○旅費条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和四十八年四月二十三日

規則第十一号

旅費条例の一部を改正する条例(昭和四十八年名古屋港管理組合条例第五号)の施行期日は、昭和四十八年四月二十三日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

旅費条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和48年4月23日 規則第11号

(昭和48年4月23日施行)