○名古屋港管理組合と愛知県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和二十八年一月二十三日

告示第二号

昭和二十七年臨時名古屋港管理組合議会の議決を経て名古屋港管理組合が愛知県と締結した名古屋港管理組合と愛知県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約は、次の通りである。

名古屋港管理組合と愛知県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

(公平委員会の事務の委託)

第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条第四項の規定に基き、名古屋港管理組合(以下「甲」という。)は同法第八条第二項に規定する公平委員会の事務を愛知県(以下「乙」という。)に委託する。

(経費)

第二条 乙の前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙が支弁する。但し、その費用は、甲が負担するものとする。

(その他必要な事項)

第三条 この規約に定めるものの外、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。

この規約は、管理者が定める日から適用する。

名古屋港管理組合と愛知県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和28年1月23日 告示第2号

(昭和28年1月23日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第4類 事/第5章 雑
沿革情報
昭和28年1月23日 告示第2号