○公平委員会の事務の委託を受けた地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則
昭和四十一年九月五日
愛知県人事委員会規則一〇―三
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十二条第四項の規定に基づき、公平委員会の事務の委託を受けた地方公共団体(以下「委託団体」という。)の法第五十二条第三項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和四一年規則一〇―五から平成二二年規則一〇―一六三までの附則)略
附則(平成二三年規則一〇―一六五)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則一〇―一六七)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則一〇―一七〇)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則一〇―一七一)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則一〇―一七四)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則一〇―一七六)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則一〇―一七八)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則一〇―一八〇)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則一〇―一八三)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則一〇―一八五)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則一〇―一八七)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年規則一〇―一九〇)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則一〇―一九四)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則一〇―一九八)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則一〇―二〇二)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則一〇―二〇五)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則一〇―二〇七)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(抜粋)
委託団体 | 機関 | 職 |
名古屋港管理組合 | 議会の事務部局 | 事務局長 課長担当課長 議事課庶務係長及び担当係長 |
管理者の事務部局 | 会計管理者 部長 企画調整室長 理事 総務部危機管理監 担当部長 次長 参事 課長 担当課長 事務所長 企画調整室主幹(調整担当)及び主査(調整担当のうち人事、給与及び予算事務に従事する者に限る。) 総務課課長補佐、庶務係長、法規係長、担当係長(秘書担当)及び担当係長(訟務担当) 行政管理課課長補佐、係長及び担当係長(行政改革推進担当) 職員課課長補佐、人事係長、担当係長(人材育成担当)及び給与係長 財政課課長補佐、係長及び担当係長 会計課課長補佐、会計係長及び支出係長 港営課課長補佐及び庶務係長 管理課課長補佐及び庶務係長 総務課の主事(秘書事務に従事する者に限る。) 職員課人事係及び給与係の主事(派遣職員を除く。) | |
監査委員の事務部局 | 事務局長 課長 |