○特殊勤務手当規則
昭和四十四年十一月二十五日
規則第九号
特殊勤務手当規則(昭和三十七年名古屋港管理組合規則第十号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)第十二条の規定に基づき、職員に支給する特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、職員が従事した勤務が二以上の勤務内容に該当するときは、別に定める場合を除き、手当の額が月額により定められたもの、日額により定められたもの、時間を単位として定められたもの及びその他の方法により定められたものの順位により、かつ、同順位のものにあつては、定められた額の最も多い手当の一について支給する。
一 月の初日(その日が勤務時間及び休暇に関する条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第七号)第九条に規定する休日(以下「休日」という。)又は週休日であるときは、その日後においてその日に直近の休日又は週休日でない日)後の日において当該勤務につくことを命ぜられた場合
二 月の末日(その日が休日又は週休日であるときは、その日前においてその日に直近の休日又は週休日でない日)前の日において当該勤務を解かれた場合
三 月間において公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため当該勤務に従事できない日がある場合
四 前三号以外の場合において、月間において当該勤務に従事しない日が、休日、週休日及び休暇(無給休暇を除く。)を除き、十日以上ある場合
2 前項に規定する日割計算は、月額に二十五分の一を乗じて得た額(円位未満の端数があるときは、その端数を一円として計算する。)に職員が当該勤務に従事した日数を乗ずる方法による。ただし、日割計算の結果、その月分の手当の支給額が月額を超えるときは、支給額は月額相当額にとどめる。
3 月額により定められた手当に、月額による加算額がある場合において、その加算額を加算する事由が月の初日(その日が休日又は週休日であるときは、その日後においてその日に直近の休日又は週休日でない日)後において生じたとき、又は月の末日(その日が休日又は週休日であるときは、その日前においてその日に直近の休日又は週休日でない日)前においてなくなつたときは、当該加算額は、前項の規定を準用して計算する。
(日額手当の計算方法)
第四条 職員が日額により定められた手当を受けることのできる勤務に従事した場合において、その従事した時間が同日において三時間五十分(一日の正規の勤務時間が、休憩時間を除き、七時間十五分と定められている場合にあつては三時間三十五分)未満であるときは、日額に二分の一を乗じて得た額を支給する。
(記録)
第五条 職員に手当(別表第八号の規定に基づく手当のうち、総務部長の指定したものを除く。)を受けることのできる勤務に従事することを命じた者は、当該勤務に職員が従事したことを総務部長の定める様式(当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)により記録しなければならない。
(手当の支給日)
第六条 手当は、別表第八号の規定に基づき支給する手当のうち特に定めるものを除き、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(実施規定)
第七条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者の承認を得て総務部長が定める。
附則
この規則は、昭和四十四年十二月一日から施行する。ただし、別表第二十五号の改正規定は、同日から引き続いて翌日にわたつて行われる勤務から、同号中加算額を加算する部分は、当該勤務に引き続く勤務からそれぞれ適用する。
附則(昭和四八年規則第四号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、この規則による改正後の特殊勤務手当規則別表第二十五号の規定は、同日から引き続いて翌日にわたつて行なわれる勤務から、同号中加算する部分は、当該勤務に引き続く勤務からそれぞれ適用する。
附則(昭和四八年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特殊勤務手当規則の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特殊勤務手当規則別表第二十七号の規定は、昭和五十年三月一日から適用する。
附則(昭和五三年規則第五号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、この規則による改正後の特殊勤務手当規則別表第二十五号の規定は、同日から引き続いて翌日にわたつて行われる勤務から適用する。
附則(昭和五八年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第一三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
6 施行日から平成四年十二月三十一日までの間における第四条の規定による改正後の特殊勤務手当規則第二条第一項の規定の適用については、同項中「千分の四十二」とあるのは、施行日から平成四年三月三十一日までの間にあつては「百分の十」と、同年四月一日から同年十二月三十一日までの間にあつては「千分の七十一」と読み替える。
附則(平成五年規則第四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(給与条例施行規則の一部改正)
2 給与条例施行規則(昭和二十七年名古屋港管理組合規則第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一八年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(給与条例施行規則の一部改正)
2 給与条例施行規則(昭和二十七年名古屋港管理組合規則第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二〇年規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の特殊勤務手当規則別表第六号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から引き続いて翌日にわたって行われる勤務から適用し、施行日の前日から引き続いて施行日にわたって行われる勤務については、なお従前の例による。
附則(平成二二年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 勤務内容 | 勤務内容の細分 | 手当 | |
金額 | 備考 | |||
1 | 鍛治又は溶接の作業 |
| 円 日額 60 |
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2 | 換気不十分な屋内において、強酸、強アルカリ、劇薬、刺激性有臭薬品等を用いて行う作業 |
| 日額 100 | 本号の手当は、他の手当と併給することができる。 |
3 | 水面上又は地上8メートル以上における足場の不安定な箇所において行う作業(起重機の操作を含む。) |
| 日額 190 | 本号の手当は、他の手当と併給することができる。 |
4 | 水面に浮遊、たい積している障害物、汚物等の処理をするため足場の不安定な箇所において行う作業 |
| 日額 60 | 本号の手当は、他の手当と併給することができる。 |
5 | ボイラー、揚排水ポンプ、こう門暗きよ又は港内排水口内における不良箇所の修理、内部の清掃等の作業 |
| 1回 300 グランドパツキングの取替え作業を行う場合には、1回について100円を加算する。 | 本号の手当は、他の手当と併給することができる。 |
6 | 交替制による夜間勤務 | 正規の勤務時間による勤務の一部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる勤務 | 1回 660 | 本号の手当は、他の手当と併給することができる。 |
7 | 風水害その他非常災害により破壊され、又はそのおそれのある場合の橋りよう、河川、堤防、建物等の応急復旧又は防ぎよの作業 |
| 日額 300 | 本号の手当は、他の手当と併給することができる。本号の手当を支給する場合は、総務部長が管理者の承認を得て定める。 |
8 | 前各号の勤務内容に準ずるもの又は勤務の性質上特に必要と認めるものに対しては、総務部長は、管理者の承認を得て、勤務内容を指定し、手当額及びその支給方法を決定する。 |
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