○管理職員特別勤務手当規則
平成四年四月一日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号。以下「条例」という。)第十七条の三の規定に基づき、職員に支給する管理職員特別勤務手当(以下「手当」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(手当の支給)
第二条 手当は、条例第十七条の三第一項に規定する職員が、同項又は同条第二項に規定する勤務に一時間以上従事したときに支給する。
(手当の額等)
第三条 条例第十七条の三第三項第一号に規定する「管理者が定める額」とは、管理職手当規則(昭和四十一年名古屋港管理組合規則第三号。)第二条第二項に規定する区分に応じ、次に定める額(勤務に従事した時間が三時間に満たない場合の勤務にあっては、当該額に百分の五十を乗じて得た額)とし、「管理者が別に定める勤務」とは、勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務とし、「百分の百五十以内の割合」とは、百分の百五十とする。
一 一種及び二種 一万円
二 三種、四種及び五種 八千五百円
3 条例第十七条の三第三項第二号に規定する「管理者が定める額」とは、管理職手当規則第二条第二項に規定する区分に応じ、次に定める額とする。
一 一種及び二種 五千円
二 三種、四種及び五種 四千三百円
5 条例第十七条の三第一項に規定する勤務に従事した後、引き続いて同条第二項に規定する勤務に従事した職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による手当を支給しない。
(記録)
第四条 職員に条例第十七条の三第一項又は第二項に規定する勤務に従事することを命じた者は、当該勤務に職員が従事したこと及び職員に支給すべきその月分の手当の額を総務部長の定める様式(当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)に記載又は記録しなければならない。
(手当の支給日)
第五条 手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(委任)
第六条 この規則の実施に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員特別勤務手当規則の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
附則(令和二年規則第一一号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職手当規則の規定並びに次項の規定による改正後の旅費条例施行規則(昭和二十八年名古屋港管理組合規則第三号)の規定及び附則第三項の規定による改正後の管理職員特別勤務手当規則(平成四年名古屋港管理組合規則第七号)の規定は、令和二年四月一日から適用する。
附則(令和四年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員特別勤務手当規則の規定は、令和五年四月一日から適用する。