○単身赴任手当規則

平成二年六月十五日

規則第十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号。以下「条例」という。)第十一条の三の規定に基づき、職員に支給する単身赴任手当に関して必要な事項を定めるものとする。

(やむを得ない事情)

第二条 条例第十一条の三第一項に規定する「管理者の定めるやむを得ない事情」とは、次に掲げる事情とする。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

 配偶者が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

 配偶者が引き続き就業すること。

 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(総務部長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情であって、総務部長が認めるもの

(通勤困難の基準)

第三条 条例第十一条の三第一項に規定する「管理者の定める基準」とは、次に掲げる基準とする。

 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の直後に在勤する公署の所在地が総務部長の定める区域以外であって、総務部長の定めるところにより算定した通勤距離が六十キロメートル以上であること。

 前号に掲げるほか、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると総務部長が認めるものであること。

(加算額等)

第四条 条例第十一条の三第二項に規定する「交通距離」の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、総務部長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第十一条の三第二項に規定する「管理者の定める距離」とは、百キロメートルとする。

3 条例第十一条の三第二項に規定する「管理者の定める額」とは、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 百キロメートル以上三百キロメートル未満 八千円

 三百キロメートル以上五百キロメートル未満 一万六千円

 五百キロメートル以上七百キロメートル未満 二万四千円

 七百キロメートル以上九百キロメートル未満 三万二千円

 九百キロメートル以上千百キロメートル未満 四万円

 千百キロメートル以上千三百キロメートル未満 四万六千円

 千三百キロメートル以上千五百キロメートル未満 五万二千円

 千五百キロメートル以上二千キロメートル未満 五万八千円

 二千キロメートル以上二千五百キロメートル未満 六万四千円

 二千五百キロメートル以上 七万円

(権衡職員の範囲等)

第五条 条例第十一条の三第一項の規定により単身赴任手当を支給される職員との権衡上、同項に規定するほか、次に掲げる職員に対して単身赴任手当を支給する。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項の規定による採用により、又は愛知県の職員、名古屋市の職員、職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)第七条第五項第三号に規定する者若しくは国家公務員であったものから人事交流等により、引き続き条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準(同条第一号の規定中公署の所在地に係る部分を除く。)に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められるものとして総務部長の定める職員のうち、単身で生活することを常況とする職員

 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情に準じて総務部長の定める事情(以下「総務部長の定める事情」という。)により、同居していた十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められるものとして総務部長の定める職員を含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、総務部長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して三年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと認められるものとして総務部長の定める職員を含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、総務部長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められるものとして総務部長の定める職員を含む。)のうち、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、総務部長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して三年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと認められるものとして総務部長の定める職員を含む。)のうち、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

 第二号から前号までの規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのは「法第二十二条の四第一項の規定による採用により、又は愛知県の職員、名古屋市の職員、職員の退職手当に関する条例第七条第五項第三号に規定する者若しくは国家公務員であったものから人事交流等により、引き続き条例の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と、「基準」とあるのを「基準(同条第一号の規定中公署の所在地に係る部分を除く。)」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

 その他条例第十一条の三第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして総務部長の定める職員

(支給の調整)

第六条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国若しくは地方公共団体のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第七条 新たに条例第十一条の三第一項に規定する職員たる要件又は第五条各号に規定する職員たる要件(以下「支給要件」という。)を具備するに至った職員は、支給要件を具備していることを証明する書類を添付して、総務部長の定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第八条 任命権者は、職員から前条第一項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が支給要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定するに当たっては、必要に応じ、前条の規定による届出をした職員に住民票の写しその他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第九条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに支給要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が支給要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第七条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(事後の確認)

第十条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が支給要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認しなければならない。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(不当な単身赴任手当の返還)

第十一条 事実に反する届出等により不当に単身赴任手当を受けた職員は、既に受けた不当な単身赴任手当を返還しなければならない。

(支給方法)

第十二条 単身赴任手当の支給日は、給料の支給日と同日とする。ただし、その日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない等のためその日に支給することができないときは、その日後において支給する。

(委任)

第十三条 この規則の実施に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、支給要件を具備する期間があつた者に関する第七条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、第七条第一項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第九条第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「この規則の施行の日から十五日」とする。

(平成六年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単身赴任手当規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成一一年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単身赴任手当規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一八年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単身赴任手当規則の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二八年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第一三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単身赴任手当規則の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年名古屋港管理組合条例第四号)附則第三項若しくは第四項、第八項若しくは第九項、第十一項若しくは第十二項又は第十四項若しくは第十五項の規定により採用された職員に対するこの規則による改正後の単身赴任手当規則第五条第一号及び第七号の規定の適用については、同条第一号中「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項」とあるのは「職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年名古屋港管理組合条例第四号)附則第三項若しくは第四項、第八項若しくは第九項、第十一項若しくは第十二項又は第十四項若しくは第十五項」と、同条第七号中「法第二十二条の四第一項」とあるのは「職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第三項若しくは第四項、第八項若しくは第九項、第十一項若しくは第十二項又は第十四項若しくは第十五項」とする。

単身赴任手当規則

平成2年6月15日 規則第12号

(令和5年4月14日施行)