則第10号の149
平成20年1月11日 県人事委員会規則第10号の150
平成20年3月28日 県人事委員会規則第10号の151
平成20年7月1日 県人事委員会規則第10号の153
平成21年6月30日 県人事委員会規則第10号の155
平成21年9月29日 県人事委員会規則第10号の156
平成21年12月22日 県人事委員会規則第10号の157
平成22年3月19日 県人事委員会規則第10号の159
平成22年3月30日 県人事委員会規則第10号の160
平成22年7月6日 県人事委員会規則第10号の163
平成23年3月29日 県人事委員会規則第10号の165
平成23年6月28日 県人事委員会規則第10号の167
平成24年1月13日 県人事委員会規則第10号の170
平成24年3月27日 県人事委員会規則第10号の171
平成24年6月29日 県人事委員会規則第10号の174
平成25年7月2日 県人事委員会規則第10号の176
平成26年3月25日 県人事委員会規則第10号の178
平成26年7月15日 県人事委員会規則第10号の180
平成27年6月30日 県人事委員会規則第10号の183
平成28年6月28日 県人事委員会規則第10号の185
平成29年7月25日 県人事委員会規則第10号の187
平成30年6月29日 県人事委員会規則第10号の190
令和元年6月28日 県人事委員会規則第10号の194
令和2年7月31日 県人事委員会規則第10号の198
令和3年6月29日 県人事委員会規則第10号の202
令和4年6月28日 県人事委員会規則第10号の205
令和5年6月30日 県人事委員会規則第10号の207