○管理職手当規則

昭和四十一年三月二十八日

規則第三号

管理職手当に関する規則(昭和二十九年名古屋港管理組合規則第二号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)第八条の二の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(手当を支給する職員及び区分)

第二条 手当は、別表第一に掲げる職にある職員に支給する。

2 別表第一に掲げる職に係る手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

(手当の額)

第三条 別表第一に掲げる職にある職員に支給する手当の額は、行政職給料表の適用を受ける職員にあつては、前条第二項に規定する区分に応じ、別表第二の額欄に定める額とする。

2 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対する前項の規定の適用については、同項中「別表第二」とあるのは「別表第三」と、「定める額」とあるのは「定める額(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあつては、当該額に当該定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間を常時勤務を要する職員の正規の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。

(手当の日割計算)

第四条 職員が次に掲げる事由に該当する場合は、手当を日割計算して支給する。

 月の初日以外の日に第二条第一項に規定する職員となつたとき。

 月の末日以外の日に第二条第一項に規定する職員でなくなつたとき(死亡により同条に規定する職員でなくなつたときを除く。)

 月の初日以外の日に第二条第二項に規定する区分を異にする職に異動したとき。

 月の初日以外の日に公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年名古屋港管理組合条例第一号)第二条第一項の規定により派遣され、又は職務に復帰したとき。

 月の初日以外の日に休職又は復職したとき。

 給料を日割計算して支給するとき(前各号に掲げるときを除く。)

2 手当を日割計算して支給する場合は、給料の日割計算の方法に準じた方法により日割計算して支給する。

(支給停止)

第五条 職員が、月の初日から末日までの全日数にわたつて次の各号のいずれかに該当する場合には、その月の手当を支給しない。

 外国に出張中の場合

 勤務しなかつた場合

(支給日)

第六条 手当の支給日は、給料の支給日と同日とする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 給与条例附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第三条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは「定める額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げる。)」とする。

(昭和四四年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第四号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第五号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、この規則による改正前の別表中二種の区分に属する職にある職員が、施行日にこの規則による改正後の別表中五種の区分に属する職にある職員となった場合にあっては、当該区分に属する職にある期間(平成二十二年三月三十一日までに限る。)中において、当該職員の職は、別表中四種の区分に属するものとする。

3 施行日の翌日以降に、別表中四種の区分に属する職にある職員が、別表中五種の区分に属する職にある職員となった場合にあっては、当該区分に属する職にある期間(平成二十二年三月三十一日までに限る。)中において、当該職員の職は、別表中四種の区分に属するものとする。

(管理職員特別勤務手当規則の一部改正)

4 管理職員特別勤務手当規則(平成四年名古屋港管理組合規則第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年規則第一二号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二二年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第一一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職手当規則の規定並びに次項の規定による改正後の旅費条例施行規則(昭和二十八年名古屋港管理組合規則第三号)の規定及び附則第三項の規定による改正後の管理職員特別勤務手当規則(平成四年名古屋港管理組合規則第七号)の規定は、令和二年四月一日から適用する。

(旅費条例施行規則の一部改正)

2 旅費条例施行規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(管理職員特別勤務手当規則の一部改正)

3 管理職員特別勤務手当規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和五年規則第一四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職手当規則の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年名古屋港管理組合条例第四号)附則別表第一及び附則別表第二の適用を受ける職員のうち、この規則による改正後の管理職手当規則(以下「新規則」という。)別表第一に掲げる職にある職員に支給する管理職手当の額は、新規則第三条第一項の規定にかかわらず、新規則第二条第二項に規定する管理職手当の区分に応じ、附則別表の額欄に定める額(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第十一項若しくは第十二項又は第十四項若しくは第十五項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、当該額に当該暫定再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間を常時勤務を要する職員の正規の勤務時間で除して得た額を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。

附則別表

区分

一種

九万二千円

二種

八万二千円

三種

六万五千円

四種

五万九千円

五種

五万千円

(令和六年規則第八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職手当規則の規定は、令和六年四月一日から適用する。

(管理職手当規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 管理職手当規則の一部を改正する規則(令和五年名古屋港管理組合規則第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第一(第二条、第三条関係)

組織の区分

区分

管理者の事務部局

総務部長

一種

部長(総務部長を除く。)、室長及び理事

二種

総務部危機管理監、担当部長、次長及び参事

三種

課長及び担当課長(五種の区分に属する課長及び担当課長を除く。)

四種

担当課長(管理者が別に定めるものに限る。)、事務所長及び部付又は室付の課長

五種

監査委員事務局

事務局長

三種

課長

四種

議会事務局

事務局長

二種

次長

三種

課長

四種

備考 担当部長及び次長の職のうち、特に困難な事務を所掌するものとして管理者が指定するものは、二種の区分に属する職とし、担当課長(管理者が別に定めるものに限る。)及び部付又は室付の課長のうち、特に困難な事務を所掌するものとして管理者が指定するものは、四種の区分に属する職とする。

別表第二(第三条関係)

区分

一種

十二万九千円

二種

十一万四千円

三種

九万九千円

四種

九万円

五種

八万三千円

別表第三(第三条関係)

区分

一種

九万五千円

二種

八万三千円

三種

七万三千円

四種

六万六千円

五種

六万千円

管理職手当規則

昭和41年3月28日 規則第3号

(令和6年4月16日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第5類 与/第1章 給与及び諸手当
沿革情報
昭和41年3月28日 規則第3号
昭和44年4月1日 規則第3号
昭和57年3月29日 規則第4号
昭和59年3月30日 規則第2号
昭和62年3月31日 規則第5号
昭和63年4月1日 規則第4号
平成元年4月1日 規則第9号
平成8年4月1日 規則第12号
平成14年3月29日 規則第2号
平成20年4月1日 規則第6号
平成20年11月14日 規則第12号
平成22年4月1日 規則第4号
平成25年4月1日 規則第4号
平成25年7月1日 規則第6号
平成28年4月1日 規則第3号
令和2年4月15日 規則第11号
令和5年4月14日 規則第14号
令和6年4月16日 規則第8号