○旅費条例

昭和二十七年七月一日

条例第六号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第三項の規定に基づき、同条第一項に規定する職員が公務のため旅行する場合の旅費に関する事項を定めることを目的とする。

(通則)

第二条 法令その他により旅費の支給を必要とする場合又は職員以外の者が組合の用務により旅行し旅費の支給を必要とする場合においても、その支給については、この条例の定めるところによる。

2 本邦と外国(公海を含む。)との間における旅行及び外国における旅行の際支給する旅費については、この条例(第三条第一項第十二条及び第二十四条から第二十六条までの規定に限る。)で定めるもののほか、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の外国旅行に関する規定(旅費法第六条第一項(支度料に係る部分に限る。)及び第十二項並びに第三十九条を除く。)を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、職員の職責等を考慮して管理者が別に定めるものとする。

第二条の二 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行われなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、且つ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を必要がある場合においては、変更(取消を含む。)することができる。

第三条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。ただし、第二条第二項に規定する旅行にあつては、旅費法第六条第一項の規定を準用する。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路旅行(陸上の旅行にして鉄道によらないものをいう。以下同じ。)について路程に応じ一キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ一日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、一夜当りの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う家財の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、人員に応じて支給する。

12 前三項の旅費は、管理者において特に必要と認めた場合に限り支給する。

第四条 前条において赴任とは、新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から新任地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため、旧任地から新任地に旅行することをいう。

2 前条第十一項に規定する扶養親族とは、職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

第五条 旅費は、通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算するものとする。但し、事務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第六条 旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。但し、事務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により要した日数を除く外、鉄道旅行にあつては四百キロメートル、水路旅行にあつては二百キロメートル、陸路にあつては五十キロメートルについて一日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項但書の規定により通算した日数に、一日未満の端数を生じたときは、これを一日とする。

第七条 旅行者が、同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数三十日を超える場合には、その超える日数について定額の十分の一に相当する額、滞在日数六十日を超える場合には、その超える日数について定額の十分の二に相当する額を、それぞれの定額から減じた額とする。

2 同一地域に滞在中、一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除いて計算する。

第八条 私事のため在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときも在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第八条の二 この条例において特別職員とは、副管理者の職にある者(愛知県又は名古屋市の特別職の職にある者を除く。)をいう。

第九条 この条例において「何級の職務」とは、給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)第五条第一項に規定する行政職給料表による職務の級(行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員については、管理者の定めるところにより、それと同格とみなされる行政職給料表の職務の級)による。

第十条 旅行中における職務の級の変更等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

第十一条 一日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合は、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第十二条 旅行の途中で帰庁を命ぜられたときは、現に旅行した日数及び通常の経路による旅費を支給する。但し、在勤地又は出張地から目的地までの鉄道賃又は船賃の金額を既に支払つた場合の鉄道賃又は船賃は、左の各号により支給する。

 払戻を受けることができないときは、全額

 払戻を受けたときは、その受けた金額を引いた額

2 旅行の命令を受けた者が、出発前に事務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により、その命令を取り消され又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、前項但書の規定に準じて精算支給する。

第十三条 削除

第十四条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、管理者の定めるところにより旅費を支給することができる。

(鉄道賃)

第十五条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

 運賃の等級を二階級に区分する線路による旅行の場合には、一等の運賃

 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 第一号の規定に該当する線路による旅行の場合には、一等の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

 第二号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行の場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第一号又は第二号に規定する運賃、第三号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第三号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限りこれを支給する。

 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道百キロメートル以上のもの

 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道五十キロメートル以上のもの

3 第一項第五号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第十六条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋費を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

 運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 特別職員及び八級以上の職務にある職員については、上級の運賃

 に掲げる職員以外の職員については、中級の運賃

 運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 用務の都合により寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

 第三号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第一号または第二号の規定に該当する場合において同一階級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第十七条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第十八条 車賃の額は、一キロメートルにつき三十七円とする。ただし、事務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。但し、第十条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程毎に通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第十九条 日当の額は、別表第一の定額による。

2 鉄道にあつては百キロメートル未満、水路にあつては五十キロメートル未満又は陸路にあつては二十五キロメートル未満の旅行において支給する日当の額は、事務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により宿泊する場合を除く外、前項に規定する額の二分の一に相当する額とする。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道四キロメートル、水路二キロメートルをもつて、それぞれ陸路一キロメートルとみなし前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第二十条 宿泊料の額は、別表第一の定額による。但し、特別の事情により定額の宿泊料で宿泊の実費を支弁できない場合には、実費額によることができる。

2 水路旅行及び航空旅行については、事務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、宿泊料を支給する。

(食卓料)

第二十一条 食卓料は、別表第一の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは、航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは、航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第二十二条 移転料の額は、左の各号に規定する額による。

 赴任の際、扶養親族を随伴する者にあつては、旧任地(新任の場合は、旧居住地。以下同じ。)から新任地迄の路程に応じた別表第二の定額

 赴任の際、扶養親族を随伴しない者にあつては、前号に規定する二分の一に相当する額

 赴任の際、扶養親族を随伴しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内(旅行命令権者は、事務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、この期限を延長することができる。)に扶養親族を移転する場合には、第一号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額の合計額)

2 前項第三号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の額が職員が赴任した際の移転料の額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の額を基礎として計算する。

(着後手当)

第二十二条の二 着後手当の額は、別表第一の日当定額の五日分及び別表第一の宿泊料定額の五夜分に相当する額とする。

(扶養親族移転料)

第二十三条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

 赴任の際、扶養親族を旧任地から新任地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに、その移転の際における年令に従い、次の各号に規定する額の合計額

 十二才以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の二に相当する額

 十二才未満六才以上の者については、に規定する額の二分の一に相当する額

 六才未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の一に相当する額。但し、六才未満の者を三人以上随伴するときは、二人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の二分の一に相当する金額を加算する。

 前号の規定に該当する場合を除く外、第二十二条第一項第一号又は第三号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。但し、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(雑則)

第二十四条 事務引継又は残務整理のため退職者に旅行を命じた場合の旅費は前職務相当とし、その他職員以外の者に支給すべき旅費は管理者の定める相当職の旅費とする。

第二十五条 職員が職務又は赴任のため旅行中公務執行又は不慮の災難により死亡した場合には、当該職員が命ぜられた旅行に必要な旅費の全部又は一部をその遺族に対して支給することができる。

2 職員が職務上の旅行中又は赴任地において死亡した場合には、その遺族の一人が職員死亡当時の在勤地又は遺族の現に居住する赴任前の在勤地から死亡地までの往復に要する旅費を死亡した職員の前職務相当の額により支給する。

3 前二項に規定する遺族とは、職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

4 第一項及び第二項の規定により遺族が旅費の支給を受ける順位は、前項に掲げる順序により同順位者がある場合には年長者を先にする。

第二十五条の二 職員が赴任を命ぜられ新任地において死亡したとき、その者の遺族が当該新任地から赴任直前における職員の旧任地に死亡後三月以内に住所又は居所を移転する場合においては、管理者の定めるところにより旅行に要する旅費を支給する。

第二十六条 職員が職務若しくは赴任のための旅行中又は赴任地において退職となつた場合には、退職となつた日に居た地から退職当時又は赴任直前における在勤地に至るまでの旅行に要する前職務相当の旅費を支給する。ただし、懲戒処分により、又は職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠つた事由により解職された者には、これを支給しない。

第二十七条 管理者は在勤地又はその附近地の出張については、定額の範囲内においてその旅費額を定めることができる。

第二十八条 職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条第一項若しくは第二項の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定により支給する旅費は、労働基準法第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法第四十八条の規定による旅費又は費用に相当する額とする。

2 任命権者は、職員について船員法第四十七条第二項の規定に該当する事由があつた場合において、この条例の規定により当該職員に旅費を支給したときは、当該職員に対し、当該支給した旅費の償還を請求するものとする。

第二十九条 会計管理者(愛知県又は名古屋市の職員を兼ねる場合に限る。)が公務のため旅行するときは、費用弁償として旅費を、この条例の規定に準じて支給する。

(委任)

第三十条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、昭和二十七年七月十日からこれを施行する。

2 この条例施行の際、引続いて旅行中の者については、なお従前の規定による。

3 鉄道賃及び船賃の額については、管理者が定める旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き、当分の間、第十五条第一項第一号中「一等の運賃」とあるのは「特別職員については一等の運賃、その他の職員については二等の運賃」と、同項第三号イ中「一等の急行料金」とあるのは「同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金」と、同項第四号中「第二号の規定に」とあるのは「特別職員が第二号の規定に」と、第十六条第一項第一号イ中「特別職員及び八級以上の職務にある職員」とあるのは「特別職員」と、同項第二号中「上級の運賃」とあるのは「特別職員については上級の運賃、その他の職員については下級の運賃」と、同項第五号中「第三号の規定に」とあるのは「特別職員が第三号の規定に」として、これらの規定を適用する。

(昭和三一年条例第三号)

1 この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。

2 この条例の施行前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和三二年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

2 前項の規定による改正後の旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和三五年条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。

2 この条例適用の際、旅行中の者に支給する鉄道賃は、その旅行の最初の目的地に到着するまでは、この条例による改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和三六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

2 前項の規定による改正後の旅費条例の規定は、昭和三十六年四月一日から施行し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和三九年条例第一一号)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 改正後の旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

3 (他の条例の一部改正)

(昭和四〇年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。

(昭和四一年条例第五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の旅費条例別表第一および別表第二の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四三年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、〔中略〕昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第五号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の旅費条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第十八条第一項の規定および別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第一一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、〔中略〕附則第十五項の規定は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正後の旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五一年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の旅費条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第十八条第一項の規定及び別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五四年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十四年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の旅費条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第十五条第一項第五号、第二項及び第三項の規定、第十六条第一項第六号の規定、第十八条第一項の規定並びに別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する施行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の条例附則第三項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員の給与等に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六二年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第六項から第十五項までの規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(委任)

16 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成二年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の旅費条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第十八条第一項の規定及び別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち旅行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第八項及び第十一項から第十三項までの規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

12 前項の規定による改正前の旅費条例の規定に基づいて附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までに支給した旅費は、同項の規定による改正後の旅費条例の規定により支給した旅費とみなす。

(平成一九年条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第六項の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

7 前項の規定による改正後の旅費条例の規定は、平成二十二年四月一日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、附則第八項(給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)第十八条第七項の改正規定、第二十一条第一項及び第五項の改正規定、第二十一条の二第一項の改正規定並びに第二十一条の四第一項第二号の改正規定に限る。)の規定による改正後の給与条例の規定及び附則第十七項(職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)第十四条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、令和元年十二月十四日から適用する。

(令和三年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第十項、第十三項、第十七項及び第十九項の規定は、令和三年四月一日から施行する。

別表第一(第十九条―第二十一条、第二十二条の二関係)

区分

日当

(一日につき)

宿泊料

(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

特別職員

三、三〇〇円

一六、五〇〇円

三、三〇〇円

九級の職務にある者

三、〇〇〇円

一四、八〇〇円

三、〇〇〇円

八級の職務にある者

二、八〇〇円

一四、一〇〇円

二、八〇〇円

七級の職務にある者

二、七〇〇円

一三、一〇〇円

二、七〇〇円

六級又は五級の職務にある者

二、四〇〇円

一一、九〇〇円

二、四〇〇円

四級以下の職務にある者

二、三〇〇円

一〇、九〇〇円

二、三〇〇円

別表第二(第二十二条関係)

区分

鉄道五十キロメートル未満

鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満

鉄道百キロメートル以上三百キロメートル未満

鉄道三百キロメートル以上五百キロメートル未満

鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満

鉄道千キロメートル以上

特別職員

一五三、〇〇〇円

一七七、〇〇〇円

二一八、〇〇〇円

二六九、〇〇〇円

三五六、〇〇〇円

三七五、〇〇〇円

八級以上の職務にある者

一二六、〇〇〇円

一四四、〇〇〇円

一七八、〇〇〇円

二二〇、〇〇〇円

二九二、〇〇〇円

三〇六、〇〇〇円

七級、六級又は五級の職務にある者

一〇七、〇〇〇円

一二三、〇〇〇円

一五二、〇〇〇円

一八七、〇〇〇円

二四八、〇〇〇円

二六一、〇〇〇円

四級以下の職務にある者

九三、〇〇〇円

一〇七、〇〇〇円

一三二、〇〇〇円

一六三、〇〇〇円

二一六、〇〇〇円

二二七、〇〇〇円

備考 路程の計算については、水路及び陸路の四分の一キロメートルをもつて鉄道一キロメートルとみなす。

旅費条例

昭和27年7月1日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第5類 与/第2章
沿革情報
昭和27年7月1日 条例第6号
昭和31年9月10日 条例第3号
昭和32年11月1日 条例第10号
昭和35年7月15日 条例第2号
昭和36年3月28日 条例第1号
昭和39年3月30日 条例第11号
昭和40年3月29日 条例第4号
昭和41年7月5日 条例第5号
昭和43年3月31日 条例第5号
昭和44年5月10日 条例第6号
昭和45年4月17日 条例第5号
昭和48年4月1日 条例第5号
昭和48年11月22日 条例第11号
昭和49年3月30日 条例第1号
昭和51年4月1日 条例第4号
昭和54年7月30日 条例第5号
昭和62年3月25日 条例第1号
平成2年7月11日 条例第5号
平成13年3月30日 条例第3号
平成15年3月25日 条例第3号
平成19年3月30日 条例第6号
平成22年3月31日 条例第2号
平成25年4月1日 条例第4号
令和2年4月1日 条例第2号
令和3年3月31日 条例第1号