○通勤手当規則
昭和三十四年七月二十一日
規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、職員に支給する通勤手当(以下「手当」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(通勤及び通勤距離)
第一条の二 条例第十一条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。
(交通機関等の利用)
第二条 条例第十一条第一項第一号の規定に該当する職員は、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル以上である職員及びその距離が片道二キロメートル未満であるが交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員とする。
(自動車等の使用)
第三条 条例第十一条第一項第二号に規定する交通の用具は、自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具及び自転車をいう。ただし、名古屋港管理組合の所有に属するものを除く。
2 条例第十一条第一項第二号の規定に該当する職員は、前項に掲げる交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル以上である職員及びその距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員とする。
(交通機関等及び自動車等の併用)
第三条の二 条例第十一条第一項第三号の規定に該当する職員は、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル以上である職員及びその距離が片道二キロメートル未満であるが交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員とする。
(普通交通機関等に係る手配の額の算出基準)
第六条 普通交通機関等(条例第十一条第三項に規定する「新幹線鉄道等」以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし又往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであつてはならない。ただし、職員が他の職を兼ねる等の理由により勤務場所が所在地を異にして二以上あるためこれにより難い場合等やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
第七条 条例第十一条第二項第一号に規定する「運賃等相当額」(この条において「運賃等相当額」という。)とは、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 支給単位期間が六箇月の普通交通機関等 当該普通交通機関等の利用区間に係る通用期間六箇月の定期券の価額(通用期間六箇月の定期券を発行していないが通用期間三箇月の定期券を発行している普通交通機関等にあつては通用期間三箇月の定期券の価額に二を乗じて得た額、通用期間六箇月の定期券及び通用期間三箇月の定期券を発行していないが通用期間二箇月の定期券を発行している普通交通機関等にあつては通用期間二箇月の定期券の価額に三を乗じて得た額、通用期間六箇月の定期券、通用期間三箇月の定期券及び通用期間二箇月の定期券を発行していない普通交通機関等にあつては通用期間一箇月の定期券の価額に六を乗じて得た額)
二 支給単位期間が一箇月の普通交通機関等 当該普通交通機関等の利用区間についての通勤二十一回分(別に定める者にあつては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であつて、最も低廉となるものの額。ただし、普通交通機関等が定期券を発行している場合であつて、この額が当該普通交通機関等の利用区間に係る通用期間一箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)を超えるときは、当該定期券の価額
3 普通交通機関等の利用方法を考慮して特に必要と認める者については、第一項第二号の規定にかかわらず、通用期間一箇月の定期券の価額をもつて運賃等相当額とすることができる。
(自動車使用者についての特例)
第七条の二 条例第十一条第二項第二号に規定する「心身の機能の障害があるため自動車を使用しなければ通勤することが困難であると認められる者」は、下肢等の障害のため、自動車を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員とする。
2 任命権者は、前項に規定する障害の範囲及び程度について必要な要件を定めることができる。
(併用者の区分及び手当の額)
第八条 条例第十一条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する手当の額は、次に掲げるとおりとする。
一 条例第十一条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第二項第一号及び第二号に定める額(同項第一号に規定する一箇月当たりの運賃等相当額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第二号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に、その職員の手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間の月数を乗じて得た額)
二 条例第十一条第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額(二以上の普通交通機関等を利用するものとして手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「一箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第二項第二号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第一号に定める額
三 条例第十一条第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額等が同条第二項第二号に定める額未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 同項第二号に定める額
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第九条 条例第十一条第三項の「管理者が定めるもの」は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなる等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが任命権者の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第十条 条例第十一条第三項の「管理者が定める住居」は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び任命権者がこれに準ずると認める住居とする。
(新幹線鉄道等の利用の基準)
第十一条 条例第十一条第三項の「管理者が定める基準」は、次に掲げるものとする。
一 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が三十分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると任命権者が認めるものであること。
二 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると任命権者が認めるものであること。
(新幹線鉄道等に係る手当の額の算出の基準)
第十二条 新幹線鉄道等に係る手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第六条第二項の規定は、新幹線鉄道等に係る手当の額の算出について準用する。
3 第七条第一項及び第二項の規定は、条例第十一条第三項第一号に規定する「特別料金等の額の二分の一に相当する額」(以下「特別料金等の二分の一相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第七条第一項各号列記以外の部分中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第一号中「の普通交通機関等」とあるのは「の新幹線鉄道等」と、「当該普通交通機関等」とあるのは「当該新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の二分の一に相当する額」と、「普通交通機関等に」とあるのは「新幹線鉄道等に」と、同項第二号中「の普通交通機関等」とあるのは「の新幹線鉄道等」と、「当該普通交通機関等」とあるのは「当該新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の二分の一に相当する」と、「普通交通機関等が」とあるのは「新幹線鉄道等が」と、「一箇月の定期券の価額」とあるのは「一箇月の定期券の価額の二分の一に相当する額」と、「当該定期券の価額」とあるのは「当該定期券の価額の二分の一に相当する額」と、同条第二項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。
(支給の始期及び終期)
第十三条 手当の支給は、職員が新たに条例第十一条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、手当の支給の開始については、第四条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
一 職員が二以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第十一条第二項第一号に定める額の手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えるときにおける当該手当 その職員の当該手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
二 職員が条例第十一条第二項第一号及び第二号に定める額の手当を支給される場合において、一箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときにおける当該手当 その職員の当該手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
三 職員が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る手当を支給される場合において、一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額の合計額が二万円を超えるときにおける当該手当 その職員の当該手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
一 条例第十一条第一項の職員たる要件を欠くに至つた場合
二 通勤経路又は通勤方法を変更した場合
三 通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、手当の額が改定される場合(支給単位期間のうち当該事由が生じた後の期間について、引き続き同一の定期券を使用できる場合を除く。)
四 出張、休暇、欠勤その他の事由(以下「出張等」という。)により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないことにつき、当該月の前月の末日において任命権者が予見した場合
五 出張等により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前号に該当する場合又は当該月の翌月の初日から末日までの期間において通勤することが、当該月の末日において明らかな場合を除く。)
一 一箇月当たりの運賃等相当額等(第八条第一号に掲げる職員にあつては、一箇月当たりの運賃等相当額及び条例第十一条第二項第二号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が五万五千円以下であつた場合 その職員の利用するすべての普通交通機関等(前項第二号又は第三号に掲げる事由が生じた場合(同項第二号又は第三号の改定後に一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円以下となるときに限る。)にあつては当該事由に係る普通交通機関等)につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、前項各号に掲げる事由の区分に応じ、任命権者が別に定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
二 一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第十四条第二項第一号又は第二号に掲げる手当を支給されている場合 五万五千円に事由発生月の翌月から第十四条第二項第一号若しくは第二号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその職員の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び既に支給されている手当の額を考慮して任命権者が別に定める額の合計額のいずれか低い額
一 一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額(二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下この項において「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額等」という。)が二万円以下であつた場合 その職員の利用するすべての新幹線鉄道等(第一項第二号又は第三号に掲げる事由が生じた場合(同項第二号又は第三号の改定後に一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額等が二万円以下となるときに限る。)にあつては当該事由に係る新幹線鉄道等)につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の二分の一に相当する額(次号において「払戻金二分の一相当額」という。)
二 一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額等が二万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第十四条第二項第三号に掲げる手当を支給されている場合 二万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその職員の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金二分の一相当額及び既に支給されている手当の額を考慮して任命権者が別に定める額の合計額のいずれか低い額
一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 六箇月(四月一日から九月三十日まで及び十月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。)。ただし、平均一箇月当たりの通勤所要回数が任命権者が定める回数に満たない職員が利用する場合においては、一箇月
二 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 一箇月
(支給できない場合)
第十八条 条例第十一条第一項の職員が出張等により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る手当は支給できない。ただし、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないことにつき、当該月の前月の末日において予見し難いと任命権者が認める場合はこの限りでない。
(事後の確認)
第十九条 任命権者は、現に手当の支給を受けている職員について、その者が条例第十一条第一項の職員たる要件を具備するかどうか及び手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(不当な手当の返還)
第二十条 事実に反する届出等により不当に手当の支給を受けた職員は、既に支給を受けた不当な手当を返還しなければならない。
(実施規定)
第二十一条 この規則の実施に関し必要な事項は、総務部長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年三月一日から適用する。
(手当支給日の特例)
2 昭和三十四年四月分、五月分及び六月分の手当は、第十二条の規定にかかわらず昭和三十四年七月三十一日までに支給することができる。
(手当支給の経過規程)
3 この規則施行の日の前日までにすでに支給された手当については、この規則に基き支給されたものとみなす。
付則(昭和三七年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
付則(昭和三九年規則第三号)
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年規則第一八号)
この規則は、昭和四十年九月一日から施行する。
附則(昭和四一年規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和四十一年四月一日前に職員が新たに給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)第十一条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合または通勤手当(以下「手当」という。)を支給されている職員に手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日または手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から十五日以内に通勤手当規則第四条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る手当の支給の開始またはその支給額の改定については、この規則による改正後の通勤手当規則第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和四一年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年二月一日から適用する。
2 この規則の施行の日の前日までにこの規則による改正前の通勤手当規則の規定に基づいてすでに支払われた昭和四十二年二月分の通勤手当は、この規則による改正後の通勤手当規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。
附則(昭和四二年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前の期間に係る通勤手当で同日までに支給していないものの支給日については、この規則による改正後の通勤手当規則(以下「新規則」という。)第十二条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(昭和四四年規則第二号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年六月一日から適用する。
附則(昭和四五年規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、第八条の二の改定規定は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
(通勤手当規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 通勤手当規則の一部を改正する規則(昭和四十二年名古屋港管理組合規則第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(通勤手当規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 通勤手当規則の一部を改正する規則(昭和四十四年名古屋港管理組合規則第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四六年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
附則(昭和四七年規則第二号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当規則の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当規則の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当規則の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当規則第八条の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五二年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当規則の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当規則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五四年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(昭和五九年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(昭和六一年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附則(昭和六三年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(平成二年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成四年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成六年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第四号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成一三年規則第六号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当規則の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
附則(平成三〇年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当規則の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
附則(平成三一年規則第六号)
この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。