○給与条例
昭和二十七年七月一日
条例第五号
(目的)
第一条 この条例は、別に条例で定めるものを除き地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三条第二項に規定する一般職に属する職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第二条 この条例による給与は、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、初任給調整手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当とする。
2 第四条第二項に規定する場合を除くほか、給与は職員からの申出に基づき、その全額を口座振替の方法により支払うものとする。
3 前項の規定の運用に当たつては、法第二十五条第二項の規定の趣旨に反してはならない。
4 公務の遂行上の必要により支給又は貸与される宿舎、食事、制服、その他の有価物及び公務について生じた実費弁償は、給与には、含まれない。
(給料)
第三条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、かつ、勤労の程度、勤務時間、勤労環境、その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第四条 給料は、勤務時間及び休暇に関する条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第七号)第六条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬である。
2 第二条第四項に該当する場合を除くほか、生活に必要な有価物の全部又は一部が職員に支給され若しくは無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
(給料表及び職務の級)
第五条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとする。
一 行政職給料表(別表第一)
二 技能労務職給料表(別表第一の二)
2 前項の給料表は、それぞれ次に掲げる職員に適用する。
一 行政職給料表 次号に掲げる職員以外の職員
二 技能労務職給料表 技能労務職員(法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。以下同じ。)
(級、初任給及び昇給等)
第六条 職員の職務の級は、組合の行政組織に関する条例、規則又は規程の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合し、かつ、予算の範囲内において管理者の定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、管理者が定める基準に従い決定する。
3 職員がいずれかの職務の級から他の職務の級に移つた場合又はいずれかの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、管理者が定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、管理者の定める日に、当該日の属する年度の前年度におけるその者の勤務成績等に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 休職にされ、又は法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職した場合において、他の職員との権衡上必要があるときは、復職した日以後において、管理者の定めるところにより、その者の給料月額を調整することができる。
9 法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表に掲げる定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に当該定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間を常時勤務を要する職員の正規の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
10 新たに法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)となつた者(次項に規定する者を除く。)の号給は、次に掲げる職員の区分に応じて、常時勤務を要する職員との権衡並びに職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して別に定める号給を超えない範囲内において、管理者が定める基準に従い決定する。ただし、その号給は、二十七万三千九百円を超える額の号給とすることはできない。
一 企画調整等又は組織管理運営を伴う補助的業務を行う者
二 住民対応業務等の補助的業務又は専門資格を要する補助的業務を行う者
三 内部事務等の補助的業務を行う者
四 簡易な補助的業務を行う者
11 技能労務職給料表の適用を受ける職員のうち、新たに会計年度任用職員となつた者の号給は、次に掲げる職員の区分に応じて、常時勤務を要する職員との権衡並びに職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して別に定める号給を超えない範囲内において、管理者が定める基準に従い決定する。ただし、その号給は、十九万千九百円を超える額の号給とすることはできない。
一 技能労務業務の補助的業務を行う者
二 簡易な補助的業務を行う者
(給料の支給方法)
第七条 給料は、月の初日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)について管理者が定める支給日にその月額の全部を一回に支給する。
第八条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときはその日まで、死亡したときはその月まで給料を支給する。
3 職員が退職し、即日に愛知県の職員(愛知県職員定数条例(昭和二十四年愛知県条例第三十一号)に規定する定数に含まれる職員をいう。以下同じ。)又は名古屋市の職員(名古屋市職員定数条例(昭和四十九年名古屋市条例第二十一号)に規定する定数に含まれる職員をいう。以下同じ。)となつたときは、前項の規定にかかわらず、退職した日の前日まで給料を支給する。
4 前三項の規定により給料を支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときの支給額は、その月の現日数から週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。
(管理職手当)
第八条の二 管理者が指定する管理又は監督の地位にある職については、その職務の特殊性に基き、管理者が定めるところにより、管理職手当を支給することができる。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主として、その職員の扶養を受けているものをいう。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
二 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
三 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
四 六十歳以上の父母及び祖父母
五 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
六 著しい心身の機能の障害がある者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同給料表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして管理者が定めるもの(以下「行八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。
第十条 新たに職員となつた者に扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行九級職員等から行九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
一 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(行九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行九級職員等から行九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行九級職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、行九級職員等以外の職員から行九級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行九級職員等となつた日、扶養手当を支給されている職員の扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
一 扶養手当を支給されている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合
二 扶養手当を支給されている職員の扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
三 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある行九級職員等が行九級職員等以外の職員となつた場合
四 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある行八級職員等が行八級職員等及び行九級職員等以外の職員となつた場合
六 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある職員で行八級職員等及び行九級職員等以外のものが行八級職員等となつた場合
七 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(地域手当)
第十条の二 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十五(東京都特別区に在勤する職員にあつては、百分の二十)を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第十条の三 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下同じ。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(公務遂行上の必要により宿舎等を貸与されている職員その他管理者が定める職員を除く。)
二 第十一条の三第一項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの
一 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額(その額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に相当する額
イ 月額二万七千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万六千円を控除した額
ロ 月額二万七千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が五百円を超えるときは、五百円)を一万千円に加算した額
3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。
(通勤手当)
第十一条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
一 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(第三号に掲げる職員を除く。)
二 通勤のため自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(次号に掲げる職員を除く。)
三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
一 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、管理者の定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
二 前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(心身の機能の障害があるため自動車を使用しなければ通勤することが困難であると認められる者については、その額にこれと同じ額を加えた額)
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円
ロ 使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千二百円
ハ 使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 七千百円
ニ 使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 一万円
ホ 使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万二千九百円
ヘ 使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万五千八百円
ト 使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 一万八千七百円
チ 使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 二万千六百円
リ 使用距離が片道四十キロメートル以上である職員 二万四千四百円
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で管理者が定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして管理者が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が管理者が定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、管理者が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額」という。)が二万円を超えるときは、支給単位期間につき、二万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額の合計額が二万円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、二万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
4 通勤手当は、支給単位期間(管理者の定める通勤手当にあつては、管理者の定める期間)に係る最初の月の管理者の定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の管理者の定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して管理者の定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として管理者の定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、管理者が定める。
(初任給調整手当)
第十一条の二 特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で管理者の定めるものに新たに採用された職員には、採用の日から五年以内の期間、月額二千五百円をこえない範囲内の額を、採用の日から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
3 前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し、必要な事項は、管理者が定める。
(単身赴任手当)
第十一条の三 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者の定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者の定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮した管理者の定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、三万円(管理者の定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が管理者の定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて管理者の定める額を加算した額)とする。
3 前二項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。
(特殊勤務手当)
第十二条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。ただし、特殊勤務手当の支給月額は、特に管理者が認める場合を除き、職員が受けるべき給料月額の百分の二十五をこえることはできない。
(給与の減額)
第十三条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合(勤務時間及び休暇に関する条例第十四条の二の規定による介護休暇の承認若しくは同条例第十五条の規定による無給休暇の承認又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けた場合その他これらに準ずるものとして管理者が定める場合(会計年度任用職員にあつては、管理者が定める場合)を除く。)を除くほか、その勤務しない一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額(以下「一時間当たりの給与額」という。)を減額した給与を支給する。
2 職員が心身の故障(公務上の負傷又は疾病その他管理者が定めるものを除く。)により、特に承認を受けて勤務しないとき(管理者が別に定める場合に限る。)は、給与期間におけるその勤務を要しない勤務時間の全時間数に百分の二十を乗じて得た時間数を、一時間当たりの給与額に乗じて得た額を減額した給与を支給する。
(超過勤務手当)
第十四条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき一時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で管理者が定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
二 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前二項の規定にかかわらず、勤務時間及び休暇に関する条例第三条第二項の規定により、あらかじめ同条例第二条第一項の規定により定められた一週間の勤務時間(以下「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員(管理者が定める者を除く。)には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間(管理者が定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(休日給)
第十五条 職員には勤務日が休日に当つても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、勤務時間及び休暇に関する条例第十一条に規定する代日休暇(以下「代日休暇」という。)を与えた休日の勤務に対しては休日給を支給しない。
3 前二項の休日とは、勤務時間及び休暇に関する条例第九条に定める日(同条例第三条第一項及び第五条の規定によりあらかじめ設けた週休日のうち管理者が定める日と重なる日を除く。)とする。
(夜勤手当)
第十六条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務一時間につき一時間当たりの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。
(宿日直手当)
第十七条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務一回につき六千二百円を超えない範囲内において管理者が定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第十七条の三 第八条の二第一項の規定により管理職手当を受ける職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給することができる。ただし、代日休暇を与えた休日の勤務に対しては管理職員特別勤務手当を支給しない。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日又は休日以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給することができる。
4 前三項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。
5 第一項及び第二項の休日とは、勤務時間及び休暇に関する条例第九条に定める日(同条例第三条第一項及び第五条の規定によりあらかじめ設けた週休日のうち管理者が定める日と重なる日を除く。)とする。
(災害補償との関係)
第十七条の四 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。以下次条第二項において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない職員には、その勤務することができない期間中、期末手当及び勤勉手当を除き、この条例に定める給与は支給しない。
(休職者の給与)
第十八条 職員が結核性疾患にかかり法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、当該休職の日前に接続するその者の引き続き勤務しなかつた期間の初日から起算し、満二年に達するまでの休職の期間中は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百に相当する額、満二年を超える休職の期間中は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの百分の九十に相当する額を支給する。
2 職員が前項以外の心身の故障(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、当該休職の日前に接続するその者の引き続き勤務しなかつた期間の初日から起算し、満一年六月に達するまでの休職の期間中は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十に相当する額を支給する。
3 職員が法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十に相当する額以内の額を支給することができる。
4 職員が法第二十七条第二項の規定に基づく条例で定める場合の一に該当して休職させられたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百に相当する額以内の額を支給することができる。
8 第二十一条の四第一項及び第二十一条の五第一項から第六項までの規定は、前項の規定の適用を受ける職員に対する期末手当の支給について準用する。
9 専従許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(一時間当たりの給与額の算出)
第十九条 一時間当たりの給与額は給料月額及びこれに対する地域手当の月額並びに月額により定められている手当のうち、管理者の指定するものの額の合計額を一月平均の勤務時間で除して得た額とする。
(扶養手当等の支給方法)
第二十条 扶養手当、地域手当、管理職手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給方法に関し必要な事項は、管理者が定める。
(期末手当)
第二十一条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員で管理者が定めるものについても、同様とする。
一 六箇月 百分の百
二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四 三箇月未満 百分の三十
5 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの並びに同表又は同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき管理者の定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の段階、職務の級等を考慮して管理者の定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で管理者の定める割合を乗じて得た額(管理者の定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に百分の二十五を超えない範囲内で管理者の定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。
8 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が定める。
(勤勉手当)
第二十一条の二 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員で管理者が定めるものについても、同様とする。
3 前項第一号の勤勉手当基礎額に乗じる支給する時期ごとの割合は、千分の千二十五(特定管理職員にあつては、千分の千二百二十五)とする。
4 第二項第二号の勤勉手当基礎額に乗じる支給する時期ごとの割合は、一万分の四千八百七十五(特定管理職員にあつては、一万分の五千八百七十五)とする。
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第二十一条の三 前二条に規定する期末手当及び勤勉手当は、管理者が定める支給日に支給する。
一 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
二 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十八条第四項の規定により失職した職員
三 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
四 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第二十一条の五 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。
(災害派遣手当)
第二十一条の六 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十二条第一項の他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が、住所又は居所を離れて愛知県の区域に滞在することを要する場合に、その者に対して支給する。
2 災害派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第十九条の規定に基づき総務大臣が基準として定める額と同額とする。
3 前二項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。
第二十一条の八 削除
(給与の調整)
第二十一条の九 愛知県の職員又は名古屋市の職員から引き続き職員に採用された者及び職員から引き続き愛知県の職員又は名古屋市の職員に採用された者の給与が、これらの者以外の職員の給与及びこれらの者の愛知県の職員又は名古屋市の職員としての給与との権衡を失すると認められるときは、この条例に定めるもののほか、管理者の定めるところによりこの条例に基づく給与について必要な調整を行なうことができる。
(給与の応急措置)
第二十一条の十 法第十四条の規定により必要があるときは、管理者は、この条例に規定すべき事項につき、やむを得ない範囲内において暫定措置を講ずることができる。
第二十二条 削除
(給与からの控除)
第二十三条 次に定めるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除して支払うことができる。
一 名古屋港管理組合職員互助会(以下この号において「互助会」という。)が、互助会の規約又は規程の定めるところに基づき、互助会の会員である職員から徴収する掛金及び掛金以外の金額
二 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づき設立された名古屋市職員共済組合に対する貯金で、毎月引き続き一定の額により預入れをするもの
三 法に基づき愛知県人事委員会の登録を受けた職員団体がその団体の運営のための経費としてその構成員である職員から徴収する金額
四 丸八信用組合に対する預貯金又は貸付金の月賦弁済金及び利息
五 前各号に規定するもののほか、給与から控除する必要があるものと認めて管理者が定めるもの
(委任)
第二十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この条例は、昭和二十七年七月一日から施行する。
2 昭和四十九年度に限り、第二十一条の規定による期末手当のほか、昭和四十九年四月二十七日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して、管理者が定める日に期末手当を支給する。
4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が定める。
9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
一 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
二 職員の定年等に関する条例(昭和五十八年名古屋港管理組合条例第三号)第九条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する異動期間(同項又は同条第二項の規定により延長された期間を含む。)が延長された同条例第六条第一項各号に規定する職を占める職員
三 職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により引き続き勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
10 法第二十八条の二第一項に規定する他の職への降任をされた職員であつて、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第十二項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第八項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げる。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
14 附則第十項又は前二項の規定による給料を支給される職員に対する第二十一条第六項(第二十一条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十一条第六項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による給料の額との合計額」とする。
附則(昭和二八年条例第二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。
2 職員の昭和二十七年十一月一日(昭和二十七年十一月二日以後新たに職員となつた者については、その日。以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が属していた職務の級に、その者の切替日における号給又は給料月額は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給(新給料月額がその職員の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額)に切り替えられたものとする。
3 前項に規定する給料の切替により給料月額に異動を生じた場合において改正後の条例第六条第三項の規定の適用については、異動直前の給料月額を受けていた期間は、異動直後の給料月額を受けていた期間とみなす。
4 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。
5 切替日以後この条例の施行の際までの期間内において改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
6 昭和二十七年十二月十五日に在職していた職員に対しては、昭和二十八年三月中に臨時手当を支給することができる。この場合において、その支給額は、昭和二十七年十二月十五日現在において職員が受けるべき給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の百分の百以内とする。
7 前項に規定する臨時手当を支給した場合においては、昭和二十七年に限り、改正後の第二十一条及び第二十一条の二の規定にかかわらず、期末手当及び勤勉手当を支給しない。
附則(昭和二九年条例第一号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年一月一日から適用する。
2 昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、改正前の条例適用により切替日においてその者が属していた職務の級に、その者の切替日における号給又は給料月額は、改正前の条例適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給(新給料月額がその職員の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額)に切替えられたものとする。
3 前項に規定する給料の切替えにより給料月額に異動を生じた場合において改正後の条例第六条第三項の規定の適用については、異動直前の給料月額を受けていた期間は、異動直後の給料月額を受けていた期間とみなす。
4 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。
5 切替日以後この条例の施行の際までの期間内において改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
6 昭和二十八年十二月十五日に在職していた職員に対しては、昭和二十九年二月二十八日までに臨時手当を管理者が定めるところにより支給することができる。この場合においてその支給額は、昭和二十八年十二月十五日現在において職員が受けるべき給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額の百分の百五十以内とする。
7 前項に規定する臨時手当を支給した場合においては、改正後の第二十一条及び第二十一条の二の規定にかかわらず期末手当及び勤勉手当を支給しない。
附則(昭和三〇年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。
附則(昭和三一年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。
附則(昭和三二年条例第一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 給与条例第二十一条及び第二十一条の二の規定の適用を受ける職員のうち、昭和三十一年十二月十五日に在職する者に対しては、同日現在において受けるべき給料、扶養手当及びこれらに対する勤務地手当の合計額に百分の百六十五を乗じて得た金額を基準として計算する特別手当を、昭和三十二年三月三十一日までに、管理者の定めるところにより支給する。この場合において、昭和三十一年十二月十五日に在職する理由に基く給与条例に定める期末手当及び勤勉手当は、当該条例の定めにかかわらず支給しない。
附則(昭和三二年条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第五項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第六条第四項及び第六項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第六条第三項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第二項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前二項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第六条第四項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 旧給料月額が五万七百円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、附則第五項の規定にかかわらず、管理者の定めるところによる。
9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降この条例の施行の日の前日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、この条例の施行の日以後十日までに決定することができる。
10 附則第二項、附則第三項及び附則第五項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例に従つて定められたものでなければならない。
11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、管理者が定める。
12 改正後の条例の適用により定められた職員の給料月額が、他の職員との権衡上特に必要と認めるときは、予算の範囲内において管理者の定めるところにより調整することができる。
13 この条例の施行前の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
14~18 (他の条例の一部改正)略
附則別表 給料表切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 5,400 | 円 5,900 | 月 | 円 18,400 | 円 20,300 | 月 9 |
5,500 | 6,100 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 |
5,600 | 6,100 |
| 19,800 | 21,400 | 9 |
5,700 | 6,300 | 6 | 20,500 | 21,400 |
|
5,800 | 6,300 |
| 21,200 | 22,600 | 6 |
5,900 | 6,600 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 |
6,050 | 6,600 |
| 22,800 | 23,800 |
|
6,200 | 7,000 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 |
6,400 | 7,000 |
| 24,400 | 26,200 | 6 |
6,600 | 7,400 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 |
6,900 | 7,400 |
| 26,200 | 27,500 |
|
7,200 | 8,000 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 |
7,500 | 8,000 |
| 28,400 | 30,300 | 6 |
7,800 | 8,600 | 6 | 29,500 | 32,000 | 9 |
8,100 | 8,600 |
| 30,600 | 32,000 |
|
8,400 | 9,200 | 6 | 31,700 | 33,700 |
|
8,700 | 9,200 |
| 32,800 | 35,400 | 6 |
9,000 | 9,800 | 6 | 33,900 | 37,100 | 9 |
9,300 | 9,800 |
| 35,300 | 37,100 |
|
9,600 | 10,600 | 6 | 36,700 | 38,800 | 3 |
10,000 | 10,600 |
| 38,100 | 40,500 | 6 |
10,400 | 11,400 | 6 | 39,600 | 42,200 | 6 |
10,800 | 11,400 |
| 41,100 | 44,400 | 9 |
11,200 | 12,300 | 6 | 42,700 | 44,400 |
|
11,600 | 12,300 |
| 44,300 | 46,600 | 3 |
12,100 | 13,300 | 6 | 45,900 | 48,800 | 6 |
12,600 | 13,300 |
| 47,500 | 51,000 | 9 |
13,100 | 14,300 | 6 | 49,100 | 51,000 |
|
13,600 | 14,300 |
| 50,700 | 53,200 | 3 |
14,100 | 15,300 | 6 | 52,300 | 55,400 |
|
14,600 | 15,300 |
| 53,900 | 55,400 |
|
15,100 | 16,300 | 6 | 55,500 | 57,600 |
|
15,600 | 17,300 | 9 | 57,300 | 60,000 |
|
16,300 | 17,300 |
| 59,100 | 62,400 |
|
17,000 | 18,300 | 3 | 60,900 | 62,400 |
|
17,700 | 19,300 | 6 |
|
|
|
附則(昭和三三年条例第二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 給与条例第二十一条及び第二十一条の二の規定の適用を受ける職員のうち、昭和三十二年十二月十五日に在職する者に対しては、同日現在において受けるべき給料、扶養手当及び暫定手当の合計額に百分の二百を乗じて得た金額を基準として計算する特別手当を、昭和三十三年三月三十一日までに、管理者の定めるところにより支給する。この場合において、昭和三十二年十二月十五日に在職する理由に基く給与条例に定める期末手当及び勤勉手当は、当該条例の定めにかかわらず支給しない。
付則(昭和三四年条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第十一条の改正規定及び第二十条の改正規定中それぞれの通勤手当に係る部分並びに付則第二項の規定は、昭和三十四年三月一日から適用する。
(昭和三十三年十二月十五日に在職する職員に支給する特別手当)
2 給与条例第二十一条及び第二十一条の二の規定の適用を受ける職員のうち、昭和三十三年十二月十五日に在職する者に対しては、同日現在において受けるべき給料、扶養手当及び暫定手当の合計額に百分の二百を乗じて得た金額を基準として計算する特別手当を、昭和三十四年三月三十一日までに、管理者の定めるところにより支給する。この場合において昭和三十三年十二月十五日に在職する理由に基く給与条例に定める期末手当及び勤勉手当は、当該条例の定めにかかわらず支給しない。
付則(昭和三四年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、この条例による改正後の給与条例第十八条の規定は、昭和三十五年一月一日から施行し、この条例付則第八項の規定は、昭和三十四年十月一日から施行する。
(昭和三十四年九月三十日までの間の給料月額)
2 給与条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和三十四年三月三十一日又は同年九月三十日において条例第六条第六項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日又は同年十月一日における給料月額は、管理者の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和三十四年四月一日又は同年十月一日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第六条第六項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日又は同年九月三十日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日又は同年十月一日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
5 昭和三十四年三月三十一日以前から引き続き勤務している職員のうち、昭和三十四年四月一日、現にその受ける給料が他の職員と比較して著しく権衡を失していると認められるときは、条例第六条第五項に規定する方法により同年四月一日以降の日において、管理者の定めるところによりその給料を調整することができる。
(給与の内払)
6 この条例(付則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の支給)
7 昭和三十四年六月十五日に在職することにより支給する期末手当の算出割合は、条例第二十一条第二項中「百分の六十五」を「百分の七十五」に読み替える。
8 (他の条例の一部改正)略
付則別表 給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
6,420 | 6,100 | 18,260 | 17,400 | 44,230 | 42,200 |
6,630 | 6,300 | 19,210 | 18,300 | 46,540 | 44,400 |
6,830 | 6,500 | 20,260 | 19,300 | 48,840 | 46,600 |
7,040 | 6,700 | 21,300 | 20,300 | 51,150 | 48,800 |
7,360 | 7,000 | 22,460 | 21,400 | 53,450 | 51,000 |
7,780 | 7,400 | 23,710 | 22,600 | 55,750 | 53,200 |
8,200 | 7,800 | 24,970 | 23,800 | 58,060 | 55,400 |
9,020 | 8,600 | 26,220 | 25,000 | 60,360 | 57,600 |
9,850 | 9,400 | 27,480 | 26,200 | 62,870 | 60,000 |
10,680 | 10,200 | 28,840 | 27,500 | 65,390 | 62,400 |
11,210 | 10,700 | 30,310 | 28,900 | 67,900 | 64,800 |
11,950 | 11,400 | 31,770 | 30,300 | 70,410 | 67,200 |
12,680 | 12,100 | 33,550 | 32,000 | 72,920 | 69,600 |
13,530 | 12,900 | 35,330 | 33,700 | 75,440 | 72,000 |
14,470 | 13,800 | 37,110 | 35,400 | 78,580 | 75,000 |
15,420 | 14,700 | 38,890 | 37,100 |
|
|
16,370 | 15,600 | 40,670 | 38,800 | ||
17,310 | 16,500 | 42,450 | 40,500 |
付則(昭和三五年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第六条第三項の改正規定を除き昭和三十五年四月一日から適用する。
(給料表改正に伴う調整措置)
2 昭和三十五年四月一日現に受けることのできる給料月額が他の職員の同日において受けることのできる給料月額に比較し、著しく権衡を失していると認められる職員については、管理者の定めるところにより昇給期間を短縮して昇給させその給料月額を調整することができる。
(特別の勤勉手当)
3 昭和三十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間において職員が三月一日以外の日に職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)第五条第一項の適用による退職手当を受けて退職し又は死亡したときは、その者又はその者の遺族に対しての特別の勤勉手当を支給するものとし、その手当の額等については、その者の勤務日数に応じ別に管理者が定める。この場合において、これらの者が給与条例第十八条第七項又は第二十一条第一項後段若しくは第二十一条の二第一項後段の規定による手当を受けることができるときは、当該手当及び特別の勤勉手当のうち、いずれか高額の一方の手当のみを支給するものとする。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和三六年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第二十一条の改正規定は、昭和三十五年十二月十五日から適用し、第十一条の二の改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(管理者の定める職員については、当該月数に管理者の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 切替日の前日において改正前の条例に規定する給料表の職務の等級が六等級に格付けされている職員の給料の切り替えについて前項の規定を適用する場合、同項中「一号給」とあるのは、「二号給」に読替えるものとする。
4 切替日の前日において職務の等級を異動した職員、並びに切替日の前日からこの条例の施行の日までの間引き続き休職している職員及びその間に復職した職員の給料の切り替えに関し、それぞれ必要な事項は、付則第二項の規定にかかわらず管理者が定める。
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者の定めるところによる。
6 切替日の前日において改正前の条例に規定する給料表の四等級の職員で係の長の職務に従事しているものに対する付則第二項の適用については、切替月数に二十四月を加えるものとする。
7 この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第六条第五項及び第七項の規定の適用については、付則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を付則第四項及び付則第五項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、管理者の定めるところにより算出した月数をそれぞれ付則第二項又は付則第四項若しくは付則第五項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
8 切替日以後この条例(付則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、採用された職員及び改正前の条例の規定により職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該採用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、管理者の定めるところによる。
9 付則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規定によつて定められたものでなければならない。
10 改正前の条例の適用により切替日に受けることのできた号給又は給料月額の付則第二項から前項までの規定の適用による切替日に受けることのできる号給又は給料月額の額に対する差額が管理者の定める額以下である職員については、切替日以後に受けることのできるその者の号給又は給料月額の昇給期間を管理者の定めるところにより短縮することができる。ただし、改正前の条例の規定による切替日の号給又は給料月額の昇給期間が十五月以上であつた者を除く。
11 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、管理者が定める。
12 改正後の条例の適用により受けることのできる職員の給料月額について他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、管理者の定めるところにより調整することができる。
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
14~16 (他の条例の一部改正)略
付則(昭和三六年条例第九号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第二十一条の改正規定は、昭和三十六年十二月十六日から適用する。
付則(昭和三七年条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第十一条の二の改正規定は昭和三十七年四月一日から施行する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の等級及び号給は、切替日の前日に受けていた改正前の条例に規定する給料表(以下「旧給料表」という。)における職務の等級及び号給と同一とする。
3 切替日の前日において旧給料表の職務の等級が七等級に格付されている職員の給料の切替えについては、前項の規定にかかわらず「二号給」とあるのは、「一号給」と読替え、以下順次「一号給」づつ繰り上げて読替えるものとする。
4 切替日の前日の号給を受けていた期間は、切替日における号給を受けていた期間に通算する。
5 昭和三十六年十月一日現に受けることのできる給料月額が、他の職員に比較し著しく権衡を失すると認められる職員については、管理者の定めるところにより昇給期間を短縮して昇給させ、その給料月額を調整することができる。
6 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、管理者が定める。
(給与の内払)
7 この条例施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十六年十月一日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和三七年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行し昭和三十七年四月一日から適用する。
付則(昭和三八年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。ただし、第二十一条、第二十一条の二及び給与条例の一部を改正する条例(昭和三十五年名古屋港管理組合条例第四号)付則第三項の改正規定は、昭和三十七年十二月十六日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における職務の等級及び号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の給料表切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。以下「号給職員」という。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の職務の等級及び号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同一とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表の期間に定めのある号給である職員で、切替日において旧号給又は給料月額を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給をこえて給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者の定めるところによる。
5 付則第二項及び前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給については、その者が旧号給又は給料月額を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
6 付則第三項及び前項の規定の適用については、管理者の定める旧号給又は給料月額を受ける職員に対しては、これらの規定中「旧号給又は給料月額を受けていた期間」とあるのは、「旧号給又は給料月額を受けていた期間に三月を加えた期間」とする。
7 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、採用された職員及び改正前の条例の規定により職務の等級又は号給に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該採用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、管理者の定めるところによる。
8 切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、条例第六条第二項及び第三項中「号給」とあるのは、「号給又は給与条例の一部を改正する条例(昭和三十八年名古屋港管理組合条例第一号)付則第三項に定める暫定給料月額」と読み替えるものとする。
9 付則第二項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、管理者が定める。
10 改正後の条例の適用により定められた職員の給料月額が、他の職員との権衡上特に必要と認めるときは、予算の範囲内において管理者の定めるところにより調整することができる。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
12および13 (他の条例の一部改正)略
付則別表 給料表切替表
| 職務の等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
| |
2 |
|
|
| 2 | 3 | 24,100 | 1 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 1 | 3 | 30,000 | 3 | 6 | 25,500 | 2 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 2 | 6 | 31,600 | 4 | 9 | 26,900 | 3 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 3 | 9 | 33,200 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 3 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 18,800 | 6 |
|
| |
7 | 4 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 19,900 | 7 |
|
| |
8 | 5 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 21,100 | 8 |
|
| |
9 | 6 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 7 |
|
| 8 |
|
| 8 | 3 | 24,100 | 10 |
|
| |
11 | 8 |
|
| 9 |
|
| 9 | 6 | 25,500 | 11 |
|
| |
12 | 9 |
|
| 10 |
|
| 10 | 9 | 26,900 | 12 |
|
| |
13 | 10 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 13 | 3 | 18,700 | |
14 | 11 |
|
| 12 |
|
| 11 | 3 | 29,800 | 14 | 6 | 19,800 | |
15 | 12 |
|
| 13 |
|
| 12 | 6 | 31,200 | 15 | 9 | 20,900 | |
16 | 13 |
|
| 14 |
|
| 13 | 9 | 32,600 | 15 |
|
| |
17 | 14 |
|
| 15 |
|
| 13 |
|
| 16 | 3 | 23,200 | |
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| 14 |
|
| 17 | 6 | 24,300 | |
19 | 16 |
|
| 17 |
|
| 15 |
|
| 18 | 9 | 25,500 | |
20 | 17 |
|
| 18 |
|
| 16 |
|
| 18 |
|
| |
21 | 18 |
|
| 19 |
|
| 17 |
|
| 19 | 3 | 28,100 | |
22 | 19 |
|
| 20 |
|
| 18 |
|
| 20 | 6 | 29,400 | |
23 | 20 |
|
| 21 |
|
| 19 |
|
| 21 | 9 | 30,700 | |
24 | 21 |
|
| 22 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| |
25 | 22 |
|
| 23 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| |
26 | 23 |
|
| 24 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
| |
27 | 24 |
|
|
|
|
| 23 |
|
| 24 |
|
| |
28 |
|
|
|
|
|
| 24 |
|
| 25 |
|
| |
29 |
|
|
|
|
|
| 25 |
|
| 26 |
|
| |
30 |
|
|
|
|
|
| 26 |
|
| 27 |
|
| |
31 |
|
|
|
|
|
| 27 |
|
| 28 |
|
| |
32 |
|
|
|
|
|
| 28 |
|
|
|
|
|
付則(昭和三十九年条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。ただし、第十八条、第二十一条及び第二十一条の二の改正規定は、昭和三十八年十二月十六日から適用し、第十一条の改正規定は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(給料表改正に伴う調整措置)
2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給をこえて給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。
3 昭和三十七年九月三十日において給与条例の一部を改正する条例(昭和三十八年名古屋港管理組合条例第一号)による改正前の条例の規定により別に管理者の定める号給及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日以降における最初の条例第六条第五項または第七項但し書の適用については、同条第五項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第七項但し書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。
4 切替日以降この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級またはその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間については、管理者の定めるところによる。
5 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
6 改正後の条例の適用により定められた職員の給料月額が、他の職員との権衡上特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において管理者の定めるところにより調整することができる。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四十年条例第四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。ただし、第二十一条第二項および第二十一条の二の改正規定ならびに附則第十四項の規定は、昭和四十年一月一日から適用し、第十一条、第十一条の二、第十九条および附則第十三項中給与条例の一部を改正する条例(昭和三十二年名古屋港管理組合条例第十号)附則第十五項を削る部分の改正規定ならびに附則第八項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
(昭和四十年三月三十一日までの間の給料月額)
2 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)から昭和四十年三月三十一日までの間においては、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第五条第一項の規定にかかわらず、附則別表に掲げる給料表を行政職給料表として適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
4 昭和三十七年九月三十日において給与条例の一部を改正する条例(昭和三十八年名古屋港管理組合条例第一号)による改正前の給与条例の規定により、別に管理者の定める号給および職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員および管理者の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(給与条例第六条第五項または第七項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で管理者の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
5 切替日以降この条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者および職務の等級またはその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の条例による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、管理者の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者の受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(初任給調整手当に関する経過措置)
8 改正後の条例第十一条の二第一項の規定は、昭和四十年四月一日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には適用しない。
(技能労務職員の給与に関する暫定措置)
9 技能労務職員の給与に関し改正後の条例第二十一条の三前段の規定による定めがなされるまでの間は、技能労務職給料表における一級、二級、三級、四級及び五級の各号給及び給料月額については、行政職給料表の一級、二級、三級、四級及び五級の各号給及び給料月額とし、給与の支給方法及び給料以外の給与の額については、行政職給料表の一級、二級、三級、四級及び五級に属する職員の例によるものとする。
(技能労務職給料表への切替え)
10 改正後の条例の規定により切替日において技能労務職給料表の適用を受けることとなる職員(切替日に採用された者を除く。)の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級が五等級であつたものは一等級、六等級であつたものは二等級、七等級であつたものは三等級とし、切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員については、管理者の定める期間を増減した期間)は切替日における号給を受けていた期間とみなす。
(委任)
11 改正後の条例の適用により定められた職員の給料について、他の職員との権衡上特に必要があると思われるときは、予算の範囲内において管理者の定めるところにより調整することができる。
12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
13~15 (他の条例の一部改正)略
附則別表
行政職給料表
等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 85,600 | 73,300 | 50,500 | 35,400 | 26,800 | 18,100 | 13,300 |
2 | 89,600 | 77,100 | 53,200 | 37,500 | 28,800 | 19,100 | 13,600 |
3 | 93,600 | 80,900 | 56,100 | 39,600 | 30,800 | 20,100 | 14,100 |
4 | 97,600 | 84,700 | 59,000 | 41,700 | 32,800 | 21,200 | 14,600 |
5 | 101,600 | 88,500 | 61,900 | 43,800 | 34,800 | 22,800 | 15,100 |
6 | 106,100 | 92,300 | 64,800 | 45,800 | 36,800 | 24,800 | 15,600 |
7 | 110,600 | 96,100 | 67,700 | 47,800 | 38,700 | 26,800 | 16,300 |
8 | 115,100 | 99,900 | 70,600 | 49,800 | 40,600 | 28,800 | 17,200 |
9 | 119,600 | 103,700 | 73,400 | 51,700 | 42,400 | 30,800 | 18,100 |
10 | 124,100 | 107,200 | 75,400 (76,200) | 53,600 | 44,200 | 32,800 | 19,100 |
11 |
| 110,200 | 77,200 (78,700) | 55,500 | 46,000 | 34,800 | 20,100 |
12 |
| 112,200 | 78,700 (80,800) | 57,400 | 47,800 | 36,800 | 21,200 |
13 |
| 114,200 | 80,200 (82,900) | 59,300 | 49,600 | 38,700 | 22,700 |
14 |
| 116,000 | 81,700 (84,700) | 61,200 | 51,400 | 40,600 | 24,200 |
15 |
| 117,800 | 83,200 (86,500) | 63,100 | 53,200 | 42,300 | 25,700 |
16 |
|
| 84,600 (88,300) | 65,000 | 55,000 | 44,000 | 27,300 |
17 |
|
| 85,900 (89,600) | 66,900 | 56,800 | 45,600 | 28,900 |
18 |
|
| 87,200 (90,900) | 68,600 | 58,300 | 47,100 | 30,600 |
19 |
|
|
| 70,100 | 59,600 | 48,600 | 32,300 |
20 |
|
|
| 71,400 | 60,800 | 50,100 | 34,000 |
21 |
|
|
| 72,700 | 61,900 | 51,400 | 35,700 |
22 |
|
|
| 73,900 | 63,000 | 52,700 | 36,900 |
23 |
|
|
| 75,100 | 64,000 | 53,900 | 38,000 |
24 |
|
|
| 76,200 | 65,000 | 55,000 | 38,900 |
25 |
|
|
|
|
| 56,000 | 39,700 |
26 |
|
|
|
|
| 56,900 | 40,500 |
27 |
|
|
|
|
| 57,800 | 41,300 |
28 |
|
|
|
|
| 58,700 | 42,000 |
附則(昭和四十一年条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。ただし、第十八条、第二十一条第一項および第二項ならびに第二十一条の二の改正規定ならびに附則第七項および第八項の規定は、昭和四十一年二月一日から適用し、第十一条の改正規定および附則第十項の規定は、昭和四十一年三月一日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
3 昭和三十七年九月三十日において次表に掲げる号給を受けていた職員および管理者の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(給与条例第六条第五項または第七項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で管理者の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
職務の等級 | 四等級 | 五等級 | 六等級 | 七等級 |
号給 | 一号給から五号給 | 二号給から八号給 | 十号給から十六号給 | 十七号給から二十三号給 |
4 切替日以降この条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級またはその受ける号給に異動のあつた職員のこの条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)による当該異動の日における号給およびそれらを受けることとなる期間については、管理者の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
(期末手当および勤勉手当の経過措置)
7 改正後の条例第二十一条の二の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは「十一箇月十七日以内」とする。
8 改正後の条例第二十一条および第二十一条の二の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、改正後の条例第二十一条第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号および第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号および第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、改正後の条例第二十一条の二第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。
(委任)
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項および第十一項を除く。)の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
10および11 (他の条例の一部改正)略
附則(昭和四二年条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。ただし、第十一条の改正規定は、昭和四十二年二月一日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額およびそれらを受ける期間に通算される期間は、管理者が定める。
3 切替日以降この条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員および職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のこの条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、管理者の定めるところによる。
4 改正後の条例の適用により定められた職員の給料について、他の職員との権衡上特に必要があるときは、予算の範囲内において管理者が定めるところにより調整することができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和四二年条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。ただし、第十条および第十七条から第十七条の三までの改正規定ならびに附則第五項および附則第八項の規定は、昭和四十三年四月一日から施行する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のこの条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。
5 (給与条例の一部を改正する条例(昭和三十二年条例第十号)の一部改正)略
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。
(扶養手当の経過措置)
7 昭和四十三年四月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に給与条例第十条第一項第一号に掲げる事業が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となつた日または同号に掲げる事実が生じた日から一月以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始または支給額の改定については、なお従前の例による。
(委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
9~13 (他の条例の一部改正) 略
附則(昭和四三年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。
附則(昭和四四年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第十一条の改正規定は昭和四十三年六月一日から、別表の改正規定および附則第七項の規定は同年七月一日から適用する。ただし、第十八条第七項、第二十一条第一項および第二項ならびに第二十一条の二の改正規定は昭和四十四年四月一日から施行する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のこの条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年六月一日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
7 給与条例の一部を改正する条例(昭和四十三年名古屋港管理組合条例第一号)の附則の改正 略
附則(昭和四四年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第十条の改正規定および附則第二項から附則第十項までの規定を除き、昭和四十四年六月一日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のこの条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者またはその委任を受けた者に届け出なければならない。
一 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族としての満十八歳未満の子で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
二 切替期間において新たに扶養親族としての満十八歳未満の子で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族としての満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族としての満十八歳未満の子で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
6 前項第一号または第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第九条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。
7 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に扶養親族としての満十八歳未満の子で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号または附則第五項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)
8 切替日において在職する職員に対して支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第二十一条および第二十一条の二の規定の適用については、同条例第二十一条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「給与条例の一部を改正する条例(昭和四十五年名古屋港管理組合条例第一号)による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第二十一条の二第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 給与条例の一部を改正する条例(昭和四十三年名古屋港管理組合条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四五年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第六条、第十八条第八項、第二十一条第二項および第二十一条の二第二項の改正規定ならびに附則第二項から附則第七項までの規定を除き、昭和四十五年五月一日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員のこの条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給また給料月額は、同条例およびこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
7 給与条例の一部を改正する条例(昭和四十三年名古屋港管理組合条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(休業補償の付加給付に関する条例の一部改正)
8 休業補償の付加給付に関する条例(昭和四十三年名古屋港管理組合条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四七年条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条に一項を加える改正規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第九条第三項および別表の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(旧号給等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和四八年条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和四八年条例第七号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第一一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条の三の改正規定ならびに附則第八項、附則第十四項および附則第十五項の規定は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第十四条、第十五条第二項および第十六条の規定は昭和四十八年十月一日から、改正後の条例第九条第三項、第十条の三第二項、第十一条第二項および別表の規定は同年四月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の行政職給料表切替表(以下附則第五項まで、附則第七項および附則第十一項において「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間を増減した期間。次項および附則第五項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第六条第五項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
一 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間を増減した期間)
二 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、管理者が定める。
(特定の職務の等級の切替え等)
8 昭和四十九年四月一日の前日においてその者の属する職務の等級が技能労務職給料表の一等級である職員の同年同月一日における職務の等級は、管理者の定めるところにより、同給料表の特一等級または一等級とし、当該職員の同日における号給または給料月額およびこれらに通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(旧号給等の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第六条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第六条第二項および第三項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第二項中「号給」とあるのは「号給又は給与条例の一部を改正する条例(昭和四十八年名古屋港管理組合条例第十一号)附則別表の行政職給料表切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第三項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第六条第六項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、管理者が定める。
(給与の内払)
12 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
14 給与条例の一部を改正する条例(昭和四十年名古屋港管理組合条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(旅費条例の一部改正)
15 旅費条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(勤務時間及び休暇に関する条例の一部改正)
16 勤務時間及び休暇に関する条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の分限に関する条例の一部改正)
17 職員の分限に関する条例(昭和四十五年名古屋港管理組合条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
行政職給料表切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
3等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
13 | 13 | 3 | 6 | 172,700 (177,800) | |
14 | 14 | 6 | 9 | 175,700 (181,100) | |
15 | 14 |
|
|
| |
16 | 15 | 3 | 6 | 179,700 (186,400) | |
17 | 16 | 6 | 9 | 181,600 (189,000) | |
18 | 16 |
|
|
| |
19 | 17 |
|
|
| |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 142,000 |
16 | 16 | 6 | 9 | 144,500 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 149,300 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 151,200 | |
20 | 18 |
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21 | 19 |
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22 | 20 |
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23 | 21 |
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5等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 125,800 |
17 | 17 | 6 | 9 | 128,600 | |
18 | 17 |
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|
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19 | 18 | 3 | 6 | 132,600 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 134,300 | |
21 | 19 |
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22 | 20 |
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23 | 21 |
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6等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 111,200 |
20 | 20 | 6 | 9 | 113,100 | |
21 | 20 |
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22 | 21 | 3 | 6 | 116,200 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 117,700 | |
24 | 22 |
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25 | 23 |
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26 | 24 |
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27 | 25 |
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7等級 | 23 | 23 | 3 | 6 | 86,700 |
24 | 24 | 6 | 9 | 87,800 | |
25 | 24 |
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26 | 25 | 3 | 6 | 90,300 | |
27 | 26 | 6 | 9 | 91,200 |
附則(昭和四八年条例第一四号)抄
1 この条例は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
3 前項の規定による改正後の給与条例の規定は、昭和四十八年十二月一日以後に発生した事故に起因する地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤による災害について適用する。
附則(昭和四九年条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員の給与等に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四九年条例第一一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和四十九年四月一日において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
3 昭和四十九年四月二日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和五〇年条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十条及び第二十一条第二項(期末手当の支給割合に係る部分に限る。)の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(旧号給等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
一 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族(満十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族としての父母等」という。)で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた扶養親族としての父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族としての満十八歳未満の子のなかつた者
二 切替期間において新たに扶養親族としての父母等で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族としての満十八歳未満の子があつた者を除く。)であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族としての満十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族としての満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた扶養親族としての父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族としての満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた扶養親族としての父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
7 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第九条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については四千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族としての満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた扶養親族としての父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における改正後の条例第十条第一項第二号又は附則第六項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和五一年条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和五十年四月一日において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
3 昭和五十年四月二日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和五十年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和五一年条例第三号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、附則第九項から第十一項までの規定は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第六条第九項の規定を除く。)は昭和五十年四月一日から、附則第九項の規定は昭和五十一年三月一日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
4 切替日から昭和五十一年三月三十一日までの間において、第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(旧号給等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。
(経過措置)
6 第二条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の退職手当条例」という。)第三条及び職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年名古屋港管理組合条例第二号)付則第二項の規定にかかわらず、昭和五十一年三月三十一日現に六十歳を超えて在職する職員(その属する職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている者を除く。)が同年四月一日以降退職する場合の退職手当の算定の基礎となる給料月額については、附則第八項に該当する場合を除き、同年三月三十一日におけるその者の職務の等級及び号給に対応する退職の日の給料月額とする。
7 改正後の退職手当条例第七条第六項の規定にかかわらず、昭和五十一年三月三十一日現に六十歳を超えて在職する職員が同年四月一日以降退職する場合の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、次項に該当する場合を除き、六十歳に達した日の翌日から同年三月三十一日までの在職期間は、職員としての勤続期間に算入する。
8 昭和五十一年三月三十一日現に在職する職員のうち、六十歳に達した日に地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による退職年金(以下「退職年金」という。)の受給年限に達しない者については、六十五歳に達した日(同日までに退職年金の受給年限に達することとなる者にあつては、当該受給年限に達することとなる日)までの間、改正後の給与条例第六条第九項及び改正後の退職手当条例第七条第六項の規定を適用しない。
9 昭和五十一年三月一日現に、人事刷新を目的として退職することにより改正後の退職手当条例第五条第一項の規定を適用することができる年齢を超えて在職する職員のうち、昭和五十一年九月三十日までの間に退職した者に対する退職手当の額は、改正後の退職手当条例第三条の規定にかかわらず、同条及び附則第六項の規定により計算した額に百分の百十(昭和五十一年三月三十一日までの間に退職した者にあつては、百分の百二十)を乗じて得た額とする。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の給与条例及び第二条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例第三条の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び前項の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和五一年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(内払)
2 この条例による改正前の給与条例の規定に基づき、昭和五十一年六月一日現に在職する職員に支給された勤勉手当は、この条例による改正後の給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和五二年条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第九条第三項、第十条の三第一項及び第二項、第十一条第二項並びに別表の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和五二年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(内払)
2 この条例による改正前の給与条例の規定に基づき、昭和五十二年六月一日現に在職する職員に支給された勤勉手当は、この条例による改正後の給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和五三年条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第九条第三項、第十一条第二項及び別表の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(改正後の条例第二十一条の適用)
6 昭和五十二年十二月一日現に在職する職員に対する改正後の条例第二十一条の規定の適用については、昭和五十二年度に限り、同条第二項中「百分の二百」とあるのは「百分の二百十」とする。
(休業補償の付加給付に関する条例の一部改正)
7 休業補償の付加給付に関する条例(昭和四十三年名古屋港管理組合条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五三年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(内払)
2 この条例による改正前の給与条例の規定に基づき、昭和五十三年六月一日現に在職する職員に支給された勤勉手当は、この条例による改正後の給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和五四年条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第九条第三項、第十一条第二項及び別表の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(初任給調整手当に関する経過措置)
4 第十一条の二第一項の改正規定の施行の際改正前の条例第十一条の二第一項の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の二第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、管理者の定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
5 第十一条の二第一項の改正規定の施行の際改正前の条例第十一条の二第一項第一号に該当していた職(改正後の条例第十一条の二第一項に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、管理者の定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和五四年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(内払)
2 この条例による改正前の給与条例の規定に基づき、昭和五十四年六月一日現に在職する職員に支給された勤勉手当は、この条例による改正後の給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和五五年条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
(号給の切替え等)
2 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち、その者の同日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の行政職給料表切替表(以下次項まで並びに附則第五項、第七項及び第十項において「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)の切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とし、その者の旧号給が切替表の旧号給欄に掲げられていない号給である職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間を増減した期間)が同欄に定める期間に達しないものは、前項の規定にかかわらず、切替日以降管理者の定める期間を経過した日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第二項の規定による切替日における号給を決定される職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。)に関する切替日以降における最初の改正後の条例第六条第五項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
5 切替日以降において、切替表の新号給欄に定める号給又は管理者の定めるこれに準ずる号給を受けることとなる職員に関するこれらの号給を受けることとなる日以降における改正後の条例第六条第五項の規定の適用については、附則第三項及び次項の規定の適用を受ける場合を除き、前二項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところによりこれらの号給を受けることとなる期間を調整することができる。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、管理者が定める。
(旧号給等の基礎)
8 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第六条の規定の適用の経過措置)
9 改正後の条例第六条第二項及び第三項の規定の切替日から昭和五十四年十二月三十一日までの間における適用については、同条第二項中「号給」とあるのは「号給又は給与条例の一部を改正する条例(昭和五十五年名古屋港管理組合条例第一号)附則別表の行政職給料表切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第三項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第六条第六項の規定の切替日から昭和五十四年十二月三十一日までの間における適用については、管理者が定める。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表
行政職給料表切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
4等級 | 19 | 19 | 3月 | 268,100円 |
20 | 20 | 6 | 270,300 | |
21 | 21 | 9 | 272,500 | |
22 | 21 |
|
| |
23 | 22 | 3 | 277,000 | |
5等級 | 18 | 18 | 3 | 229,500 |
19 | 19 | 6 | 233,300 | |
20 | 20 | 9 | 236,100 | |
21 | 20 |
|
| |
22 | 21 | 3 | 240,700 | |
23 | 22 | 6 | 242,700 | |
6等級 | 21 | 21 | 3 | 197,900 |
22 | 22 | 6 | 200,300 | |
23 | 23 | 9 | 202,400 | |
24 | 23 |
|
| |
25 | 24 | 3 | 206,400 | |
26 | 25 | 6 | 208,300 | |
27 | 26 | 9 | 210,200 | |
7等級 | 25 | 25 | 3 | 156,000 |
26 | 26 | 6 | 158,400 |
附則(昭和五六年条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第二条第二項の規定を除く。)は、昭和五十五年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和五六年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条の二第二項の改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第九条第三項、第十一条第二項第一号及び第三号並びに別表の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
(特定職員に係る給料の経過措置)
3 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間において、行政職給料表の職務の等級二等級以上の職にある職員(以下「特定職員」という。)である期間のある職員のその特定職員である期間に係る給料については、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の例による。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 昭和五十六年四月一日(以下この項、次項及び第七項において「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
6 改正後の条例第二十一条第二項及び第二十一条の二第二項の規定の適用については、昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間、これらの規定中「受けるべき」とあるのは、「給与条例の一部を改正する条例(昭和五十七年名古屋港管理組合条例第一号)による改正前の給与条例の規定により受けるべき」とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 前五項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和五九年条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和六〇年条例第三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和六一年条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十三条の改正規定は昭和六十一年四月一日から、第九条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
2 この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第九条第四項及び第二十三条の規定を除く。)は、昭和六十年七月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和六二年条例第一号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第六項から第十五項までの規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替日における切替え等)
3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級への切替え)
6 昭和六十二年四月一日(以下「級への切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの級への切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
7 前項の規定により級への切替日における職務の級を定められる職員(附則第九項の規定の適用を受ける職員を除く。)の級への切替日における号給(以下「新号給」という。)は、級への切替日の前日においてその者が受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。
8 前項の規定により新号給を定められる職員に対する級への切替日以降における最初の第二条の規定による改正後の給与条例第六条第五項又は第七項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち、十二月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の級への切替日における切替え等)
9 級への切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の級への切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(級への切替日前の異動者の号給等の調整)
10 級への切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の級への切替日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間については、その者が級への切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旅費条例の一部改正)
11 旅費条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
12 特別職の職員の給与等に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 給与条例の一部を改正する条例(昭和四十年名古屋港管理組合条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(勤務時間及び休暇に関する条例の一部改正)
14 勤務時間及び休暇に関する条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(委任)
16 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表第一
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 7等級 | 1級 |
6等級 | 2級 | |
5等級 | 3級 | |
4級 | ||
4等級 | 5級 | |
6級 | ||
3等級 | 7級 | |
2等級 | 8級 | |
1等級 | 9級 | |
技能労務職給料表 | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
4級 | ||
特1等級 | 5級 |
附則別表第二
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 |
7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 |
8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 |
9 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 |
10 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | 10 |
12 | 11 | 12 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 10 |
|
13 | 12 | 13 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 11 |
|
14 | 13 | 14 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 12 |
|
15 | 14 | 15 | 12 | 10 | 12 | 9 | 12 | 13 |
|
16 | 15 | 16 | 13 | 11 | 13 | 10 | 13 |
|
|
17 | 16 | 17 | 14 | 12 | 14 | 11 | 14 |
|
|
18 | 17 | 18 | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 |
|
|
19 | 18 | 19 | 16 | 14 | 16 | 13 | 16 |
|
|
20 | 19 | 20 | 17 | 15 | 17 | 13 |
|
|
|
21 | 20 | 21 | 18 | 15 | 18 | 14 |
|
|
|
22 | 21 | 22 | 19 | 16 | 19 | 15 |
|
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23 | 22 | 23 | 20 | 16 | 20 | 15 |
|
|
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24 | 23 | 24 | 21 | 16 | 21 | 16 |
|
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25 | 24 | 25 |
|
| 22 | 17 |
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26 | 25 | 26 |
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27 | 26 | 27 |
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28 | 27 |
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|
備考 この表の新号給欄中「1級」等とあるのは、級への切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則(昭和六三年条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条、第十五条、第十六条及び第十九条の改正規定並びに附則第六項の規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十四条、第十五条、第十六条及び第十九条の規定を除く。)は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)においてこの条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
6 昭和六十三年三月三十一日から同年四月一日に引き続く改正後の条例第十六条に規定する勤務に対する手当その他管理者の定める勤務に対する手当(以下「夜勤手当等」という。)に係る改正後の条例第十九条に規定する一時間当たりの給与額については、当分の間、夜勤手当等の額と改正前の条例の規定を適用するものとした場合に支給されることとなる夜勤手当等の額との均衡を考慮して、管理者の定めるところにより調整することができる。
(委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成元年条例第三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条第九項並びに第九条第二項第二号及び第四号の改正規定並びに附則第六項及び第七項の規定は、平成元年四月一日から施行する。
2 この条例(第六条第九項並びに第九条第二項第二号及び第四号の改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(経過措置)
5 切替日から平成元年四月一日(以下「特定号給の切替日」という。)の前日までの間(以下「特定号給の切替期間」という。)における改正後の条例別表の行政職給料表の適用については、職務の級の最高の号給及びこれに準ずる号給であって管理者の定めるもの(以下「特定号給」という。)の同表の給料月額欄に掲げる額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その額から管理者の定める額を減じた額とする。
(特定号給である最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 特定号給の切替日の前日において特定号給の属する職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の特定号給の切替日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(特定号給の切替期間における異動者の号給等の調整)
7 特定号給の切替期間において、職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員のうち、管理者の定める職員の特定号給の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定号給の切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成元年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二年条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定、第十一条の二の次に一条を加える改正規定及び第二十一条の三の改正規定並びに附則第六項、第七項及び第十項の規定は、平成二年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(経過措置)
5 切替日から平成二年四月一日(以下「特定号給の切替日」という。)の前日までの間(以下「特定号給の切替期間」という。)における改正後の条例別表の行政職給料表の適用については、職務の級の最高の号給及びこれに準ずる号給であって管理者の定めるもの(以下「特定号給」という。)の同表の給料月額欄に掲げる額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その額から管理者の定める額を減じた額とする。
(特定号給である最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 特定号給の切替日の前日において特定号給の属する職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の特定号給の切替日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(特定号給の切替期間における異動者の号給等の調整)
7 特定号給の切替期間において、職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員のうち、管理者の定める職員の特定号給の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定号給の切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(休業補償等の付加給付に関する条例の一部改正)
10 休業補償等の付加給付に関する条例(昭和四十三年名古屋港管理組合条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成三年条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第七項及び第八項の規定は、平成三年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第十一項の規定による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
4 前項の規定により号給を決定される職員で管理者の定めるものの切替日以降における最初の昇給については、改正後の条例第六条第五項及び第七項ただし書の規定にかかわらず、別に管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(経過措置)
6 切替日から平成三年四月一日(以下「特定号給の切替日」という。)の前日までの間(以下「特定号給の切替期間」という。)における改正後の条例別表の行政職給料表の適用については、職務の級の最高の号給及びこれに準ずる号給であって管理者の定めるもの(以下「特定号給」という。)の同表の給料月額欄に掲げる額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その額から管理者の定める額を減じた額とする。
(特定号給である最高号給を超える給料月額の切替え等)
7 特定号給の切替日の前日において特定号給の属する職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の特定号給の切替日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(特定号給の切替期間における異動者の号給等の調整)
8 特定号給の切替期間において、職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員のうち、管理者の定める職員の特定号給の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定号給の切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
11 特別職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成四年条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定、第十三条の改正規定及び第十七条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第七項、附則第八項、附則第十一項及び附則第十二項の規定は、平成四年四月一日から施行する。
2 この条例(第九条第四項を削る改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から、第九条第四項を削る改正規定は、平成四年一月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び同日に休職していた職員で管理者の定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
4 前項の規定により号給を決定される職員で管理者の定めるものの切替日以降における最初の昇給については、改正後の条例第六条第五項及び第七項ただし書の規定にかかわらず、別に管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(経過措置)
6 切替日から平成四年四月一日(以下「特定号給の切替日」という。)の前日までの間(以下「特定号給の切替期間」という。)における改正後の条例別表の行政職給料表の適用については、職務の級の最高の号給及びこれに準ずる号給であって管理者の定めるもの(以下「特定号給」という。)の同表の給料月額欄に掲げる額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その額から管理者の定める額を減じた額とする。
(特定号給である最高号給を超える給料月額の切替え等)
7 特定号給の切替日の前日において特定号給の属する職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の特定号給の切替日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(特定号給の切替期間における異動者の号給等の調整)
8 特定号給の切替期間において、職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員のうち、管理者の定める職員の特定号給の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定号給の切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
11 特別職の職員の給与等に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(休業補償等の付加給付に関する条例の一部改正)
12 休業補償等の付加給付に関する条例(昭和四十三年名古屋港管理組合条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成五年条例二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八条第二項の改正規定並びに附則第七項及び附則第八項の規定は、平成五年四月一日から施行する。
2 この条例(第八条第二項の改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び同日に休職していた職員で管理者の定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
4 前項の規定により号給を決定される職員で管理者の定めるものの切替日以降における最初の昇給については、改正後の条例第六条第五項及び第七項ただし書の規定にかかわらず、別に管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(経過措置)
6 切替日から平成五年四月一日(以下附則第八項までにおいて「特定号給の切替日」という。)の前日までの間(以下「特定号給の切替期間」という。)における改正後の条例別表の行政職給料表の適用については、職務の級の最高の号給及びこれに準ずる号給であって管理者の定めるもの(以下「特定号給」という。)の同表の給料月額欄に掲げる額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その額から管理者の定める額を減じた額とする。
(特定号給である最高号給を超える給料月額の切替え等)
7 特定号給の切替日の前日において特定号給の属する職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の特定号給の切替日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(特定号給の切替期間における異動者の号給等の調整)
8 特定号給の切替期間において、職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員のうち、管理者の定める職員の特定号給の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定号給の切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
9 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
一 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第九条第二項第二号又は第四号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族としての子等」という。)を有していたもの
二 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族としての子等がある職員であった者
三 切替期間において、新たに新規扶養親族としての子等を有する職員となった者
四 切替期間において、新規扶養親族としての子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者
五 新規扶養親族としての子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
六 新規扶養親族としての子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
10 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第十条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は給与条例の一部を改正する条例(平成五年名古屋港管理組合条例第二号。以下「改正条例」という。)附則第九項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第九項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第九項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族としての子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族としての子、父母等で同項又は改正条例附則第九項」と、「のうち扶養親族としての子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族としての子、父母等で第一項又は改正条例附則第九項」とする。
11 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第十条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「給与条例の一部を改正する条例(平成五年名古屋港管理組合条例第二号)の施行の日から三十日」とする。
一 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族としての子等がある場合
二 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族としての子等を有するに至った場合
三 施行日から十五日以内に新規扶養親族としての子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合
(給与の内払)
12 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成六年条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条及び第十五条第二項の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び同日に休職していた職員で管理者の定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
4 前項の規定により号給を決定される職員で管理者の定めるものの切替日以降における最初の昇給については、改正後の条例第六条第五項及び第七項ただし書の規定にかかわらず、別に管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(経過措置)
6 切替日から平成六年四月一日(以下附則第八項までにおいて「特定号給の切替日」という。)の前日までの間(以下「特定号給の切替期間」という。)における改正後の条例別表の行政職給料表の適用については、職務の級の最高の号給及びこれに準ずる号給であって管理者が定めるもの(以下「特定号給」という。)の同表の給料月額欄に掲げる額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その額から管理者の定める額を減じた額とする。
(特定号給である最高号給を超える給料月額の切替え等)
7 特定号給の切替日の前日において特定号給の属する職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の特定号給の切替日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(特定号給の切替期間における異動者の号給等の調整)
8 特定号給の切替期間において、職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員のうち、管理者の定める職員の特定号給の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定号給の切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成七年条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八条第四項、第十七条の三第一項及び第二十一条第四項の改正規定並びに附則第八項の規定は、平成七年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び同日に休職していた職員で管理者の定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
4 前項の規定により号給を決定される職員で管理者の定めるものの切替日以降における最初の昇給については、改正後の条例第六条第五項及び第七項ただし書の規定にかかわらず、別に管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(勤務時間及び休暇に関する条例の一部改正)
8 勤務時間及び休暇に関する条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成八年条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条の三、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条及び第十七条の三第一項の改正規定、別表の改正規定中備考第二項に係る部分並びに附則第八項及び第九項の規定は、平成八年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び同日に休職していた職員で管理者の定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
4 前項の規定により号給を決定される職員で管理者の定めるものの切替日以降における最初の昇給については、改正後の条例第六条第五項及び第七項ただし書の規定にかかわらず、別に管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(勤務時間及び休暇に関する条例の一部改正)
8 勤務時間及び休暇に関する条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(休業補償等の付加給付に関する条例の一部改正)
10 休業補償等の付加給付に関する条例(昭和四十三年名古屋港管理組合条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成八年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員の給与等に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成九年条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六項の規定は、平成九年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(号給の切替え等)
3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「切替表職員」という。)の切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給(以下「切替号給」という。)とする。
4 切替表職員のうち切替表の旧号給に対応する暫定給料月額欄に額の定めがある職員の切替日における給料月額は、改正後の条例の規定にかかわらず、切替表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)とする。
5 前二項の規定による切替号給又は暫定給料月額を受けることとなる期間及び前項の規定による暫定給料月額を受けることがなくなった日における号給又は給料月額は、管理者が定める。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び同日に休職していた職員で管理者の定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
7 前項の規定により号給を決定される職員で管理者の定めるものの切替日以降における最初の昇給については、改正後の条例第六条第五項及び第七項ただし書の規定にかかわらず、別に管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。この場合において、その給料月額が暫定給料月額とされた職員の暫定給料月額を受けることがなくなった日における号給又は給料月額は、管理者が定める。
(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
9 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(経過措置)
10 切替日から平成九年四月一日(以下「特定号給の切替日」という。)の前日までの間(以下「特定号給の切替期間」という。)における改正後の条例別表の行政職給料表の適用については、職務の級の最高の号給及びこれに準ずる号給であって管理者の定めるもの(以下「特定号給」という。)の同表の給料月額欄に掲げる額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その額から管理者の定める額を減じた額とする。
11 特定号給の切替期間における附則第三項から前項までの規定による切替号給(暫定給料月額を含む。)及び切替号給の属する職務の級の切替号給を超える号給又は給料月額の号数は、それらの規定にかかわらず、切替表の旧号給欄に定める号給の号数を基準として管理者が定める。
(特定号給の切替え等)
12 特定号給の切替日の前日において特定号給又は切替号給及び特定号給の属する職務の級の最高の号給を超える給料月額又は切替号給の属する職務の級の切替号給を超える号給若しくは給料月額を受けている職員の特定号給の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(特定号給の切替期間における異動者の号給等の調整)
13 特定号給の切替期間において職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員のうち、管理者の定める職員の特定号給の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定号給の切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
14 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
15 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(勤務時間及び休暇に関する条例の一部改正)
16 勤務時間及び休暇に関する条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
17 非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十三年名古屋港管理組合条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の級 | 旧号給 | 新号給 | 暫定給料月額 |
4級 |
|
| 円 |
17 | 17 | 378,300 | |
18 | 18 | 382,200 | |
19 | 19 | 385,800 | |
20 | 19 |
| |
21 | 20 |
| |
22 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 | 22 |
| |
24 | 23 |
| |
25 | 24 |
| |
26 | 25 |
| |
5級 | 14 | 14 | 389,300 |
15 | 15 | 395,800 | |
16 | 16 | 400,400 | |
17 | 16 |
| |
18 | 17 | 408,600 | |
19 | 18 | 412,300 | |
20 | 19 | 415,600 | |
21 | 19 |
| |
22 | 20 |
| |
23 | 21 |
| |
24 | 22 |
| |
25 | 23 |
| |
26 | 24 |
| |
27 | 25 |
| |
28 | 26 |
| |
29 | 27 |
| |
6級 | 11 | 11 | 398,000 |
12 | 12 | 405,300 | |
13 | 13 | 411,000 | |
14 | 13 |
| |
15 | 14 | 421,500 | |
16 | 15 | 426,300 | |
17 | 16 | 430,000 | |
18 | 16 |
| |
19 | 17 |
| |
20 | 18 |
| |
21 | 19 |
| |
22 | 20 |
| |
23 | 21 |
| |
24 | 22 |
| |
25 | 23 |
| |
26 | 24 |
| |
27 | 25 |
| |
7級 | 8 | 8 | 424,700 |
9 | 9 | 433,100 | |
10 | 10 | 441,300 | |
11 | 11 | 449,000 | |
12 | 12 | 455,400 | |
13 | 12 |
| |
(13) | (13) | 481,300 | |
14 | 13 | 463,800 | |
(14) | (14) | 486,100 | |
15 | 14 | 467,400 | |
(15) | (15) | 489,900 | |
16 | 15 | 470,800 | |
(16) | (15) | 493,300 | |
17 | 16 | 474,200 | |
(17) | (16) | 496,700 | |
18 | 17 | 477,500 | |
(18) | (16) |
| |
19 | 17 |
| |
(19) | (17) |
| |
20 | 18 |
| |
(20) | (18) |
| |
21 | 19 |
| |
(21) | (19) |
| |
22 | 20 |
| |
(22) | (20) |
| |
8級 | 10 | 10 | 552,900 |
11 | 11 | 559,600 | |
12 | 12 | 565,400 | |
13 | 13 | 570,800 | |
14 | 13 |
| |
15 | 14 |
|
附則(平成一〇年条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条第九項の改正規定、第十八条第七項の改正規定、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に一項を加える改正規定、第二十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、第二十一条の二第一項及び第二項の改正規定並びに第二十一条の六を第二十一条の九とし、第二十一条の三から第二十一条の五までを三条ずつ繰り下げ、第二十一条の二の次に三条を加える改正規定並びに附則第三項、第十二項及び第十四項の規定は、平成十年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定による改正後の条例の規定以外の部分に限る。)は、平成九年四月一日から適用する。
3 改正後の条例第六条第九項の規定にかかわらず、平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間における同項の規定の適用については、なお従前の例によるものとし、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間における同項の規定の適用については、同項中「五十八歳」とあるのは「五十九歳」と読み替えるものとする。
(最高号給の切替え等)
4 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び同日に休職していた職員で管理者の定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
5 前項の規定により号給を決定される職員で管理者の定めるものの切替日以降における最初の昇給については、改正後の条例第六条第五項及び第七項ただし書の規定にかかわらず、別に管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額を受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず当該適用の日又は異動の日から改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(経過措置)
8 切替日から平成十年四月一日(以下「特定号給の切替日」という。)の前日までの間(以下「特定号給の切替期間」という。)における改正後の条例別表の行政職給料表の適用については、職務の級の最高の号給及びこれに準ずる号給であって管理者の定めるもの(以下「特定号給」という。)の同表の給料月額欄に掲げる額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その額から管理者の定める額を減じた額とする。
(特定号給の切替え)
9 特定号給の切替日の前日において特定号給及び特定号給の属する職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の特定号給の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(特定号給の切替期間における異動者の号給等の調整)
10 特定号給の切替期間において職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員のうち、管理者の定める職員の特定号給の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定号給の切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任等)
12 改正後の条例第二十一条の四及び第二十一条の五の規定は、給与条例の一部を改正する条例(昭和三十五年名古屋港管理組合条例第四号)付則第三項に規定する職員について準用する。
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(勤務時間及び休暇に関する条例の一部改正)
14 勤務時間及び休暇に関する条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(休業補償等の付加給付に関する条例の一部改正)
15 休業補償等の付加給付に関する条例(昭和四十三年名古屋港管理組合条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成一一年条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条の二第二項の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定による改正後の条例の規定以外の部分に限る。)は、平成十年四月一日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び同日に休職していた職員で管理者の定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
4 前項の規定により号給を決定される職員で管理者の定めるものの切替日以降における最初の昇給については、改正後の条例第六条第五項及び第七項ただし書の規定にかかわらず、別に管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額を受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(経過措置)
7 切替日から平成十一年四月一日(以下「特定号給の切替日」という。)の前日までの間(以下「特定号給の切替期間」という。)における改正後の条例別表の行政職給料表の適用については、職務の級の最高の号給及びこれに準ずる号給であって管理者の定めるもの(以下「特定号給」という。)の同表の給料月額欄に掲げる額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その額から管理者の定める額を減じた額とする。
(特定号給の切替え)
8 特定号給の切替日の前日において特定号給及び特定号給の属する職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の特定号給の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(特定号給の切替期間における異動者の号給等の調整)
9 特定号給の切替期間において職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員のうち、管理者の定める職員の特定号給の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定号給の切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成一二年条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条第二項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定による改正後の条例の規定以外の部分に限る。)は、平成十一年四月一日から、附則第十三項の規定は、平成十二年一月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び同日に休職していた職員で管理者の定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
4 前項の規定により号給を決定される職員で管理者の定めるものの切替日以降における最初の昇給については、改正後の条例第六条第五項及び第七項ただし書の規定にかかわらず、別に管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(経過措置)
7 切替日から平成十二年四月一日(以下「特定号給の切替日」という。)の前日までの間(以下「特定号給の切替期間」という。)における改正後の条例別表の行政職給料表の適用については、職務の級の最高の号給及びこれに準ずる号給であって管理者の定めるもの(以下「特定号給」という。)の同表の給料月額欄に掲げる額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その額から管理者の定める額を減じた額とする。
(特定号給の切替え等)
8 特定号給の切替日の前日において特定号給及び特定号給の属する職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の特定号給の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(特定号給の切替期間における異動者の号給等の調整)
9 特定号給の切替期間において職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員のうち、管理者の定める職員の特定号給の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定号給の切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
10 平成十二年三月に支給する期末手当に関する改正前の条例第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の二十五」とする。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 職員の育児休業等に関する条例(平成四年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
14 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和三十二年名古屋港管理組合条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一二年条例第八号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年条例第四号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(給与条例第六条第九項及び同条例第九条第三項の改正規定を除く。)及び第二条の規定並びに附則第四項、第十項及び第十一項の規定は平成十三年四月一日から、第一条中給与条例第六条第九項の改正規定及び附則第三項の規定は平成十四年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(給与条例第九条第三項の改正規定による改正後の条例の規定の部分に限る。)は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の給与条例第六条第九項の規定にかかわらず、次表の上欄に掲げる期間における同項の規定の適用については、同項中「五十五歳」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間 | 五十八歳 |
平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間 | 五十七歳 |
(期末手当に関する特例措置)
6 平成十三年三月に支給する期末手当に関し、特別職の職員の給与等に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号)第二条第一項に規定する職員について、同条第二項の規定により準用される第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の四十」とする。
7 平成十三年三月に支給する期末手当に関する改正前の給与条例第二十一条第二項の規定の適用(前項に規定する場合を除く。)については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の三十五」とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、平成十二年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
10 特別職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十七年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一四年条例第三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八条、第十五条第三項、第十七条の三第四項及び第二十一条の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の給与条例附則第六項から第八項までの規定は、平成十三年四月一日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成十四年三月に支給する期末手当に関し、この条例による改正前の給与条例第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の五十」とする。
(職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例の一部改正)
4 職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例(平成十二年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一五年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第八項及び第十一項から第十三項までの規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び同日に休職していた職員で管理者の定めるものの施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
3 前項の規定により号給を決定される職員で管理者の定めるものの施行日以降における最初の昇給については、第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第六条第五項及び第七項ただし書の規定にかかわらず、別に管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等)
4 平成十四年四月一日から施行日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日から平成十五年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成十五年三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号級若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成十五年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十八条第一項、第二項、第四項若しくは第七項又は第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 施行日(期末手当について改正後の条例第十八条第七項又は第二十一条第一項後段の規定の適用を受ける職員(以下この号において「適用職員」という。)にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日(以下この号において「退職等の日」という。))まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日(適用職員にあっては退職等の日。以下同じ。)までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の期間における任用の事情を考慮して管理者が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料表の給料月額及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(施行日の前日までに平成十五年三月分として支給されるものを含み、同月分をその翌月の給料の支給日に支給するものを除く。次号において「給料等」という。)の額の合計額
二 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料表の給料月額(継続在職期間において改正後の条例別表第一の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては当該期間について管理者が定める給料月額、改正前の条例別表第一の備考第三項の規定の適用を受けていた期間がある職員にあっては当該期間について十八万千四百円)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
7 平成十四年四月一日から施行日の前日までの間において、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年名古屋港管理組合条例第一号)第二条第一項の規定により派遣された後職務に復帰した職員又は公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者若しくは職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)第八条第一項に規定する特別法人職員であった者から引き続き新たに職員となった者に対する前項の規定の適用については、同項各号に掲げる額に、当該職員以外の職員との均衡を考慮して管理者が定める額を加えるものとする。
(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)
8 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の給与条例第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。
9 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までに支給した給与は、改正後の条例の規定により支給した給与とみなす。
(委任)
10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。
(旅費条例の一部改正)
11 旅費条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(休業補償等の付加給付に関する条例の一部改正)
13 休業補償等の付加給付に関する条例(昭和四十三年名古屋港管理組合条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一六年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の規定(第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第八項、第十項及び第十二項から第十四項までの規定 平成十六年四月一日
二 第二条中第十一条の改正規定 規則で定める日
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び同日に休職していた職員で管理者の定めるものの施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等)
3 平成十五年四月一日から施行日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日から平成十六年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
4 施行日から平成十六年三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(各年度ごとに別に条例で定める時期に支給する期末手当に関する特例措置)
5 改正後の条例第二十一条第三項第三号に掲げる時期に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十八条第一項、第二項、第四項若しくは第七項又は第二十一条第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項から第七項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じた額(以下この項において「調整する額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整する額が負となるときは基準額を支給し、調整する額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
一 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日。以下「特定日」という。)において職員が受けるべき給料(特別職の職員及び職員の給与の特例に関する条例(平成十三年名古屋港管理組合条例第九号)第二条の規定を適用しないこととした場合に受けるべき給料をいう。以下「減額前給料」という。)、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、初任給調整手当及び単身赴任手当(改正後の条例第十一条の三第二項に規定する管理者の定める額を除く。)の月額の合計額に一万分の九十八を乗じて得た額に、同年四月から公布の日の属する月までの月数(同年四月一日から公布の日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数。以下「特定月数」という。)を乗じて得た額
二 平成十五年六月及び同年十二月に支給された期末手当(改正前の条例第二十一条第三項第一号及び第二号に掲げる時期に支給されたものに限る。)及び勤勉手当の額並びに基準額の合計額に一万分の九十八を乗じて得た額
三 特定日において職員が受けるべき減額前給料の月額に千分の十五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に、特定月数を乗じて得た額
(委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
7 特別職の職員の給与等に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 特別職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各年度ごとに別に条例で定める時期に支給する特別職の職員の期末手当に関する特例措置)
9 附則第五項の規定は、附則第七項の規定による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例第一条第三号に掲げる特別職員に対する期末手当の支給について準用する。
(特別職の職員及び職員の給与の特例に関する条例の一部改正)
10 特別職の職員及び職員の給与の特例に関する条例(平成十三年名古屋港管理組合条例第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
11 非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十三年名古屋港管理組合条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
12 職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十七年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一七年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から施行する。
(特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員の給与等に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平成十五年度における期末手当の基準日等を定める条例の一部改正)
3 平成十五年度における期末手当の基準日等を定める条例(平成十六年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部改正)
4 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成十五年名古屋港管理組合条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一八年条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第九項から第十二項までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第二十一条の二第三項及び第四項の改正規定による改正後の条例の規定の部分に限る。)は、平成十七年十二月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び同日に休職していた職員で管理者の定めるものの施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等)
4 平成十七年四月一日から施行日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日から平成十八年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成十八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与条例第二十一条第七項に基づき平成十八年三月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 改正後の条例第二十一条第七項に基づき平成十八年三月に支給する期末手当の額は、同項に規定する差し引いた期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号及び第二号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整する額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整する額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十七年四月一日(同月二日から適用日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料(特別職の職員及び職員の給与の特例に関する条例(平成十三年名古屋港管理組合条例第九号)第二条の規定の適用を受ける職員にあっては、同条の規定を適用しないこととした場合に受けるべき給料をいう。)、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、初任給調整手当及び単身赴任手当(改正後の条例第十一条の三第二項に規定する管理者の定める額を除く。)の月額の合計額に一万分の三十五を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の額、平成十七年十二月に支給された期末手当の額、改正後の条例第二十一条の二の規定による勤勉手当(適用日に係る勤勉手当に限る。次項において同じ。)の額並びに基準額の合計額に一万分の三十五を乗じて得た額
(勤勉手当の内払)
7 職員が、改正前の条例第二十一条の二の規定に基づいて、適用日以後支給を受けた勤勉手当は、改正後の条例第二十一条の二の規定による勤勉手当の内払とみなす。
(委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
9 職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例の一部改正)
10 職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例(昭和三十二年名古屋港管理組合条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(休業補償等の付加給付に関する条例の一部改正)
11 休業補償等の付加給付に関する条例(昭和四十三年名古屋港管理組合条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
12 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年名古屋港管理組合条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一九年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条並びに附則第七項、第八項、第十二項及び第十三項の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内で規則で定める日(以下「切替日」という。)から、第三条及び附則第十四項の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
(平成二〇年規則第一号で平成二〇年四月一日から施行)
(施行日における特定の職務の級の切替え)
2 施行日の前日において、第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表第一の給料表(以下「特定給料表」という。)の適用を受けていた職員のうち、その者が属していた職務の級が五級であったもの(係長、主査又はこれに相当するものとして管理者が定める者を除く。)の施行日における職務の級は四級とする。
(施行日における特定の職務の級の号給等の切替え等)
3 前項の規定の適用を受ける職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
4 施行日の前日において、特定給料表の適用を受けていた職員のうち、その者が属していた職務の級が三級であったもの及び四級であったもの(附則第二項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮して管理者が定める者に限る。)の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日における最高号給等の切替え等)
5 施行日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び同日に休職していた職員で管理者の定めるもの(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等)
6 平成十八年四月一日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日における号給の切替え)
7 切替日の前日において、第二条の規定による改正前の給与条例別表第一の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日において、その者が属していた職務の級、その者が受けていた号給又は給料月額及びこれらを受けていた期間等に応じて、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成二十二年四月一日における最高号給を超える給料月額の切替え)
9 平成二十二年四月一日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の平成二十二年四月一日における給料月額は、管理者が定める。
(経過措置)
10 改正後の条例第六条第七項の規定にかかわらず、改正前の条例第六条第七項の規定は、切替日の前日までの間、なおその効力を有する。この場合において、同項中「二十四月(その給料月額が職務の級における給料の幅の最高額である場合にあっては、十八月)を下らない期間」とあるのは「管理者が別に定める期間」とする。
11 改正後の条例第十条の三の規定にかかわらず、改正前の条例第十条の三の規定は、平成二十二年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「五千五百円」とあるのは「三千円」と、「三千五百円」とあるのは「二千円」とする。
12 第二条の規定による改正後の給与条例第六条第二項又は第三項の規定により号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、当分の間、管理者の定めるところにより、その者の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。
13 第二条の規定による改正後の給与条例第六条第六項の規定にかかわらず、切替日から平成二十二年三月三十一日までの間における同項の規定の適用については、同項中「できない」とあるのは「できない。ただし、その属する職務の級における給料の幅の最高額又は最高額を超えている給料月額を受けている職員のうち、第四項に規定する期間を良好な成績で勤務した者、勤務成績が特に良好である者等については、その者の属する職務の級における給料の幅の最高額を超えて、管理者の定めるところにより、昇給させることができる」とする。
14 第三条の規定による改正後の給与条例第六条第六項の規定にかかわらず、平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間における同項の規定の適用については、同項中「五十五歳」とあるのは「五十六歳」とする。
(委任)
15 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
16 給与条例の一部を改正する条例(平成十三年名古屋港管理組合条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
17 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年名古屋港管理組合条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例の一部改正)
18 職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例(昭和三十二年名古屋港管理組合条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一九年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十年四月一日から、附則第五項の規定(名古屋港管理組合退隠料条例(昭和二十九年名古屋港管理組合条例第二号)第十一条第一項の改正規定に限る。)は、平成二十年十月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十九年十二月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(勤勉手当の内払)
3 職員が、第一条の規定による改正前の給与条例第二十一条の二の規定に基づいて、適用日以後支給を受けた勤勉手当は、改正後の条例第二十一条の二の規定による勤勉手当の内払とみなす。
(給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 給与条例の一部を改正する条例(平成十九年名古屋港管理組合条例第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(名古屋港管理組合退隠料条例の一部改正)
5 名古屋港管理組合退隠料条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二一年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第二項の改正規定及び次項の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第十八条第二項の規定にかかわらず、平成二十一年四月一日から平成二十二年九月三十日までの間における同項の規定の適用については、同項中「当該休職の日前に接続するその者の引き続き勤務しなかった期間の初日から起算し、満一年六月に達するまでの休職の期間中は」とあるのは「その休職の期間中」とする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び同日に休職していた職員で管理者の定めるもの(次項の規定の適用を受ける者を除く。)の施行日における号給又は給料月額は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等)
4 平成二十年四月一日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の施行日における号給又は給料月額は、管理者が定める。
(給与条例第二十一条第七項に基づき平成二十一年三月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 改正後の条例第二十一条第七項に基づき平成二十一年三月に支給する期末手当の額は、同項に規定する差し引いた期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号及び第二号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整する額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整する額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料(特別職の職員及び職員の給料の特例に関する条例(平成十九年名古屋港管理組合条例第四号)第二条の規定の適用を受ける職員にあっては、同条の規定を適用しないこととした場合に受けるべき給料をいう。)、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当及び単身赴任手当(改正後の条例第十一条の三第二項に規定する管理者の定める額を除く。)の月額の合計額に一万分の六十一を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成二十年六月及び同年十二月に支給された期末手当及び勤勉手当の額並びに基準額の合計額に一万分の六十一を乗じて得た額
(委任)
6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成二一年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第六項の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び同日に休職していた職員で管理者の定めるもの(次項の規定の適用を受ける者を除く。)の施行日における号給又は給料月額は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等)
3 平成二十一年四月一日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の施行日における号給又は給料月額は、管理者が定める。
(給与条例第二十一条第七項に基づき平成二十二年三月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第二十一条第七項に基づき平成二十二年三月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)附則第六項の規定を適用した場合の改正前の条例第二十一条第七項の規定により差し引いた期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整する額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整する額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料(特別職の職員及び職員の給料の特例に関する条例(平成十九年名古屋港管理組合条例第四号)第二条の規定の適用を受ける職員にあっては、同条の規定を適用しないこととした場合に受けるべき給料をいう。)、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当及び単身赴任手当(改正後の条例第十一条の三第二項に規定する管理者の定める額を除く。)の月額の合計額に一万分の百四十二を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成二十一年六月及び同年十二月に支給された期末手当及び勤勉手当の額並びに基準額の合計額に一万分の百四十二を乗じて得た額
三 平成二十一年六月及び同年十二月に支給された期末手当及び勤勉手当の額に次に掲げる割合を乗じて得た額
イ 平成二十一年六月に支給された期末手当 百四十分の十五(特定管理職員にあっては百二十分の十五)
ロ 平成二十一年十二月に支給された期末手当 七十分の十(特定管理職員にあっては五十分の十)
ハ 平成二十一年六月及び同年十二月に支給された勤勉手当 七十五分の五(特定管理職員にあっては九十五分の五)
(委任)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(旅費条例の一部改正)
6 旅費条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二三年条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び同日に休職していた職員で管理者の定めるもの(次項の規定の適用を受ける者を除く。)の施行日における号給又は給料月額は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等)
3 平成二十二年四月一日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の施行日における号給又は給料月額は、管理者が定める。
(経過措置)
4 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、施行日から平成二十五年三月三十一日までの間における改正後の条例に規定する給料表に定める職務の級の最高の号給(以下「改正後最高号給」という。)のうち、改正後最高号給の号数が、第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する給料表に定める職務の級の最高の号給の号数より少ない職務の級(以下「特定級」という。)の最高の号給は、改正後の条例に規定する特定級の最高の号給(以下「改正後特定最高号給」という。)の号数に、改正前の条例の特定級の最高の号給の号数から改正後特定最高号給の号数を減じて得た号数(以下「経過措置号数」という。)を加えて得た号給(以下「経過措置最高号給」という。)とし、改正後特定最高号給の一号給上位の号給から経過措置最高号給までの号給及び給料月額は、改正後特定最高号給の給料月額と改正後特定最高号給の号数から経過措置号数を減じて得た号数の号給(以下「特定号給」という。)の給料月額との差額及び特定号給から改正後特定最高号給の一号給下位の号給までのそれぞれの号給の給料月額と当該号給の一号給上位の号給の給料月額との差額を考慮して、管理者が定める。
(平成二十三年三月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 改正後の条例第二十一条第七項に基づき平成二十三年三月に支給する期末手当の額は、改正前の条例第二十一条第七項の規定により差し引いた期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整する額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整する額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十二年十二月に支給された期末手当の額に百分の十五(特定管理職員にあっては八十分の十五)を乗じて得た額
二 平成二十二年十二月に支給された勤勉手当の額に七十分の五(特定管理職員にあっては九十分の五)を乗じて得た額
(委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
7 給与条例の一部を改正する条例(昭和三十五年名古屋港管理組合条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員及び職員の給与の特例に関する条例の一部改正)
8 特別職の職員及び職員の給与の特例に関する条例(平成十九年名古屋港管理組合条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二五年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等)
2 平成二十四年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の施行日における号給又は給料月額は、管理者が定める。
(平成二十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第二十一条第七項に基づき平成二十五年三月に支給する期末手当の額は、この条例による改正前の給与条例第二十一条第七項の規定により差し引いた期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整する額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整する額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十四年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料の月額及び当該給料の月額に改正後の条例第十条の二第二項に規定する割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計額(次号において「調整基礎給与額」という。)に千分の六を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 調整基礎給与額に平成二十四年六月及び十二月に支給された期末手当の算定の基礎となった改正後の条例第二十一条第三項に規定する割合に同条第二項に規定する割合を乗じて得た割合並びに同年六月及び十二月に支給された勤勉手当の算定の基礎となった改正後の条例第二十一条の二第二項に規定する任命権者が管理者の定める基準に従って定める割合の合計割合を乗じて得た額に、千分の六を乗じて得た額
(委任)
4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成二六年条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十七年四月一日から、附則第八項の規定(給与条例の一部を改正する条例(平成二十六年名古屋港管理組合条例第二号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第二項の改正規定に限る。)は平成二十七年十月一日から施行する。
2 第一条の規定(第二十二条の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第八項の規定(平成二十六年改正条例附則別表の改正規定に限る。附則第六項において同じ。)による改正後の平成二十六年改正条例(以下「改正後の平成二十六年改正条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(経過措置)
3 第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)第八条の二第一項の規定により管理職手当を受ける職員の切替日から施行日の属する年度の末日(以下「年度の末日」という。)までの間における改正後の条例第三条及び第四条第一項に規定する給料の月額は、改正後の条例第五条、第六条、別表第一及び別表第二並びに改正後の平成二十六年改正条例附則別表の規定にかかわらず、改正前の条例の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額は、管理者が定める。
(施行日から年度の末日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から年度の末日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例又は附則第八項の規定による改正前の平成二十六年改正条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例又は改正後の平成二十六年改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平成二十六年改正条例の一部改正)
8 平成二十六年改正条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二八年条例第二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条並びに附則第六項、第八項、第九項、第十三項、第十五項、第十六項、第十七項(勤務時間及び休暇に関する条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第七号)第十四条第一号の改正規定に限る。)、第十八項、第十九項及び第二十二項から第二十四項までの規定は平成二十八年四月一日(以下「切替日」という。)から、附則第二十項(職員の分限に関する条例(昭和四十五年名古屋港管理組合条例第六号)第四条第一項ただし書中「こえない」を「超えない」に改める改正規定を除く。)及び第二十一項の規定は平成二十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「平成二十七年改正後の条例」という。)の規定並びに附則第七項の規定、附則第十二項の規定による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号。以下「改正後の特別職条例」という。)の規定及び附則第十四項の規定による改正後の専任副管理者の給与の特例に関する条例(平成二十七年名古屋港管理組合条例第一号)の規定は、平成二十七年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日の前日に休職していた職員の給料月額等の切替え等)
3 適用日の前日に休職していた職員で管理者の定めるもの(次項の規定の適用を受ける者を除く。)の適用日における号給又は給料月額は、管理者が定める。
(適用日から施行日の前日までの間における異動者の号給等)
4 適用日から施行日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与条例(以下「平成二十七年改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の平成二十七年改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額は、管理者が定める。
(施行日における異動者の号給等の調整)
5 施行日において新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額については、当該適用又は異動について、まず平成二十七年改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から平成二十七年改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日の前日に休職していた職員の給料月額等の切替え等)
6 切替日の前日に休職していた職員で管理者の定めるものの切替日における号給又は給料月額は、管理者が定める。
(経過措置)
7 適用日から平成二十八年三月三十一日までの間における再任用職員(給与条例第二十一条第三項に規定する特定管理職員に限る。)に対する平成二十七年改正後の条例第二十一条の二第四項の規定の適用については、なお従前の例による。
8 切替日から令和三年三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)における第二条の規定による改正後の給与条例(以下「平成二十八年改正後の条例」という。)別表第一の適用については、平成二十八年改正後の条例中「別表第一」とあるのは、「給与条例の一部を改正する条例(平成二十八年名古屋港管理組合条例第二号)附則別表」とする。
9 切替日の前日現に平成二十七年改正後の条例第十条の三第一項第三号又は第四号の規定の適用を受けていた職員に対する特定期間(平成二十八年改正後の条例第十条の三第一項各号の規定の適用を受ける期間を除く。)における平成二十八年改正後の条例第十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。
(給与の内払)
10 平成二十七年改正前の条例又は附則第十二項の規定による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた給与は、平成二十七年改正後の条例又は改正後の特別職条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
12 特別職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
13 特別職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(専任副管理者の給与の特例に関する条例の一部改正)
14 専任副管理者の給与の特例に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
15 専任副管理者の給与の特例に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
16 給与条例の一部を改正する条例(平成二十六年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(勤務時間及び休暇に関する条例の一部改正)
17 勤務時間及び休暇に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
18 職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の分限に関する条例の一部改正)
20 職員の分限に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
22 職員の育児休業等に関する条例(平成四年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(名古屋港管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
23 名古屋港管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成十七年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
行政職給料表
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 130,600 | 156,900 | 214,100 | 228,500 | 243,300 | 270,400 (308,600) | 322,500 (370,100) | 393,700 | 413,000 | |
2 | 131,600 | 158,100 | 215,700 | 230,000 | 245,400 | 272,500 (311,000) | 325,300 (372,800) | 396,900 | 416,500 | |
3 | 132,600 | 159,300 | 217,300 | 231,500 | 247,400 | 274,600 (313,400) | 328,100 (375,400) | 400,100 | 420,000 | |
4 | 133,500 | 160,500 | 218,800 | 232,900 | 249,400 | 276,600 (315,800) | 330,900 (378,000) | 403,200 | 423,500 | |
5 | 134,400 | 161,600 | 220,300 | 234,300 | 251,400 | 278,600 (318,200) | 333,600 (380,600) | 406,300 | 427,000 | |
6 | 135,400 | 163,300 | 221,900 | 236,300 | 253,400 | 280,800 (320,700) | 336,300 (383,000) | 409,500 | 430,700 | |
7 | 136,400 | 164,900 | 223,500 | 238,300 | 255,400 | 283,000 (323,200) | 339,000 (385,400) | 412,600 | 434,400 | |
8 | 137,300 | 166,500 | 225,100 | 240,300 | 257,400 | 285,100 (325,600) | 341,600 (387,700) | 415,700 | 438,000 | |
9 | 138,200 | 168,100 | 226,700 | 242,200 | 259,300 | 287,200 (328,000) | 344,200 (390,000) | 418,800 | 441,600 | |
10 | 139,200 | 171,100 | 228,700 | 244,200 | 261,400 | 289,500 (330,400) | 346,600 (392,400) | 421,900 | 445,200 | |
11 | 140,200 | 174,000 | 230,700 | 246,200 | 263,500 | 291,700 (332,800) | 349,000 (394,800) | 425,000 | 448,700 | |
12 | 141,100 | 176,900 | 232,600 | 248,200 | 265,500 | 293,900 (335,100) | 351,400 (397,100) | 428,100 | 452,200 | |
13 | 142,000 | 179,800 | 234,500 | 250,100 | 267,500 | 296,100 (337,400) | 353,700 (399,400) | 431,200 | 455,700 | |
14 | 143,100 | 181,500 | 236,500 | 252,200 | 269,600 | 298,400 (339,700) | 356,000 (401,400) | 434,200 | 459,200 | |
15 | 144,200 | 183,100 | 238,400 | 254,300 | 271,700 | 300,600 (342,000) | 358,300 (403,400) | 437,200 | 462,700 | |
16 | 145,200 | 184,700 | 240,300 | 256,300 | 273,800 | 302,800 (344,300) | 360,600 (405,300) | 440,200 | 466,200 | |
17 | 146,200 | 186,300 | 242,200 | 258,300 | 275,800 | 305,000 (346,600) | 362,900 (407,200) | 443,100 | 469,700 | |
18 | 147,300 | 187,900 | 244,100 | 260,400 | 277,900 | 307,400 (348,900) | 365,100 (408,900) | 445,900 | 473,200 | |
19 | 148,400 | 189,500 | 246,000 | 262,500 | 280,000 | 309,800 (351,200) | 367,300 (410,600) | 448,700 | 476,700 | |
20 | 149,500 | 191,100 | 247,900 | 264,600 | 282,100 | 312,100 (353,400) | 369,500 (412,300) | 451,500 | 480,100 | |
21 | 150,500 | 192,700 | 249,800 | 266,600 | 284,200 | 314,400 (355,600) | 371,600 (414,000) | 454,200 | 483,500 | |
22 | 151,700 | 194,300 | 251,700 | 268,800 | 286,400 | 316,800 (357,900) | 373,700 (415,300) | 456,800 | 486,800 | |
23 | 152,800 | 195,900 | 253,600 | 270,900 | 288,500 | 319,200 (360,100) | 375,800 (416,600) | 459,400 | 490,000 | |
24 | 153,900 | 197,500 | 255,500 | 273,000 | 290,600 | 321,600 (362,300) | 377,900 (417,900) | 461,900 | 493,200 | |
25 | 155,000 | 199,100 | 257,300 | 275,100 | 292,700 | 323,900 (364,500) | 380,000 (419,100) | 464,400 | 496,400 | |
26 | 156,500 | 200,700 | 259,200 | 277,300 | 294,800 | 325,900 (366,800) | 382,100 (420,400) | 466,500 | 499,500 | |
27 | 158,000 | 202,300 | 261,100 | 279,400 | 296,900 | 327,900 (369,000) | 384,100 (421,700) | 468,600 | 502,600 | |
28 | 159,500 | 203,900 | 263,000 | 281,500 | 299,000 | 329,900 (371,200) | 386,100 (422,900) | 470,700 | 505,700 | |
29 | 160,900 | 205,500 | 264,800 | 283,600 | 301,100 | 331,800 (373,400) | 388,100 (424,100) | 472,800 | 508,800 | |
30 | 162,700 | 207,100 | 266,700 | 285,800 | 303,300 | 333,800 (375,500) | 389,800 (425,400) | 474,800 | 512,000 | |
31 | 164,500 | 208,700 | 268,600 | 287,900 | 305,400 | 335,800 (377,600) | 391,400 (426,600) | 476,800 | 515,100 | |
32 | 166,300 | 210,300 | 270,500 | 290,000 | 307,500 | 337,700 (379,700) | 393,000 (427,800) | 478,700 | 518,200 | |
33 | 168,100 | 211,900 | 272,400 | 292,100 | 309,600 | 339,600 (381,800) | 394,600 (429,000) | 480,600 | 521,300 | |
34 | 171,100 | 213,500 | 274,300 | 294,300 | 311,900 | 341,700 (383,400) | 396,000 (430,100) | 482,200 | 524,400 | |
35 | 174,000 | 215,100 | 276,200 | 296,500 | 314,200 | 343,800 (385,000) | 397,400 (431,200) | 483,800 | 527,500 | |
36 | 176,900 | 216,700 | 278,100 | 298,600 | 316,400 | 345,800 (386,600) | 398,800 (432,300) | 485,400 | 530,500 | |
37 | 179,800 | 218,300 | 280,000 | 300,700 | 318,600 | 347,800 (388,100) | 400,100 (433,300) | 486,900 | 533,500 | |
38 | 181,400 | 219,900 | 281,900 | 302,800 | 320,800 | 349,900 (389,100) | 401,300 (434,100) | 488,300 | 536,300 | |
39 | 183,000 | 221,500 | 283,800 | 304,900 | 323,000 | 351,900 (390,100) | 402,500 (434,900) | 489,700 | 539,100 | |
40 | 184,500 | 223,100 | 285,700 | 306,900 | 325,100 | 353,900 (391,000) | 403,700 (435,600) | 491,100 | 541,900 | |
41 | 186,000 | 224,600 | 287,500 | 308,900 | 327,200 | 355,900 (391,900) | 404,900 (436,300) | 492,500 | 544,700 | |
42 | 187,000 | 226,200 | 289,400 | 310,800 | 329,300 | 357,700 (393,300) | 405,900 (437,100) | 493,900 | 547,500 | |
43 | 188,000 | 227,800 | 291,300 | 312,700 | 331,300 | 359,400 (394,600) | 406,900 (437,900) | 495,300 | 550,300 | |
44 | 189,000 | 229,400 | 293,200 | 314,500 | 333,300 | 361,100 (395,900) | 407,800 (438,600) | 496,700 | 553,100 | |
45 | 189,900 | 231,000 | 295,000 | 316,300 | 335,300 | 362,800 (397,200) | 408,700 (439,300) | 498,100 | 555,800 | |
46 | 190,900 | 232,600 | 296,900 | 318,200 | 337,100 | 364,600 (398,200) | 409,600 (440,100) | 499,300 | 558,700 | |
47 | 191,900 | 234,200 | 298,700 | 320,000 | 338,900 | 366,400 (399,200) | 410,500 (440,800) | 500,500 | 561,500 | |
48 | 192,900 | 235,800 | 300,500 | 321,800 | 340,700 | 368,100 (400,200) | 411,400 (441,500) | 501,600 | 564,300 | |
49 | 193,800 | 237,400 | 302,300 | 323,600 | 342,500 | 369,800 (401,200) | 412,300 (442,200) | 502,700 | 567,100 | |
50 | 194,800 | 239,000 | 304,100 | 325,500 | 344,300 | 371,100 (401,900) | 413,100 (443,000) | 503,900 | 570,000 | |
51 | 195,800 | 240,600 | 305,900 | 327,300 | 346,100 | 372,400 (402,600) | 413,900 (443,800) | 505,100 | 572,800 | |
52 | 196,800 | 242,200 | 307,700 | 329,100 | 347,900 | 373,600 (403,300) | 414,600 (444,500) | 506,300 | 575,600 | |
53 | 197,700 | 243,800 | 309,500 | 330,900 | 349,600 | 374,800 (404,000) | 415,300 (445,200) | 507,400 | 578,400 | |
54 | 198,700 | 245,400 | 311,200 | 332,400 | 350,800 | 376,000 (404,700) | 416,100 (446,000) | 508,600 | 581,200 | |
55 | 199,700 | 247,000 | 312,900 | 333,800 | 352,000 | 377,100 (405,400) | 416,900 (446,700) | 509,800 | 584,000 | |
56 | 200,700 | 248,600 | 314,600 | 335,200 | 353,100 | 378,200 (406,100) | 417,600 (447,400) | 511,000 | 586,800 | |
57 | 201,600 | 250,200 | 316,200 | 336,600 | 354,200 | 379,300 (406,800) | 418,300 (448,100) | 512,200 | 589,500 | |
58 | 202,600 | 251,800 | 317,700 | 337,700 | 355,700 | 380,200 (407,500) | 419,000 (448,900) | 513,400 | 592,400 | |
59 | 203,600 | 253,400 | 319,200 | 338,700 | 357,200 | 381,100 (408,200) | 419,700 (449,700) | 514,600 | 595,200 | |
60 | 204,600 | 255,000 | 320,700 | 339,700 | 358,700 | 382,000 (408,900) | 420,400 (450,400) | 515,800 | 598,000 | |
61 | 205,500 | 256,600 | 322,100 | 340,700 | 360,100 | 382,800 (409,500) | 421,100 (451,100) | 517,000 | 600,800 | |
62 | 206,500 | 258,200 | 323,500 | 341,700 | 361,100 | 383,500 (410,200) | 421,900 (451,900) |
|
| |
63 | 207,500 | 259,800 | 324,900 | 342,700 | 362,100 | 384,200 (410,900) | 422,700 (452,600) |
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64 | 208,400 | 261,300 | 326,300 | 343,700 | 363,100 | 384,900 (411,600) | 423,400 (453,300) |
|
| |
65 | 209,300 | 262,800 | 327,700 | 344,700 | 364,000 | 385,600 (412,300) | 424,100 (454,000) |
|
| |
66 | 210,300 | 263,800 | 329,000 | 345,400 | 364,900 | 386,300 (413,000) | 424,900 (454,800) |
|
| |
67 | 211,300 | 264,800 | 330,300 | 346,000 | 365,700 | 387,000 (413,700) | 425,600 (455,500) |
|
| |
68 | 212,200 | 265,800 | 331,600 | 346,600 | 366,500 | 387,700 (414,400) | 426,300 (456,200) |
|
| |
69 | 213,100 | 266,700 | 332,800 | 347,200 | 367,300 | 388,300 (415,100) | 427,000 (456,900) |
|
| |
70 | 214,100 | 267,700 | 333,900 | 347,900 | 368,000 | 389,000 (415,800) | 427,800 (457,700) |
|
| |
71 | 215,100 | 268,700 | 335,000 | 348,600 | 368,700 | 389,700 (416,500) | 428,500 (458,400) |
|
| |
72 | 216,000 | 269,700 | 336,100 | 349,300 | 369,400 | 390,400 (417,200) | 429,200 (459,100) |
|
| |
73 | 216,900 | 270,600 | 337,100 | 350,000 | 370,100 | 391,100 (417,900) | 429,900 (459,800) |
|
| |
74 | 217,700 | 271,500 | 337,800 | 350,700 | 370,800 | 391,800 (418,600) | 430,700 (460,600) |
|
| |
75 | 218,500 | 272,400 | 338,500 | 351,400 | 371,500 | 392,500 (419,300) | 431,400 (461,300) |
|
| |
76 | 219,300 | 273,300 | 339,100 | 352,000 | 372,200 | 393,200 (419,900) | 432,100 (462,000) |
|
| |
77 | 220,100 | 274,200 | 339,700 | 352,600 | 372,900 | 393,900 (420,500) | 432,800 (462,700) |
|
| |
78 | 220,900 | 275,100 | 340,500 | 353,300 | 373,600 | 394,600 (421,200) | 433,500 (463,500) |
|
| |
79 | 221,700 | 276,000 | 341,300 | 354,000 | 374,300 | 395,300 (421,900) | 434,200 (464,300) |
|
| |
80 | 222,500 | 276,800 | 342,100 | 354,600 | 375,000 | 396,000 (422,600) | 434,900 (465,000) |
|
| |
81 | 223,300 | 277,600 | 342,800 | 355,200 | 375,600 | 396,700 (423,300) | 435,600 (465,700) |
|
| |
82 | 224,100 | 278,500 | 343,500 | 355,900 | 376,300 | 397,400 (424,000) | 436,400 |
|
| |
83 | 224,900 | 279,400 | 344,100 | 356,600 | 377,000 | 398,100 (424,700) | 437,100 |
|
| |
84 | 225,700 | 280,200 | 344,700 | 357,200 | 377,700 | 398,800 (425,400) | 437,800 |
|
| |
85 | 226,500 | 281,000 | 345,300 | 357,800 | 378,400 | 399,400 (426,000) | 438,500 |
|
| |
86 | 227,300 | 281,800 | 345,900 | 358,500 | 379,100 | 400,100 (426,700) | 439,300 |
|
| |
87 | 228,100 | 282,600 | 346,500 | 359,200 | 379,800 | 400,800 (427,400) | 440,000 |
|
| |
88 | 228,900 | 283,400 | 347,100 | 359,800 | 380,500 | 401,500 (428,000) | 440,700 |
|
| |
89 | 229,600 | 284,100 | 347,600 | 360,400 | 381,100 | 402,200 (428,600) | 441,400 |
|
| |
90 | 230,400 | 284,800 | 348,200 | 361,100 | 381,800 | 402,900 | 442,100 |
|
| |
91 | 231,200 | 285,500 | 348,800 | 361,700 | 382,500 | 403,600 | 442,800 |
|
| |
92 | 232,000 | 286,200 | 349,400 | 362,300 | 383,200 | 404,300 | 443,500 |
|
| |
93 | 232,700 | 286,800 | 350,000 | 362,900 | 383,900 | 405,000 | 444,200 |
|
| |
94 | 233,300 | 287,500 | 350,600 | 363,600 | 384,600 | 405,700 | 445,000 |
|
| |
95 | 233,900 | 288,200 | 351,100 | 364,300 | 385,300 | 406,400 | 445,700 |
|
| |
96 | 234,400 | 288,900 | 351,600 | 364,900 | 386,000 | 407,100 | 446,400 |
|
| |
97 | 234,900 | 289,500 | 352,100 | 365,500 | 386,600 | 407,700 | 447,100 |
|
| |
98 | 235,400 | 290,200 | 352,700 | 366,200 | 387,300 | 408,400 |
|
|
| |
99 | 235,900 | 290,900 | 353,200 | 366,900 | 388,000 | 409,100 |
|
|
| |
100 | 236,300 | 291,500 | 353,700 | 367,500 | 388,700 | 409,800 |
|
|
| |
101 | 236,700 | 292,100 | 354,200 | 368,100 | 389,400 | 410,400 |
|
|
| |
102 | 237,200 | 292,600 | 354,800 | 368,800 | 390,100 | 411,100 |
|
|
| |
103 | 237,600 | 293,100 | 355,300 | 369,500 | 390,800 | 411,800 |
|
|
| |
104 | 238,000 | 293,600 | 355,800 | 370,100 | 391,500 | 412,500 |
|
|
| |
105 | 238,400 | 294,000 | 356,300 | 370,700 | 392,200 | 413,100 |
|
|
| |
106 | 238,900 | 294,400 | 356,900 | 371,400 | 392,900 | 413,800 |
|
|
| |
107 | 239,300 | 294,800 | 357,400 | 372,100 | 393,600 | 414,500 |
|
|
| |
108 | 239,700 | 295,200 | 357,900 | 372,700 | 394,300 | 415,100 |
|
|
| |
109 | 240,100 | 295,600 | 358,400 | 373,300 | 394,900 | 415,700 |
|
|
| |
110 |
| 296,000 | 359,000 | 374,000 | 395,600 | 416,400 |
|
|
| |
111 |
| 296,400 | 359,500 | 374,600 | 396,300 | 417,000 |
|
|
| |
112 |
| 296,800 | 360,000 | 375,200 | 397,000 | 417,600 |
|
|
| |
113 |
| 297,200 | 360,500 | 375,800 | 397,700 | 418,200 |
|
|
| |
114 |
| 297,600 | 361,100 | 376,500 | 398,400 |
|
|
|
| |
115 |
| 298,000 | 361,600 | 377,200 | 399,100 |
|
|
|
| |
116 |
| 298,400 | 362,100 | 377,800 | 399,800 |
|
|
|
| |
117 |
| 298,800 | 362,600 | 378,400 | 400,500 |
|
|
|
| |
118 |
| 299,200 | 363,200 | 379,100 | 401,200 |
|
|
|
| |
119 |
| 299,600 | 363,700 | 379,700 | 401,900 |
|
|
|
| |
120 |
| 300,000 | 364,200 | 380,300 | 402,500 |
|
|
|
| |
121 |
| 300,300 | 364,700 | 380,900 | 403,100 |
|
|
|
| |
122 |
| 300,700 |
| 381,600 | 403,800 |
|
|
|
| |
123 |
| 301,100 |
| 382,300 | 404,500 |
|
|
|
| |
124 |
| 301,500 |
| 382,900 | 405,100 |
|
|
|
| |
125 |
| 301,800 |
| 383,500 | 405,700 |
|
|
|
| |
126 |
| 302,200 |
| 384,200 | 406,400 |
|
|
|
| |
127 |
| 302,600 |
| 384,900 | 407,100 |
|
|
|
| |
128 |
| 302,900 |
| 385,500 | 407,700 |
|
|
|
| |
129 |
| 303,200 |
| 386,100 | 408,300 |
|
|
|
| |
130 |
| 303,600 |
| 386,800 | 409,000 |
|
|
|
| |
131 |
| 304,000 |
| 387,400 | 409,700 |
|
|
|
| |
132 |
| 304,400 |
| 388,000 | 410,300 |
|
|
|
| |
133 |
| 304,700 |
| 388,600 | 410,900 |
|
|
|
| |
134 |
| 305,100 |
| 389,300 |
|
|
|
|
| |
135 |
| 305,500 |
| 389,900 |
|
|
|
|
| |
136 |
| 305,800 |
| 390,500 |
|
|
|
|
| |
137 |
| 306,100 |
| 391,100 |
|
|
|
|
| |
138 |
| 306,500 |
| 391,800 |
|
|
|
|
| |
139 |
| 306,800 |
| 392,400 |
|
|
|
|
| |
140 |
| 307,100 |
| 393,000 |
|
|
|
|
| |
141 |
| 307,400 |
| 393,600 |
|
|
|
|
| |
142 |
| 307,800 |
| 394,300 |
|
|
|
|
| |
143 |
| 308,100 |
| 394,900 |
|
|
|
|
| |
144 |
| 308,400 |
| 395,500 |
|
|
|
|
| |
145 |
| 308,700 |
| 396,100 |
|
|
|
|
| |
146 |
|
|
| 396,800 |
|
|
|
|
| |
147 |
|
|
| 397,400 |
|
|
|
|
| |
148 |
|
|
| 398,000 |
|
|
|
|
| |
149 |
|
|
| 398,600 |
|
|
|
|
| |
150 |
|
|
| 399,300 |
|
|
|
|
| |
151 |
|
|
| 399,900 |
|
|
|
|
| |
152 |
|
|
| 400,500 |
|
|
|
|
| |
153 |
|
|
| 401,100 |
|
|
|
|
| |
154 |
|
|
| 401,700 |
|
|
|
|
| |
155 |
|
|
| 402,300 |
|
|
|
|
| |
156 |
|
|
| 402,900 |
|
|
|
|
| |
157 |
|
|
| 403,400 |
|
|
|
|
|
備考
1 この表の6級の1号給から89号給までの括弧内の金額は、6級の職にある職員のうち、管理者が指定するものに適用する。
2 この表の7級の1号給から81号給までの括弧内の金額は、7級の職にある職員のうち、管理者が指定するものに適用する。
附則(平成二八年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成二九年条例第一号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三項、第五項から第七項まで及び第十二項から第十七項までの規定は、平成二十九年四月一日(以下「切替日」という。)から施行する。
2 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「平成二十八年改正後の条例」という。)の規定並びに附則第四項及び第八項の規定並びに附則第十一項の規定による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号。以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は、平成二十八年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(切替日の前日に休職していた職員の給料月額等の切替え等)
3 切替日の前日に休職していた職員で管理者の定めるものの切替日における号給又は給料月額は、管理者が定める。
(経過措置)
4 適用日から平成二十九年三月三十一日までの間における再任用職員(給与条例第二十一条第三項に規定する特定管理職員に限る。)に対する平成二十八年改正後の条例第二十一条の二第四項の規定の適用については、なお従前の例による。
5 切替日から平成三十年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の給与条例(以下「平成二十九年改正後の条例」という。)第九条第三項及び第十条の規定の適用については、同項中「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき六千五百円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族については一万三千円、同項第二号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子、父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に扶養親族でない配偶者がある場合にあつてはそのうち一人については六千七百円、職員に配偶者がない場合にあつてはそのうち一人については一万千円)」と、同条第一項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(前条第二項第二号、第三号又は第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) 三 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) 四 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第三項中「至つた場合」とあるのは「至つた場合、扶養手当を受けている職員について同項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員について当該職員の配偶者が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合又は同項第三号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
6 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間における平成二十九年改正後の条例第九条第三項及び第十条の規定の適用については、同項中「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき六千五百円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) 三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) 四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第三項中「至つた場合」とあるのは「至つた場合、扶養手当を受けている職員について同項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
7 切替日の前日現に第二条の規定による改正前の給与条例第二十一条の八の規定の適用を受けていた職員に対する平成二十九年改正後の条例別表第一の二及び別表第三級別基準職務表二技能労務職給料表級別基準職務表の適用については、当分の間、なお従前の例による。
(平成二十八年度における勤勉手当に関する特例措置)
8 平成二十八年十二月に支給する職員の勤勉手当の額は、平成二十八年改正後の条例第二十一条の二第二項、第五項及び第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される勤勉手当の額(以下「基準額」という。)から、第一号及び第二号に掲げる額の合計額(以下「調整する額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整する額が基準額から第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)第二十一条の二第二項、第五項及び第六項の規定により算定される勤勉手当の額を減じた額(以下「調整される額」という。)を超えることとなるときは、調整する額は調整される額と同額とする。
一 平成二十八年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当及び単身赴任手当(給与条例第十一条の三第二項に規定する管理者の定める額を除く。)の月額の合計額に一万分の十八を乗じて得た額に、同年四月から平成二十九年三月までの月数(平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 改正前の条例の規定に基づいて平成二十八年六月及び同年十二月に支給された期末手当及び勤勉手当並びに調整される額の合計額に一万分の十八を乗じて得た額
(給与の内払)
9 改正前の条例又は附則第十一項の規定による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、平成二十八年改正後の条例又は改正後の特別職条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
11 特別職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
12 特別職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 給与条例の一部を改正する条例(平成二十六年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
14 給与条例の一部を改正する条例(平成二十八年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
15 職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成三〇年条例第一号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一項及び第十二項の規定は平成三十年三月三十一日から、第二条並びに附則第七項、第九項(勤務時間及び休暇に関する条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第七号)第十四条の二の改正規定に限る。)及び第十項の規定は平成三十年四月一日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
2 附則第九項の規定による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例(以下「改正後の勤務時間条例」という。)第十七条及び第十八条の規定は昭和二十七年七月一日から、第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定並びに附則第六項の規定による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号。以下「改正後の特別職条例」という。)の規定及び附則第八項の規定による改正後の給与条例の一部を改正する条例(平成二十八年名古屋港管理組合条例第二号。以下「改正後の平成二十八年改正条例」という。)の規定は平成二十九年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
3 適用日から平成三十年三月三十一日までの間における再任用職員(給与条例第二十一条第三項に規定する特定管理職員に限る。)に対する改正後の条例第二十一条の二第四項の規定の適用については、なお従前の例による。
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正前の給与条例、附則第六項の規定による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例又は附則第八項の規定による改正前の給与条例の一部を改正する条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例、改正後の特別職条例又は改正後の平成二十八年改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
6 特別職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 特別職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 給与条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(勤務時間及び休暇に関する条例の一部改正)
9 勤務時間及び休暇に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
11 職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成三一年条例第一号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条(第十一条第二項第二号及び第三号の改正規定を除く。)並びに附則第七項、第八項(給与条例の一部を改正する条例(平成二十八年名古屋港管理組合条例第二号)附則別表の改正規定に限る。)、第十三項及び第十四項の規定は平成三十一年四月一日から、第二条(第十一条第二項第二号及び第三号の改正規定に限る。)の規定は平成三十一年十月一日から、附則第十一項の規定(職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号。以下「退職手当条例」という。)第六条第六項及び第六条の二第二項の改正規定を除く。)は平成三十二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第六項の規定による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号。以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は平成三十年十二月一日(以下「適用日」という。)から、附則第十項(退職手当条例第六条第二項第二号の改正規定(「勤続期間」を「在職期間」に改める部分に限る。)並びに第九条の二、第十五条から第十七条まで及び第十九条の改正規定を除く。)の規定による改正後の退職手当条例の規定は平成二十六年一月一日から、附則第十一項(退職手当条例第六条の二第二項の改正規定に限る。)の規定による改正後の退職手当条例の規定は平成二十九年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 適用日から平成三十一年三月三十一日までの間における再任用職員(給与条例第二十一条第三項に規定する特定管理職員に限る。)に対する改正後の条例第二十一条の二第四項の規定の適用については、なお従前の例による。
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正前の給与条例又は附則第六項の規定による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例又は改正後の特別職条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
6 特別職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 特別職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 給与条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 給与条例の一部を改正する条例(平成二十九年名古屋港管理組合条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
10 職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
11 職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 職員の育児休業等に関する条例(平成四年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正)
13 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十八年名古屋港管理組合条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和二年条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第六項の規定による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号。以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
3 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の給与条例第九条第一項ただし書並びに第十条第三項第三号及び第五号の規定は適用せず、同条例第九条第三項及び第十条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が八級」とあるのは「が八級以上」と、「行八級職員等」とあるのは「行八級以上職員等」と、「前項第二号」とあるのは「同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行九級職員等から行九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び行九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行九級職員等から行九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行九級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行九級職員等以外の職員から行九級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行九級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第四号中「行八級職員等が行八級職員等及び行九級職員等」とあるのは「行八級以上職員等が行八級以上職員等」と、同項第六号中「行八級職員等及び行九級職員等」とあるのは「行八級以上職員等」と、「が行八級職員等」とあるのは「が行八級以上職員等」とする。
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正前の給与条例又は附則第六項の規定による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例又は改正後の特別職条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
6 特別職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和二年条例第二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、附則第八項(給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)第十八条第七項の改正規定、第二十一条第一項及び第五項の改正規定、第二十一条の二第一項の改正規定並びに第二十一条の四第一項第二号の改正規定に限る。)の規定による改正後の給与条例の規定及び附則第十七項(職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)第十四条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、令和元年十二月十四日から適用する。
(委任)
7 前五項及び附則第九項から第十四項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(給与条例の一部改正に伴う経過措置)
9 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間における法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)(任命権者が定める者を除く。)の給料の月額については、当該会計年度任用職員に適用される給料表の給料月額にかかわらず、当該給料月額に、基礎額(この項の規定を適用する前の当該会計年度任用職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額をいう。)に千分の千二十五を乗じて得た額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算した額とする。ただし、改正後の給与条例に規定する手当(改正後の給与条例第十四条から第十六条までに規定する手当を除く。)及び退職手当の額の算定の基礎となる給料の月額は、当該会計年度任用職員に適用される給料表の給料月額により定められる額とする。
10 会計年度任用職員(改正後の給与条例第六条第十一項第四号又は同条第十二項第二号の規定の適用を受ける者その他任命権者が定める者を除く。)に対する令和二年六月に期末手当を支給する場合における改正後の給与条例第二十一条第三項の規定の適用については、同項中「百分の百三十」とあるのは、「百分の百」とする。
11 会計年度任用職員(改正後の給与条例第六条第十一項第四号又は同条第十二項第二号の規定の適用を受ける者その他任命権者が定める者に限る。)には、改正後の給与条例第二十一条の規定にかかわらず、令和二年六月の期末手当を支給しない。
12 前項の会計年度任用職員に対する改正後の給与条例第二十一条第三項の規定の適用については、同項中「百分の百二十」とあるのは、令和二年十二月に期末手当を支給する場合にあっては「百分の三十九」と、令和三年度に期末手当を支給する場合にあっては「支給する時期ごとの割合は、百分の七十八」と、令和四年度に期末手当を支給する場合にあっては「百分の百四」とする。
13 常時勤務を要する職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員を除く。)を退職し、引き続き職員(管理者が定める者に限る。)として在職した後、引き続いて法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員となった者に対する令和二年六月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合における改正後の給与条例第二十一条第二項及び第二十一条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「基準日以前六箇月以内の期間」とあるのは、「基準日以前六箇月以内の期間及び常時勤務を要する職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員を除く。)を退職した日のうち最も遅い日の属する年度の十二月二日から翌年三月三十一日までの期間」とする。
14 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十九条(同法附則第十九条の二の規定により読み替える場合を含む。)に規定する退職共済年金を支給する年齢に達した日の属する年度の翌年度以後の期間における職員に対するこの条例による改正後の給与条例附則第七項の規定の適用については、同項第一号中「千分の二百八十八」とあるのは「千分の二百二十六」と、同項第二号中「百分の十七」とあるのは「千分の百四」と、同項第三号中「千分の百六」とあるのは「千分の三十七」とする。
附則(令和三年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第十項、第十三項、第十七項及び第十九項の規定は、令和三年四月一日から施行する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員及び同日に休職している職員で管理者の定めるもの(次項の規定の適用を受ける者を除く。)の令和三年四月一日における号給又は給料月額は、管理者が定める。
(令和二年四月一日から施行日までの間の異動者の号給等)
3 令和二年四月一日から施行日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の令和三年四月一日における号給又は給料月額は、管理者が定める。
(令和三年三月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第二十一条第七項に基づき令和三年三月に支給する職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)を除く。)の期末手当の額は、第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)第二十一条第七項の規定により差し引いた期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整する額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整する額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 令和二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当及び単身赴任手当(改正後の条例第十一条の三第二項に規定する管理者の定める額を除く。以下同じ。)の月額の合計額に一万分の二十四を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 令和二年六月及び同年十二月に支給された期末手当及び勤勉手当の額並びに基準額の合計額に一万分の二十四を乗じて得た額
三 令和二年十二月に支給された期末手当の額に八十分の五(特定管理職員にあっては六十分の五)を乗じて得た額
5 前項(第三号を除く。)の規定は、再任用職員(次項に規定する者を除く。)の期末手当の支給について準用する。
6 改正後の条例第二十一条第七項に基づき令和三年三月に支給する職員(改正後の条例附則第七項各号の適用を受ける再任用職員に限る。)の期末手当の額は、改正前の条例第二十一条第七項の規定により差し引いた期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号及び第二号の額の合計額から第三号の額を減じた額(以下この項において「調整する額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整する額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 令和二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、地域手当及び単身赴任手当の月額の合計額に一万分の二十四を乗じて得た額に、同年四月から十一月までの月数(同年四月一日から十一月三十日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 令和二年六月及び同年十二月に支給された期末手当及び勤勉手当の額並びに基準額の合計額に一万分の二十四を乗じて得た額
三 施行日において職員が受けるべき給料、管理職手当、地域手当及び単身赴任手当の月額の合計額に、令和二年十二月から施行日の属する月までの月数(同年十二月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額から、令和二年十二月一日において職員が受けるべき給料、管理職手当、地域手当及び単身赴任手当の月額の合計額に、同月から施行日の属する月までの月数(同年十二月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額を減じた額
(経過措置)
7 施行日における法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員に対する改正後の条例第六条第十一項第二号の規定の適用については、同号中「二十一万七百五十円」とあるのは、「二十一万二百五十円」とする。
(委任)
8 前六項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(令和二年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
10 特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(専任副管理者の給与に関する条例の一部改正)
12 専任副管理者の給与に関する条例(令和二年名古屋港管理組合条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
13 専任副管理者の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
15 給与条例の一部を改正する条例(平成二十六年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
16 給与条例の一部を改正する条例(平成二十八年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(旅費条例の一部改正)
17 旅費条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
18 職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正)
19 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和三十二年名古屋港管理組合条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和四年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条並びに附則第七項、第九項及び第十一項から第十三項までの規定は、令和四年四月一日から施行する。
(令和四年三月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第二十一条第七項に基づき令和四年三月に支給する職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)を除く。)の期末手当の額は、第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)第二十一条第七項の規定により差し引いた期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に三十一分の六(特定管理職員にあっては、二十三分の六)を乗じて得た額(以下この項において「調整する額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整する額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
3 前項の規定は、再任用職員(次項に規定する者を除く。)の期末手当の支給について準用する。この場合において、前項中「三十一分の六」とあるのは、「十九分の四」とする。
4 改正後の条例第二十一条第七項に基づき令和四年三月に支給する職員(改正後の条例附則第七項各号の適用を受ける再任用職員に限る。以下この項において同じ。)の期末手当の額は、改正前の条例第二十一条第七項の規定により差し引いた期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号の額を減じ、第二号の額を加えた額とする。この場合において、第二号の額から第一号の額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 令和三年十二月に支給された期末手当の額に十五分の四を乗じて得た額
二 施行日において職員が受けるべき給料、管理職手当、地域手当及び単身赴任手当の月額の合計額に、令和三年十二月から施行日の属する月までの月数(同年十二月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額から、令和三年十二月一日において職員が受けるべき給料、管理職手当、地域手当及び単身赴任手当の月額の合計額に、同月から施行日の属する月までの月数(同年十二月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額を減じた額
(委任)
5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(令和二年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(専任副管理者の給与に関する条例の一部改正)
8 専任副管理者の給与に関する条例(令和二年名古屋港管理組合条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 専任副管理者の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(名古屋港管理組合退隠料条例の一部改正)
11 名古屋港管理組合退隠料条例(昭和二十九年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 職員の育児休業等に関する条例(平成四年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和五年条例第三号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条並びに附則第八項、第九項、第十一項及び第十三項の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後条例」という。)の規定及び附則第十二項の規定による改正後の専任副管理者の給与に関する条例(令和二年名古屋港管理組合条例第三号)の規定は、令和四年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、改正後条例の規定は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員については、同年十二月一日から適用する。
3 附則第十項の規定による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(令和二年名古屋港管理組合条例第二号)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。
(適用日から施行日の前日までの間における異動者の号給等)
4 適用日から施行日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額は、管理者が定める。
(経過措置)
5 適用日から令和五年三月三十一日までの間における再任用職員(給与条例第二十一条第三項に規定する特定管理職員(法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)に限る。)に対する改正後条例第二十一条の二第四項の規定の適用については、なお従前の例による。
(給与の内払)
6 改正前条例又は附則第十二項の規定による改正前の専任副管理者の給与に関する条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後条例又は附則第十二項の規定による改正後の専任副管理者の給与に関する条例の規定による内払とみなす。
(委任)
7 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
8 職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
11 特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(専任副管理者の給与に関する条例の一部改正)
12 専任副管理者の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
13 専任副管理者の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和五年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(給与条例の一部改正に伴う経過措置)
29 暫定再任用職員に対する前項の規定による改正後の給与条例(以下この項から第三十一項までにおいて「新条例」という。)第五条、第六条第九項、第十四条第二項、第二十一条第四項及び第七項、第二十一条の二第二項各号並びに第二十一条の七第二項の規定の適用については、第五条第一項中「とおり」とあるのは「もののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年名古屋港管理組合条例第四号)附則別表第一及び附則別表第二の給料表」と、同条第二項第二号中「雇用される者」とあるのは「雇用される者(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第三項若しくは第四項、第八項若しくは第九項、第十一項若しくは第十二項又は第十四項若しくは第十五項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)を除く。)」と、同条第三項中「別表第三の級別基準職務表」とあるのは「職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則別表第三」と、第六条第九項中「法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表に掲げる定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額のうち」とあるのは「職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第三項若しくは第四項又は第八項若しくは第九項の規定により採用された職員の給料月額は、その者の属する職務の級に応じた額とし、同条例附則第十一項若しくは第十二項又は第十四項若しくは第十五項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は」と、「当該定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「当該暫定再任用短時間勤務職員」と、第十四条第二項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用短時間勤務職員」と、第二十一条第四項及び第七項、第二十一条の二第二項各号並びに第二十一条の七第二項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用職員」とする。
30 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、前項、附則別表第一及び附則別表第二の規定にかかわらず、当分の間、これらの規定の適用により定められる額から当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる割合(附則別表第二の適用を受ける職員にあっては、括弧内の割合)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、新条例に規定する手当の額の算定の基礎となる給料月額及び一時間当たりの給与額の算定の基礎となる給料月額(新条例第十三条の規定により減額する場合のその算定の基礎となるものを除く。)は、前項、附則別表第一及び附則別表第二の規定により定められる額とする。
一 暫定再任用職員でその職務の級が九級であるもの 千分の三百六(千分の二百四十五)
二 暫定再任用職員でその職務の級が八級であるもの 千分の百八十八(千分の百二十二)
三 暫定再任用職員でその職務の級が七級であるもの 千分の百二十三(千分の五十五)
31 施行日から令和十年三月三十一日までの間において、旧条例定年に達する日の属する年度の末日までの間にある職員に対する新条例第六条第六項の規定の適用については、同項中「零号給」とあるのは、「一号給」とする。
附則別表第1
職務の級 | 給料月額 |
円 | |
1級 | 139,100 |
2級 | 173,400 |
3級 | 214,000 |
4級 | 242,800 (258,400) |
5級 | 264,700 |
6級 | 271,900 |
7級 | 279,100 (297,200) |
8級 | 327,700 (357,600) |
9級 | 404,500 |
備考
1 この表は、附則別表第2の適用を受けない暫定再任用職員に適用する。
2 この表の4級の括弧内の金額は、4級の職にある職員のうち、管理者が指定するものに適用する。
3 この表の7級の括弧内の金額は、7級の職にある職員のうち、管理者が指定するものに適用する。
4 この表の8級の括弧内の金額は、8級の職にある職員のうち、管理者が指定するものに適用する。
附則別表第2
職務の級 | 給料月額 |
円 | |
1級 | 132,300 |
2級 | 164,900 |
3級 | 200,900 |
4級 | 231,400 (244,700) |
5級 | 251,800 |
6級 | 258,600 |
7級 | 265,300 (282,600) |
8級 | 311,500 (340,100) |
9級 | 384,500 |
備考
1 この表は、暫定再任用職員のうち被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第19条(同法附則第19条の2の規定により読み替える場合を含む。)に規定する退職共済年金を支給する年齢に達した日の属する年度の翌年度以後の期間における職員に適用する。
2 この表の4級の括弧内の金額は、4級の職にある職員のうち、管理者が指定するものに適用する。
3 この表の7級の括弧内の金額は、7級の職にある職員のうち、管理者が指定するものに適用する。
4 この表の8級の括弧内の金額は、8級の職にある職員のうち、管理者が指定するものに適用する。
附則別表第3
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職員の職務 |
2級 | 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務 |
3級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務 |
4級 | 係長の職務を補佐し、特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務 |
5級 | 係長又は主査の職務 |
6級 | 高度の知識若しくは経験を必要とする係長又は主査の職務 |
7級 | 課長、事務所長、課長補佐又は主幹の職務 |
8級 | 部長、室長又は次長の職務 |
9級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする部長の職務 |
附則(令和六年条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条並びに附則第八項から第十項まで、第十二項、第十四項及び第十六項の規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後条例」という。)の規定、附則第十三項の規定による改正後の専任副管理者の給与に関する条例(令和二年名古屋港管理組合条例第三号)の規定及び附則第十五項の規定による改正後の職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年名古屋港管理組合条例第四号。以下「改正後令和五年改正条例」という。)の規定は、令和五年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項各号に掲げる職員のうち、管理者の定める職員については、この限りでない。
3 附則第十一項の規定による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(令和二年名古屋港管理組合条例第二号)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。
(適用日から施行日の前日までの間における異動者の号給等)
4 適用日から施行日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額は、管理者が定める。
(経過措置)
5 適用日から令和六年三月三十一日までの間における職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第三項又は第四項の規定により採用された職員(給与条例第二十一条第三項に規定する特定管理職員に限る。)に対する改正後条例第二十一条第三項及び第四項並びに第二十一条の二第四項の規定並びに改正後令和五年改正条例附則別表第一及び附則別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。
(給与の内払)
6 改正前条例、附則第十三項の規定による改正前の専任副管理者の給与に関する条例又は附則第十五項の規定による改正前の職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後条例、附則第十三項の規定による改正後の専任副管理者の給与に関する条例又は改正後令和五年改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例の一部改正)
8 職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例(昭和三十二年名古屋港管理組合条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の非常勤の職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
9 特別職の非常勤の職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
10 職員の育児休業等に関する条例(平成四年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
12 特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(専任副管理者の給与に関する条例の一部改正)
13 専任副管理者の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
14 専任副管理者の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
15 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
16 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第5条関係)
行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,700 | 172,400 | 224,000 | 237,800 | 252,100 | 279,200 (317,600) | 331,600 (377,100) | 401,400 | 420,600 | |
2 | 148,500 | 173,600 | 225,300 | 239,100 | 253,800 | 281,200 (319,800) | 334,300 (379,800) | 404,300 | 423,900 | |
3 | 149,300 | 174,800 | 226,600 | 240,400 | 255,500 | 283,100 (322,000) | 337,000 (382,500) | 407,200 | 427,200 | |
4 | 150,100 | 175,900 | 227,900 | 241,600 | 257,200 | 285,000 (324,200) | 339,700 (385,100) | 410,100 | 430,400 | |
5 | 150,900 | 177,000 | 229,200 | 242,800 | 258,800 | 286,900 (326,400) | 342,400 (387,700) | 412,900 | 433,600 | |
6 | 151,700 | 178,600 | 230,500 | 244,600 | 260,700 | 288,900 (328,700) | 345,000 (390,000) | 415,800 | 437,000 | |
7 | 152,500 | 180,200 | 231,800 | 246,400 | 262,600 | 290,900 (331,000) | 347,600 (392,200) | 418,600 | 440,300 | |
8 | 153,300 | 181,800 | 233,100 | 248,100 | 264,500 | 292,900 (333,300) | 350,100 (394,400) | 421,400 | 443,600 | |
9 | 154,100 | 183,400 | 234,400 | 249,800 | 266,400 | 294,800 (335,500) | 352,600 (396,600) | 424,200 | 446,900 | |
10 | 155,000 | 185,900 | 236,200 | 251,700 | 268,400 | 296,900 (337,800) | 355,000 (398,600) | 427,000 | 450,300 | |
11 | 155,800 | 188,400 | 238,000 | 253,500 | 270,400 | 299,000 (340,100) | 357,300 (400,600) | 429,700 | 453,600 | |
12 | 156,600 | 190,800 | 239,800 | 255,300 | 272,300 | 301,100 (342,300) | 359,600 (402,500) | 432,400 | 456,900 | |
13 | 157,400 | 193,200 | 241,500 | 257,100 | 274,200 | 303,100 (344,500) | 361,900 (404,400) | 435,100 | 460,200 | |
14 | 158,500 | 194,800 | 243,300 | 259,100 | 276,200 | 305,200 (346,800) | 364,100 (406,200) | 437,800 | 463,500 | |
15 | 159,600 | 196,400 | 245,100 | 261,000 | 278,200 | 307,300 (349,000) | 366,200 (407,900) | 440,500 | 466,800 | |
16 | 160,600 | 198,000 | 246,900 | 262,900 | 280,100 | 309,400 (351,200) | 368,300 (409,600) | 443,200 | 470,100 | |
17 | 161,600 | 199,600 | 248,600 | 264,800 | 282,000 | 311,500 (353,400) | 370,400 (411,300) | 445,800 | 473,300 | |
18 | 162,700 | 201,200 | 250,400 | 266,800 | 284,000 | 313,800 (355,600) | 372,500 (412,700) | 448,500 | 476,500 | |
19 | 163,800 | 202,800 | 252,200 | 268,800 | 286,000 | 316,100 (357,800) | 374,600 (414,100) | 451,200 | 479,600 | |
20 | 164,900 | 204,300 | 254,000 | 270,800 | 288,000 | 318,400 (359,900) | 376,700 (415,400) | 453,800 | 482,700 | |
21 | 165,900 | 205,800 | 255,700 | 272,700 | 289,900 | 320,700 (362,000) | 378,800 (416,700) | 456,400 | 485,800 | |
22 | 167,000 | 207,200 | 257,500 | 274,700 | 291,900 | 322,900 (364,200) | 380,800 (418,100) | 459,000 | 488,900 | |
23 | 168,100 | 208,500 | 259,300 | 276,700 | 293,900 | 325,100 (366,300) | 382,800 (419,400) | 461,500 | 492,000 | |
24 | 169,200 | 209,800 | 261,100 | 278,700 | 295,900 | 327,300 (368,400) | 384,800 (420,700) | 464,000 | 495,100 | |
25 | 170,200 | 211,100 | 262,800 | 280,600 | 297,900 | 329,500 (370,500) | 386,800 (422,000) | 466,500 | 498,100 | |
26 | 171,500 | 212,500 | 264,600 | 282,700 | 300,000 | 331,500 (372,600) | 388,600 (423,200) | 468,400 | 501,200 | |
27 | 172,800 | 213,800 | 266,400 | 284,800 | 302,000 | 333,500 (374,700) | 390,400 (424,400) | 470,300 | 504,300 | |
28 | 174,000 | 215,100 | 268,200 | 286,800 | 304,000 | 335,400 (376,800) | 392,100 (425,600) | 472,200 | 507,300 | |
29 | 175,200 | 216,400 | 269,900 | 288,800 | 306,000 | 337,300 (378,900) | 393,800 (426,800) | 474,000 | 510,300 | |
30 | 177,000 | 217,800 | 271,700 | 290,900 | 308,100 | 339,200 (380,800) | 395,400 (427,900) | 475,900 | 513,400 | |
31 | 178,800 | 219,100 | 273,500 | 293,000 | 310,200 | 341,100 (382,700) | 396,900 (429,000) | 477,800 | 516,400 | |
32 | 180,600 | 220,400 | 275,300 | 295,000 | 312,300 | 342,900 (384,500) | 398,400 (430,000) | 479,600 | 519,400 | |
33 | 182,400 | 221,700 | 277,000 | 297,000 | 314,300 | 344,700 (386,300) | 399,900 (431,000) | 481,400 | 522,400 | |
34 | 185,100 | 223,100 | 278,800 | 299,100 | 316,500 | 346,600 (387,800) | 401,200 (431,900) | 482,900 | 525,400 | |
35 | 187,800 | 224,400 | 280,600 | 301,200 | 318,700 | 348,400 (389,300) | 402,500 (432,800) | 484,400 | 528,400 | |
36 | 190,500 | 225,700 | 282,400 | 303,300 | 320,900 | 350,200 (390,800) | 403,800 (433,700) | 485,900 | 531,400 | |
37 | 193,100 | 227,000 | 284,100 | 305,300 | 323,100 | 352,000 (392,300) | 405,100 (434,600) | 487,300 | 534,300 | |
38 | 194,700 | 228,400 | 286,000 | 307,400 | 325,200 | 353,800 (393,200) | 406,100 (435,300) | 488,700 | 537,100 | |
39 | 196,300 | 229,700 | 287,800 | 309,500 | 327,300 | 355,600 (394,100) | 407,100 (436,000) | 490,100 | 539,800 | |
40 | 197,800 | 231,000 | 289,600 | 311,500 | 329,400 | 357,400 (395,000) | 408,100 (436,700) | 491,400 | 542,500 | |
41 | 199,300 | 232,300 | 291,400 | 313,500 | 331,500 | 359,100 (395,800) | 409,100 (437,300) | 492,700 | 545,200 | |
42 | 200,000 | 233,700 | 293,300 | 315,400 | 333,500 | 360,800 (396,500) | 409,900 (438,000) | 494,000 | 547,900 | |
43 | 200,700 | 235,000 | 295,100 | 317,200 | 335,500 | 362,500 (397,200) | 410,700 (438,700) | 495,200 | 550,600 | |
44 | 201,400 | 236,300 | 296,900 | 319,000 | 337,500 | 364,200 (397,900) | 411,400 (439,300) | 496,400 | 553,300 | |
45 | 202,100 | 237,600 | 298,700 | 320,800 | 339,500 | 365,800 (398,600) | 412,100 (439,900) | 497,600 | 555,900 | |
46 | 202,800 | 239,000 | 300,600 | 322,600 | 341,300 | 367,400 (399,300) | 412,800 (440,600) | 498,700 | 558,600 | |
47 | 203,500 | 240,300 | 302,400 | 324,400 | 343,100 | 369,000 (400,000) | 413,500 (441,300) | 499,800 | 561,200 | |
48 | 204,200 | 241,600 | 304,200 | 326,200 | 344,900 | 370,500 (400,700) | 414,100 (441,900) | 500,900 | 563,800 | |
49 | 204,900 | 242,900 | 306,000 | 328,000 | 346,600 | 372,000 (401,400) | 414,700 (442,500) | 502,000 | 566,400 | |
50 | 205,600 | 244,300 | 307,700 | 329,800 | 348,400 | 373,300 (402,100) | 415,400 (443,200) | 503,100 | 569,000 | |
51 | 206,300 | 245,600 | 309,400 | 331,600 | 350,100 | 374,500 (402,800) | 416,000 (443,900) | 504,200 | 571,600 | |
52 | 207,000 | 246,900 | 311,100 | 333,400 | 351,800 | 375,700 (403,500) | 416,600 (444,500) | 505,200 | 574,200 | |
53 | 207,700 | 248,200 | 312,800 | 335,100 | 353,500 | 376,900 (404,200) | 417,200 (445,100) | 506,200 | 576,800 | |
54 | 208,400 | 249,600 | 314,500 | 336,500 | 354,700 | 378,000 (404,900) | 417,900 (445,800) | 507,300 | 579,400 | |
55 | 209,100 | 250,900 | 316,200 | 337,900 | 355,900 | 379,100 (405,500) | 418,500 (446,500) | 508,300 | 582,000 | |
56 | 209,800 | 252,200 | 317,900 | 339,300 | 357,000 | 380,100 (406,100) | 419,100 (447,100) | 509,300 | 584,600 | |
57 | 210,500 | 253,500 | 319,600 | 340,700 | 358,100 | 381,100 (406,700) | 419,700 (447,700) | 510,300 | 587,100 | |
58 | 211,200 | 254,900 | 321,100 | 341,800 | 359,000 | 381,800 (407,400) | 420,400 (448,400) | 511,400 | 589,700 | |
59 | 211,900 | 256,200 | 322,500 | 342,800 | 359,900 | 382,500 (408,000) | 421,000 (449,100) | 512,400 | 592,300 | |
60 | 212,600 | 257,500 | 323,900 | 343,800 | 360,800 | 383,200 (408,600) | 421,600 (449,700) | 513,400 | 594,900 | |
61 | 213,300 | 258,800 | 325,300 | 344,800 | 361,600 | 383,900 (409,200) | 422,200 (450,300) | 514,400 | 597,400 | |
62 | 214,000 | 260,200 | 326,700 | 345,800 | 362,500 | 384,600 (409,900) | 422,900 (451,000) | |||
63 | 214,700 | 261,500 | 328,100 | 346,800 | 363,400 | 385,200 (410,500) | 423,500 (451,700) | |||
64 | 215,400 | 262,800 | 329,500 | 347,700 | 364,300 | 385,800 (411,100) | 424,100 (452,300) | |||
65 | 216,100 | 264,100 | 330,900 | 348,600 | 365,100 | 386,400 (411,700) | 424,700 (452,900) | |||
66 | 216,800 | 265,100 | 332,200 | 349,200 | 365,800 | 387,100 (412,400) | 425,400 (453,600) | |||
67 | 217,500 | 266,100 | 333,500 | 349,800 | 366,500 | 387,700 (413,000) | 426,000 (454,300) | |||
68 | 218,200 | 267,100 | 334,800 | 350,400 | 367,200 | 388,300 (413,600) | 426,600 (454,900) | |||
69 | 218,900 | 268,000 | 336,000 | 351,000 | 367,800 | 388,900 (414,200) | 427,200 (455,500) | |||
70 | 219,600 | 269,000 | 337,100 | 351,600 | 368,500 | 389,600 (414,800) | 427,900 (456,200) | |||
71 | 220,300 | 270,000 | 338,200 | 352,200 | 369,200 | 390,200 (415,400) | 428,500 (456,900) | |||
72 | 221,000 | 271,000 | 339,300 | 352,800 | 369,800 | 390,800 (416,000) | 429,100 (457,500) | |||
73 | 221,600 | 271,900 | 340,300 | 353,400 | 370,400 | 391,400 (416,600) | 429,700 (458,100) | |||
74 | 222,300 | 272,800 | 341,000 | 354,000 | 371,100 | 392,100 (417,200) | 430,400 (458,800) | |||
75 | 223,000 | 273,700 | 341,700 | 354,600 | 371,800 | 392,700 (417,800) | 431,000 (459,500) | |||
76 | 223,700 | 274,600 | 342,300 | 355,200 | 372,400 | 393,300 (418,400) | 431,600 (460,100) | |||
77 | 224,300 | 275,400 | 342,900 | 355,800 | 373,000 | 393,900 (419,000) | 432,200 (460,700) | |||
78 | 225,000 | 276,300 | 343,600 | 356,400 | 373,700 | 394,600 (419,600) | 432,900 (461,400) | |||
79 | 225,700 | 277,200 | 344,200 | 357,000 | 374,400 | 395,200 (420,200) | 433,500 (462,100) | |||
80 | 226,400 | 278,000 | 344,800 | 357,600 | 375,000 | 395,800 (420,800) | 434,100 (462,700) | |||
81 | 227,000 | 278,800 | 345,400 | 358,200 | 375,600 | 396,400 (421,400) | 434,700 (463,300) | |||
82 | 227,700 | 279,700 | 346,000 | 358,800 | 376,300 | 397,100 (422,000) | 435,400 | |||
83 | 228,400 | 280,600 | 346,600 | 359,400 | 377,000 | 397,700 (422,600) | 436,000 | |||
84 | 229,000 | 281,400 | 347,200 | 360,000 | 377,600 | 398,300 (423,200) | 436,600 | |||
85 | 229,600 | 282,200 | 347,800 | 360,600 | 378,200 | 398,900 (423,800) | 437,200 | |||
86 | 230,300 | 283,000 | 348,400 | 361,200 | 378,900 | 399,600 (424,400) | 437,900 | |||
87 | 231,000 | 283,800 | 349,000 | 361,800 | 379,600 | 400,200 (425,000) | 438,500 | |||
88 | 231,600 | 284,600 | 349,600 | 362,400 | 380,200 | 400,800 (425,600) | 439,100 | |||
89 | 232,200 | 285,300 | 350,100 | 363,000 | 380,800 | 401,400 (426,200) | 439,700 | |||
90 | 232,800 | 286,000 | 350,700 | 363,600 | 381,500 | 402,100 | 440,400 | |||
91 | 233,400 | 286,700 | 351,300 | 364,200 | 382,200 | 402,700 | 441,000 | |||
92 | 234,000 | 287,400 | 351,900 | 364,800 | 382,800 | 403,300 | 441,600 | |||
93 | 234,600 | 288,000 | 352,400 | 365,400 | 383,400 | 403,900 | 442,200 | |||
94 | 235,200 | 288,700 | 353,000 | 366,000 | 384,100 | 404,600 | 442,900 | |||
95 | 235,700 | 289,400 | 353,600 | 366,600 | 384,800 | 405,200 | 443,500 | |||
96 | 236,200 | 290,000 | 354,100 | 367,200 | 385,400 | 405,800 | 444,100 | |||
97 | 236,700 | 290,600 | 354,600 | 367,700 | 386,000 | 406,400 | 444,700 | |||
98 | 237,200 | 291,300 | 355,200 | 368,300 | 386,700 | 407,000 | ||||
99 | 237,700 | 291,900 | 355,800 | 368,900 | 387,400 | 407,600 | ||||
100 | 238,100 | 292,500 | 356,300 | 369,400 | 388,000 | 408,200 | ||||
101 | 238,500 | 293,100 | 356,800 | 369,900 | 388,600 | 408,800 | ||||
102 | 239,000 | 293,600 | 357,400 | 370,500 | 389,300 | 409,400 | ||||
103 | 239,400 | 294,100 | 357,900 | 371,100 | 390,000 | 410,000 | ||||
104 | 239,800 | 294,600 | 358,400 | 371,600 | 390,600 | 410,600 | ||||
105 | 240,200 | 295,000 | 358,900 | 372,100 | 391,200 | 411,200 | ||||
106 | 240,700 | 295,400 | 359,400 | 372,700 | 391,900 | 411,800 | ||||
107 | 241,100 | 295,800 | 359,900 | 373,300 | 392,600 | 412,400 | ||||
108 | 241,500 | 296,200 | 360,400 | 373,800 | 393,200 | 413,000 | ||||
109 | 241,900 | 296,600 | 360,900 | 374,300 | 393,800 | 413,600 | ||||
110 | 297,000 | 361,400 | 374,900 | 394,500 | 414,200 | |||||
111 | 297,400 | 361,900 | 375,500 | 395,100 | 414,800 | |||||
112 | 297,800 | 362,400 | 376,000 | 395,700 | 415,400 | |||||
113 | 298,200 | 362,900 | 376,500 | 396,300 | 415,900 | |||||
114 | 298,600 | 363,400 | 377,100 | 397,000 | ||||||
115 | 299,000 | 363,900 | 377,700 | 397,600 | ||||||
116 | 299,400 | 364,400 | 378,200 | 398,200 | ||||||
117 | 299,800 | 364,900 | 378,700 | 398,800 | ||||||
118 | 300,200 | 365,400 | 379,300 | 399,500 | ||||||
119 | 300,600 | 365,900 | 379,900 | 400,100 | ||||||
120 | 301,000 | 366,400 | 380,400 | 400,700 | ||||||
121 | 301,300 | 366,900 | 380,900 | 401,300 | ||||||
122 | 301,700 | 367,400 | 381,500 | 402,000 | ||||||
123 | 302,100 | 367,900 | 382,100 | 402,600 | ||||||
124 | 302,500 | 368,400 | 382,600 | 403,200 | ||||||
125 | 302,800 | 368,900 | 383,100 | 403,800 | ||||||
126 | 303,200 | 369,400 | 383,700 | 404,500 | ||||||
127 | 303,600 | 369,900 | 384,300 | 405,100 | ||||||
128 | 304,000 | 370,400 | 384,800 | 405,700 | ||||||
129 | 304,300 | 370,900 | 385,300 | 406,300 | ||||||
130 | 304,700 | 371,400 | 385,900 | 406,900 | ||||||
131 | 305,100 | 371,900 | 386,500 | 407,500 | ||||||
132 | 305,400 | 372,400 | 387,000 | 408,100 | ||||||
133 | 305,700 | 372,900 | 387,500 | 408,700 | ||||||
134 | 306,100 | 373,400 | 388,100 | |||||||
135 | 306,500 | 373,900 | 388,700 | |||||||
136 | 306,800 | 374,400 | 389,200 | |||||||
137 | 307,100 | 374,900 | 389,700 | |||||||
138 | 307,500 | 375,400 | 390,300 | |||||||
139 | 307,800 | 375,900 | 390,900 | |||||||
140 | 308,100 | 376,400 | 391,400 | |||||||
141 | 308,400 | 376,900 | 391,900 | |||||||
142 | 308,800 | 377,400 | 392,500 | |||||||
143 | 309,100 | 377,900 | 393,100 | |||||||
144 | 309,400 | 378,400 | 393,600 | |||||||
145 | 309,700 | 378,900 | 394,100 | |||||||
146 | 379,400 | 394,700 | ||||||||
147 | 379,900 | 395,300 | ||||||||
148 | 380,400 | 395,800 | ||||||||
149 | 380,900 | 396,300 | ||||||||
150 | 396,800 | |||||||||
151 | 397,300 | |||||||||
152 | 397,800 | |||||||||
153 | 398,300 | |||||||||
154 | 398,800 | |||||||||
155 | 399,300 | |||||||||
156 | 399,800 | |||||||||
157 | 400,300 |
備考
1 この表の6級の1号給から89号給までの括弧内の金額は、6級の職にある職員のうち、管理者が指定するものに適用する。
2 この表の7級の1号給から81号給までの括弧内の金額は、7級の職にある職員のうち、管理者が指定するものに適用する。
3 この表の適用を受ける定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額は、この表の規定に関わらず、次の表に掲げる額とする。
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
基準給料月額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
176,100 | 214,000 | 240,400 | 258,400 | 271,300 | 297,000 | 335,800 | 366,700 | 415,700 |
別表第1の2(第5条関係)
技能労務職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 151,000 | 166,100 | 218,900 | 237,600 | |
2 | 152,000 | 167,500 | 219,900 | 238,700 | |
3 | 153,000 | 168,900 | 220,900 | 239,800 | |
4 | 153,900 | 170,300 | 221,900 | 240,900 | |
5 | 154,800 | 171,700 | 222,900 | 241,900 | |
6 | 155,800 | 173,100 | 224,200 | 243,000 | |
7 | 156,800 | 174,500 | 225,400 | 244,000 | |
8 | 157,700 | 175,900 | 226,600 | 245,000 | |
9 | 158,600 | 177,300 | 227,800 | 246,000 | |
10 | 159,600 | 178,700 | 229,500 | 247,100 | |
11 | 160,600 | 180,100 | 231,200 | 248,100 | |
12 | 161,500 | 181,500 | 232,800 | 249,100 | |
13 | 162,400 | 182,900 | 234,400 | 250,100 | |
14 | 163,400 | 184,300 | 235,400 | 251,200 | |
15 | 164,400 | 185,700 | 236,300 | 252,200 | |
16 | 165,300 | 187,100 | 237,200 | 253,200 | |
17 | 166,200 | 188,500 | 238,100 | 254,200 | |
18 | 167,300 | 189,900 | 239,100 | 255,300 | |
19 | 168,400 | 191,300 | 240,000 | 256,300 | |
20 | 169,500 | 192,700 | 240,900 | 257,300 | |
21 | 170,600 | 194,100 | 241,800 | 258,300 | |
22 | 171,800 | 195,500 | 242,700 | 259,300 | |
23 | 172,900 | 196,900 | 243,600 | 260,300 | |
24 | 174,000 | 198,300 | 244,500 | 261,300 | |
25 | 175,100 | 199,700 | 245,400 | 262,300 | |
26 | 176,500 | 200,800 | 246,300 | 263,300 | |
27 | 177,800 | 201,900 | 247,200 | 264,300 | |
28 | 179,100 | 203,000 | 248,100 | 265,300 | |
29 | 180,400 | 204,000 | 249,000 | 266,300 | |
30 | 181,800 | 205,100 | 249,900 | 267,300 | |
31 | 183,200 | 206,200 | 250,800 | 268,300 | |
32 | 184,600 | 207,300 | 251,700 | 269,200 | |
33 | 185,900 | 208,300 | 252,600 | 270,100 | |
34 | 187,400 | 209,300 | 253,500 | 271,000 | |
35 | 188,900 | 210,200 | 254,400 | 271,900 | |
36 | 190,400 | 211,100 | 255,300 | 272,700 | |
37 | 191,900 | 212,000 | 256,200 | 273,500 | |
38 | 193,100 | 212,900 | 257,100 | 274,400 | |
39 | 194,300 | 213,700 | 258,000 | 275,300 | |
40 | 195,500 | 214,500 | 258,900 | 276,100 | |
41 | 196,700 | 215,300 | 259,800 | 276,900 | |
42 | 197,900 | 216,200 | 260,700 | 277,800 | |
43 | 199,100 | 217,000 | 261,600 | 278,600 | |
44 | 200,300 | 217,800 | 262,500 | 279,400 | |
45 | 201,400 | 218,600 | 263,400 | 280,200 | |
46 | 202,500 | 219,400 | 264,300 | 281,100 | |
47 | 203,500 | 220,200 | 265,200 | 281,900 | |
48 | 204,500 | 221,000 | 266,100 | 282,700 | |
49 | 205,500 | 221,800 | 267,000 | 283,500 | |
50 | 206,500 | 222,600 | 267,900 | 284,400 | |
51 | 207,500 | 223,400 | 268,800 | 285,200 | |
52 | 208,500 | 224,200 | 269,700 | 286,000 | |
53 | 209,500 | 224,900 | 270,600 | 286,800 | |
54 | 210,500 | 225,700 | 271,500 | 287,700 | |
55 | 211,400 | 226,500 | 272,400 | 288,500 | |
56 | 212,300 | 227,300 | 273,300 | 289,300 | |
57 | 213,200 | 228,000 | 274,100 | 290,100 | |
58 | 214,000 | 228,800 | 275,000 | 291,000 | |
59 | 214,700 | 229,600 | 275,900 | 291,800 | |
60 | 215,400 | 230,400 | 276,800 | 292,600 | |
61 | 216,100 | 231,100 | 277,600 | 293,400 | |
62 | 216,600 | 231,900 | 278,500 | 294,200 | |
63 | 217,100 | 232,700 | 279,400 | 295,000 | |
64 | 217,600 | 233,500 | 280,300 | 295,800 | |
65 | 218,100 | 234,200 | 281,100 | 296,600 | |
66 | 218,600 | 235,000 | 281,900 | 297,400 | |
67 | 219,100 | 235,800 | 282,700 | 298,200 | |
68 | 219,600 | 236,600 | 283,400 | 299,000 | |
69 | 220,000 | 237,300 | 284,100 | 299,700 | |
70 | 220,400 | 238,100 | 284,900 | 300,400 | |
71 | 220,800 | 238,900 | 285,600 | 301,100 | |
72 | 221,100 | 239,700 | 286,300 | 301,800 | |
73 | 221,400 | 240,400 | 287,000 | 302,400 | |
74 | 221,800 | 241,200 | 287,700 | 303,100 | |
75 | 222,200 | 242,000 | 288,400 | 303,800 | |
76 | 222,500 | 242,800 | 289,100 | 304,400 | |
77 | 222,800 | 243,500 | 289,700 | 305,000 | |
78 | 223,200 | 244,300 | 290,200 | 305,700 | |
79 | 223,500 | 245,100 | 290,700 | 306,400 | |
80 | 223,800 | 245,900 | 291,100 | 307,000 | |
81 | 224,100 | 246,600 | 291,500 | 307,600 | |
82 | 224,500 | 247,400 | 292,000 | 308,300 | |
83 | 224,800 | 248,100 | 292,500 | 308,900 | |
84 | 225,100 | 248,800 | 292,900 | 309,500 | |
85 | 225,400 | 249,500 | 293,300 | 310,100 | |
86 | 225,800 | 250,200 | 293,800 | 310,700 | |
87 | 226,100 | 250,900 | 294,300 | 311,300 | |
88 | 226,400 | 251,600 | 294,700 | 311,900 | |
89 | 226,700 | 252,300 | 295,100 | 312,400 | |
90 | 227,100 | 252,900 | 295,600 | 312,900 | |
91 | 227,400 | 253,500 | 296,100 | 313,300 | |
92 | 227,700 | 254,100 | 296,500 | 313,700 | |
93 | 228,000 | 254,600 | 296,900 | 314,100 | |
94 | 228,400 | 255,000 | 297,400 | 314,500 | |
95 | 228,700 | 255,400 | 297,800 | 314,900 | |
96 | 229,000 | 255,800 | 298,200 | 315,300 | |
97 | 229,300 | 256,100 | 298,600 | 315,700 | |
98 | 229,700 | 256,500 | 299,100 | 316,000 | |
99 | 230,000 | 256,900 | 299,500 | 316,300 | |
100 | 230,300 | 257,200 | 299,900 | 316,600 | |
101 | 230,600 | 257,500 | 300,300 | 316,900 | |
102 | 231,000 | 257,900 | 300,700 | 317,200 | |
103 | 231,300 | 258,300 | 301,100 | 317,500 | |
104 | 231,600 | 258,600 | 301,400 | 317,800 | |
105 | 231,900 | 258,900 | 301,700 | 318,000 | |
106 | 232,300 | 259,200 | 302,100 | 318,300 | |
107 | 232,600 | 259,500 | 302,500 | 318,600 | |
108 | 232,900 | 259,800 | 302,800 | 318,900 | |
109 | 233,200 | 260,000 | 303,100 | 319,100 | |
110 | 233,600 | 260,300 | 303,500 | 319,400 | |
111 | 233,900 | 260,600 | 303,800 | 319,700 | |
112 | 234,200 | 260,900 | 304,100 | 320,000 | |
113 | 234,500 | 261,100 | 304,400 | 320,200 | |
114 | 234,900 | 261,400 | 304,700 | 320,500 | |
115 | 235,200 | 261,700 | 305,000 | 320,800 | |
116 | 235,500 | 261,900 | 305,200 | 321,000 | |
117 | 235,800 | 262,100 | 305,400 | 321,200 | |
118 | 236,200 | 262,400 | 305,700 | 321,500 | |
119 | 236,500 | 262,700 | 306,000 | 321,800 | |
120 | 236,800 | 262,900 | 306,200 | 322,000 | |
121 | 237,100 | 263,100 | 306,400 | 322,200 | |
122 | 263,400 | 306,700 | |||
123 | 263,700 | 307,000 | |||
124 | 263,900 | 307,200 | |||
125 | 264,100 | 307,400 | |||
126 | 264,400 | 307,700 | |||
127 | 264,700 | 308,000 | |||
128 | 264,900 | 308,200 | |||
129 | 265,100 | 308,400 | |||
130 | 265,400 | 308,700 | |||
131 | 265,700 | 309,000 | |||
132 | 265,900 | 309,200 | |||
133 | 266,100 | 309,400 | |||
134 | 266,400 | ||||
135 | 266,700 | ||||
136 | 266,900 | ||||
137 | 267,100 | ||||
138 | 267,400 | ||||
139 | 267,700 | ||||
140 | 267,900 | ||||
141 | 268,100 | ||||
142 | 268,400 | ||||
143 | 268,700 | ||||
144 | 268,900 | ||||
145 | 269,100 | ||||
146 | 269,400 | ||||
147 | 269,700 | ||||
148 | 269,900 | ||||
149 | 270,100 | ||||
150 | 270,400 | ||||
151 | 270,700 | ||||
152 | 270,900 | ||||
153 | 271,100 | ||||
154 | 271,400 | ||||
155 | 271,700 | ||||
156 | 271,900 | ||||
157 | 272,100 | ||||
158 | 272,400 | ||||
159 | 272,700 | ||||
160 | 272,900 | ||||
161 | 273,100 |
備考
この表の適用を受ける定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額は、この表の規定にかかわらず、次の表に掲げる額とする。
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
基準給料月額 | 円 | 円 | 円 | 円 |
181,300 | 203,400 | 223,900 | 244,300 |
別表第二 削除
別表第3(第5条関係)
級別基準職務表
1 行政職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職員の職務 |
2級 | 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務 |
3級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務 |
4級 | 係長の職務を補佐し、特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務 |
5級 | 係長又は主査の職務 |
6級 | 高度の知識若しくは経験を必要とする係長又は主査の職務 |
7級 | 課長、事務所長、課長補佐又は主幹の職務 |
8級 | 部長、室長又は次長の職務 |
9級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする部長の職務 |
2 技能労務職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 技能労務職員の職務 |
2級 | 相当長期の経験を有し、かつ、高度の技能を必要とする業務を行う技能労務職員の職務 |
3級 | 相当長期の経験を有し、かつ、特に高度の技能を必要とする業務を行う技能労務職員の職務 |
4級 | 技能長の職務 |